○国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の表彰等に関する規程

令和6年10月1日

規程第68号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務表彰(第3条―第7条)

第3章 永年勤続者表彰(第8条―第11条)

第4章 リフレッシュ休暇(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第105条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する無期雇用職員に対する表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 大学における表彰は、次に掲げるとおりとする。

 職務上の功績がある者に対する表彰(以下「職務表彰」という。)

 大学に永年勤続した者に対する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)

第2章 職務表彰

(目的)

第3条 職務表彰は、職務に精励し職務上の功績がある無期雇用職員を表彰することにより、当該無期雇用職員の勤労等に報いるとともに、他の無期雇用職員の勤労意欲を高め、もって大学の一層の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第4条 職務表彰は、次の各号のいずれかに該当する無期雇用職員に対して、理事長が行うものとする。

 職務に関して有益な発明発見等をしたとき。

 職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に成績顕著なとき。

 担当業務に熟達し、多年にわたって献身的に職務に精励したとき。

 職務に関して特に他の規範とすることができる行為があったとき。

 職務に関連して特に有益と認められる経営上又は業務上の提案があったとき。

 前各号のほか、理事長が特に必要と認めたとき。

(表彰の方法)

第5条 職務表彰は、別に定める表彰状を授与してこれを行う。

(表彰の時期)

第6条 職務表彰は、理事長が必要と認めたときに行う。

(表彰者の決定等)

第7条 表彰者は、役員会の議を経て、理事長が決定するものとする。

2 部局等(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。)の長は、職務表彰の候補者を理事長に推薦することができる。

第3章 永年勤続者表彰

(永年勤続者表彰の対象)

第8条 永年勤続者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好である者に対して、理事長が行うものとする。

 大学の在職期間が20年に達した者

 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において大学の在職期間が30年に達している者

(在職期間の計算)

第9条 在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに大学の無期雇用職員として在職した期間(大学において、有期雇用職員として在職した期間については無期雇用職員の在職に引き続く期間に限り、通算することができる。)の月数を換算して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間(休日を除く。)の全てが、次の各号に掲げるいずれかの期間に該当する場合は、当該月は在職した期間から除算する。

 懲戒処分により停職とされた期間

 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により休職とされた期間

 育児休業及び介護休業の期間

(表彰の日)

第10条 永年勤続者表彰は、第8条第1号に掲げるものにあっては毎年度末に、同条第2号に掲げるものにあっては、退職の日に行う。

(表彰の様式)

第11条 永年勤続者表彰は、第8条第1号に掲げるものにあっては別に定める表彰状を、同条第2号に掲げるものにあっては別に定める感謝状を授与してこれを行う。

第4章 リフレッシュ休暇

第12条 当該年度の末日において次の各号のいずれかに該当する無期雇用職員は、心身のリフレッシュを図るため、当該年度の翌年度において、連続する5日の範囲内の期間の特別休暇を取得することができるものとする。

 大学の在職期間が20年に達した者

 大学の在職期間が30年に達した者

2 第9条の規定は、前項の在職期間の計算について準用する。この場合において、第9条第1項中「表彰の日」とあるのは「当該年度の末日」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は、無期雇用職員就業規則の定めるところによる。

第5章 雑則

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の表彰等に関する規則(平成29年規則第70号。以下「旧東工大無期雇用職員表彰規則」という。)は、廃止する。

3 無期雇用職員就業規則附則第3項の規定により大学の無期雇用職員となった者の、国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)の無期雇用職員として在職した期間及び国立大学法人東京医科歯科大学の特定無期雇用職員として在職した期間については、この規程による無期雇用職員として在職した期間とみなす。

4 この規程の規定にかかわらず、次に掲げる無期雇用職員の永年勤続者表彰及びリフレッシュ休暇については、この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間、旧東工大無期雇用職員表彰規則の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に旧東工大に在職していた無期雇用職員で、施行日において引き続き大学の無期雇用職員となった者

 施行日以降に旧東工大で実施していた選考等と同等の選考等を経て採用された無期雇用職員

国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の表彰等に関する規程

令和6年10月1日 規程第68号

(令和6年10月1日施行)