○国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の介護休業等に関する規程

令和6年10月1日

規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第55条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の有期雇用職員の介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期雇用職員の介護休業等に関しては、この規程に定めるもののほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「要介護状態」とは、負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

2 この規程において「対象家族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、兄弟姉妹及び孫

 有期雇用職員と同居している次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 その他理事長が認めた者

3 この規程において「産前産後休暇期間」とは、有期雇用職員就業規則別表第3中の6又は7の事由による特別休暇の期間をいう。

5 この規程において「出生時育児休業期間」とは、有期雇用職員育児休業等規程第26条の出生時育児休業期間をいう。

(介護休業)

第4条 有期雇用職員は、理事長に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族を介護するため、対象家族の各々が介護を必要とする状態ごとに、通算して93日の期間内において、介護休業をすることができる。

第5条 前条の申出(以下「介護休業申出」という。)をすることができる者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その雇用期間(雇用が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない有期雇用職員に限る。

2 前項の規定は、雇用期間の末日を介護休業申出に係る期間の末日(第11条第1項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日。以下「介護休業終了予定日」という。)とする介護休業をしている有期雇用職員が、当該介護休業に係る対象家族について、当該雇用期間の更新に伴い、当該更新後の雇用期間の初日を介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)とする当該申出をする場合には、これを適用しない。

(介護休業をすることができない有期雇用職員)

第6条 前条の規定にかかわらず、育児・介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条に規定する労使協定に基づき、介護休業の対象から除外された有期雇用職員は、介護休業をすることができない。

(介護休業申出の回数)

第7条 介護休業申出は、同一の対象家族における一の要介護状態につき3回に限りすることができる。

2 次に掲げるときにする介護休業申出は、前項の介護休業申出の回数に含めないものとする。

 雇用期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしている有期雇用職員が、当該介護休業に係る対象家族について、当該雇用期間の更新に伴い、当該更新後の雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業をするとき。

 次に掲げる特別の事情がある場合

 介護休業申出をした有期雇用職員について、新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至ったとき。

(1) 死亡したとき。

(2) 離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした有期雇用職員との親族関係が消滅したとき。

 介護休業申出をした有期雇用職員について、産前産後休暇期間又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休暇期間(当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間(当該出生時育児休業期間の子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)が終了する日までに、当該産前産後休暇期間又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間の休業に係る子(有期雇用職員育児休業等規程第3条第1項に規定する子をいう。)の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

(1) 死亡したとき。

(2) 養子となったことその他の事情により当該有期雇用職員と同居しないこととなったとき。

(3) 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である有期雇用職員への委託が解除されたとき。

(介護休業の申出)

第8条 介護休業をしようとする有期雇用職員は、別に定める介護休業申出書により、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日とする日を明らかにして、介護休業を始めようとする日の2週間前までに申し出るものとする。

2 理事長は、介護休業申出について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該申出をした有期雇用職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(申出の受理及び勤務条件等の通知)

第9条 有期雇用職員が介護休業申出をしたときは、当該有期雇用職員に対して、介護休業申出の受理並びに介護休業中及び職務復帰時の賃金、配置その他の勤務条件等を、別に定める介護休業取扱通知書により通知するものとする。

(介護休業開始予定日の指定)

第10条 理事長は、有期雇用職員から介護休業申出があった場合において、介護休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、別に定める介護休業取扱通知書を当該申出をした有期雇用職員に交付することにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

2 第8条第2項の規定は、介護休業開始予定日の指定について準用する。

(介護休業終了予定日の変更)

第11条 介護休業申出をした有期雇用職員は、介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに別に定める介護休業申出書により申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 第8条第2項の規定は、介護休業終了予定日の変更について準用する。

(介護休業申出の撤回)

第12条 介護休業申出をした有期雇用職員は、当該申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第10条第1項の規定による指定があった場合にあっては当該指定された日。次条及び第14条第1項において同じ。)の前日までは、別に定める介護休業申出撤回書により申し出ることにより、当該申出を撤回することができる。

2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族の一の要介護状態について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、理事長は、これを拒むことができる。

(介護休業申出の消滅)

第13条 介護休業申出の日から介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該申出はされなかったものとみなす。この場合にあっては、有期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める介護休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

 介護休業申出に係る対象家族が死亡したこと。

 離婚、婚姻の取消し、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該申出をした有期雇用職員との親族関係が消滅したこと。

 介護休業申出をした有期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、介護休業の期間が93日に達するまでの間、当該申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

 介護休業申出をした有期雇用職員が、当該申出に係る対象家族(第3条第2項第6号に掲げる者に限る。)と同居しないこととなったこと。

 その他介護休業申出をした有期雇用職員が、当該申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。

(介護休業期間)

第14条 介護休業申出により介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(第11条第1項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号のいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 介護休業終了予定日とされた日の前日までに前条各号に掲げる事由が生じたこと。

 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした有期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。

3 第8条第2項及び前条後段の規定は、前項第1号に掲げる事由が生じた場合について準用する。

(介護休業の効果)

第15条 介護休業をしている有期雇用職員は、有期雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(介護休業をしている有期雇用職員が保有する職)

第16条 介護休業をしている有期雇用職員は、介護休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとする。ただし、当該介護休業開始予定日とされた日後に異動した場合には、異動後の職を保有するものとする。

(職務復帰)

第17条 介護休業期間が終了したとき(第14条第2項第2号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合を除く。)は、当該介護休業に係る有期雇用職員は、職務に復帰するものとする。

(介護休業に係る人事異動通知書の交付)

第18条 次に掲げる場合には、有期雇用職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。ただし、これによらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもってこれに代えることができる。

 有期雇用職員を介護休業とする場合

 有期雇用職員の介護休業終了予定日を変更する場合

 介護休業をした有期雇用職員が職務に復帰した場合

 介護休業をしている有期雇用職員について当該介護休業が終了し、引き続き新たな介護休業とする場合

 介護休業が介護休業終了予定日とされた日の前日までに終了した場合

(不利益取扱いの禁止)

第19条 有期雇用職員は、介護休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(介護部分休業)

第20条 有期雇用職員は、理事長に申し出ることにより、当該有期雇用職員の要介護状態にある対象家族を介護するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。

(介護部分休業をすることができない有期雇用職員)

第21条 前条の規定にかかわらず、育児・介護休業法第23条第3項に規定する労使協定に基づき、介護部分休業の対象から除外された有期雇用職員は、介護部分休業をすることができない。

(介護部分休業の期間)

第22条 介護部分休業の期間は、要介護状態にある対象家族の各々が介護を必要とする状態ごとに、連続する3年の期間内で必要とする期間とする。

(介護部分休業の単位)

第23条 介護部分休業は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を超えない範囲内で、有期雇用職員の介護の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位とするものとする。

(介護部分休業の申出)

第24条 介護部分休業をしようとする有期雇用職員は、別に定める介護部分休業申出書により介護部分休業の開始予定日の1週間前までに申し出るものとする。

2 第8条第2項の規定は、介護部分休業の申出について準用する。

(準用)

第25条 第13条第14条第2項及び第3項並びに第19条の規定は、介護部分休業について準用する。

(介護休業等をしている有期雇用職員の賃金の取扱い)

第26条 介護休業又は介護部分休業をしている有期雇用職員には、その期間中又はその勤務しない時間の賃金は支給しない。

(介護を行う有期雇用職員の所定勤務時間を超える勤務の制限)

第27条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員が、当該対象家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定勤務時間を超える勤務を命じないものとする。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この条において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。この場合においては、次条に規定する超過勤務の制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、有期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める介護休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る対象家族が死亡したこと。

 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした有期雇用職員との親族関係が消滅したこと。

 請求をした有期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

 請求をした有期雇用職員が、当該請求に係る対象家族(第3条第2項第6号に掲げるものに限る。)と同居しないこととなったこと。

 その他請求をした有期雇用職員が、当該請求に係る対象家族を介護しないこととなったこと。

4 次に掲げる事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした有期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第8条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(介護を行う有期雇用職員の超過勤務の制限)

第28条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員が、当該対象家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超える超過勤務を命じないものとする。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この条において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。この場合においては、前条に規定する所定勤務時間を超える勤務の制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合においては、有期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める介護休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

4 次の各号のいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした有期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第8条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(介護を行う有期雇用職員の深夜勤務の制限)

第29条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員が、当該対象家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。)に勤務を命じないものとする。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、第27条第3項各号に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、有期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める介護休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

4 次に掲げる事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、第27条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした有期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした有期雇用職員が休職又は停職の処分を受けたこと。

5 第8条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(電磁的方法による申出等)

第30条 この規程に定めのある申出、請求、届出その他の手続(以下「申出等」という。)については、申出等に当たり作成することとされている書類に記載すべき事項を記録した電磁的方法により行うことができるものとする。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の介護休業等に関する規則(平成17年規則第61号。以下「旧東工大有期雇用職員介護休業規則」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に旧東工大有期雇用職員介護休業規則又は国立大学法人東京医科歯科大学介護休業等規則(平成16年規則第34号。以下「旧医科歯科大介護休業規則」という。)の規定により介護休業又は介護部分休業をしている有期雇用職員は、この規程の規定により介護休業又は介護部分休業をしている有期雇用職員とみなす。

4 旧東工大有期雇用職員介護休業規則又は旧医科歯科大介護休業規則の規定により介護休業をしていた有期雇用職員については、当該介護休業をした期間を第4条の介護休業の期間に通算し、当該介護休業の申出回数を第6条の介護休業の申出回数に通算する。

5 旧東工大有期雇用職員介護休業規則又は旧医科歯科大介護休業規則の規定により介護部分休業をしていた有期雇用職員については、当該介護部分休業の開始日を第22条の連続する3年の起算日とする。

6 この規程の規定にかかわらず、次に掲げる有期雇用職員の介護休業又は介護部分休業については、令和7年3月31日までの間、旧東工大有期雇用職員介護休業規則の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)に在職していた有期雇用職員で、施行日において引き続き大学の有期雇用職員となった者

 施行日以降に旧東工大で実施していた選考等と同等の選考等を経て採用された有期雇用職員

国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の介護休業等に関する規程

令和6年10月1日 規程第62号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第62号