○国立大学法人東京科学大学職員の表彰等に関する規程
令和6年10月1日
規程第67号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務表彰(第3条―第7条)
第3章 永年勤続者表彰(第8条―第12条)
第4章 リフレッシュ休暇(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第51条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員に対する表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 大学における表彰は、次に掲げるとおりとする。
一 職務上の功績がある者に対する表彰(以下「職務表彰」という。)
二 大学に永年勤続した者に対する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)
第2章 職務表彰
(目的)
第3条 職務表彰は、職務に精励し職務上の功績がある職員を表彰することにより、当該職員の勤労等に報いるとともに、他の職員の勤労意欲を高め、もって大学の一層の発展に寄与することを目的とする。
(表彰の対象)
第4条 職務表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して、理事長が行うものとする。
一 職務に関して有益な発明発見等をしたとき。
二 職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に成績顕著なとき。
三 担当業務に熟達し、多年にわたって献身的に職務に精励したとき。
四 職務に関して特に他の規範とすることができる行為があったとき。
五 職務に関連して特に有益と認められる経営上又は業務上の提案があったとき。
六 前各号のほか、理事長が特に必要と認めたとき。
(表彰の方法)
第5条 職務表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(表彰の時期)
第6条 職務表彰は、理事長が必要と認めたときに行う。
(表彰者の決定等)
第7条 表彰者は、役員会の議を経て、理事長が決定するものとする。
2 部局等(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。)の長は、職務表彰の候補者を理事長に推薦することができる。
第3章 永年勤続者表彰
(永年勤続者表彰の対象)
第8条 永年勤続者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好である者(大学教員並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授を除く。)に対して、理事長が行うものとする。
一 大学の在職期間が20年に達した者
二 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において大学の在職期間が30年に達している者
(在職期間の計算)
第9条 在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに大学の職員として在職した期間の月数を換算して行うものとする。
一 懲戒処分により停職とされた期間
二 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休職とされた期間
三 育児休業、介護休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び大学院修学休業の期間
(在職期間の特例)
第10条 大学以外の国立大学法人、国又は地方公共団体の教育研究機関若しくは独立行政法人等の職員として在職した期間がある場合において、その期間が大学在職に引き続くものであるときは、大学の職員として在職した期間に通算することができる。ただし、第8条各号に定める年数の2分の1を超えて通算することはできない。
2 人事交流により文部科学省その他理事長が定める機関の職員を退職し、引き続き大学の職員となった者については、前項ただし書の規定は適用しない。
3 理事長が特別に認める場合は、前2項に定める機関等以外の機関の在職期間を本学の在職期間に通算することができる。
4 大学において、職員就業規則の適用を受ける職員以外の職員(常時勤務を要する者に限る。)として在職した期間については、職員の在職に引き続く期間に限り、大学の職員として在職した期間に通算することができる。ただし、当該在職期間に基づき、この規程による永年勤続者表彰に相当する表彰を受けている場合を除く。
第4章 リフレッシュ休暇
第13条 当該年度の末日において次の各号のいずれかに該当する職員は、心身のリフレッシュを図るため、当該年度の翌年度において、連続する5日の範囲内の期間の特別休暇を取得することができるものとする。
一 大学の在職期間が20年に達した者
二 大学の在職期間が30年に達した者
3 第1項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)の定めるところによる。
第5章 雑則
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則(平成16年規則第67号。以下「旧東工大表彰規則」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学永年勤続者表彰規則(平成16年規則第35号)
三 事務職員に係る職務表彰に関する取扱い(平成20年4月15日学長裁定)
四 技術職員に係る職務表彰に関する取扱い(平成26年9月22日学長裁定)
3 職員就業規則附則第3項の規定により大学の職員となった者の、国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)の職員として在職した期間(旧東工大成立前の東京工業大学の職員として在職した期間を含む。)及び国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧医科歯科大」という。)の職員として在職した期間(旧医科歯科大成立前の東京医科歯科大学の職員として在職した期間を含む。)については、この規程による職員として在職した期間とみなす。
4 この規程の規定にかかわらず、次に掲げる職員の永年勤続者表彰及びリフレッシュ休暇については、この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間、旧東工大表彰規則の規定は、なおその効力を有する。
一 施行日の前日に旧東工大に在職していた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者
二 施行日以降に大学に採用された職員のうち、次のいずれかに該当する者
イ 旧東工大で実施した選考等を経て採用された職員
ロ 大学で実施する選考等を経て採用された職員であって、採用後、最初の勤務地が大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者