○国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

令和6年10月1日

規程第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間及び休日等(第3条―第15条)

第3章 超過勤務及び休日の勤務等(第16条―第20条)

第4章 出退勤等(第21条・第22条)

第5章 休暇

第1節 休暇の種類(第23条)

第2節 年次休暇(第24条―第26条)

第3節 病気休暇(第27条―第29条)

第4節 特別休暇(第30条―第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第40条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の勤務時間、休日及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間等に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

第2章 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間)

第3条 職員の1週間の所定の勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定めるところによる。

 職員就業規則第27条に規定する定年前継続雇用短時間勤務職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。) 休憩時間を除き15時間30分から31時間までの範囲内で、当該職員ごとに理事長が定める。

 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第18条に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) 休憩時間を除き17時間30分から25時間までの範囲内で、育児休業規程第18条の規定に基づき、当該職員ごとに理事長が定める。

2 1日の所定の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分とする。ただし、定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、休憩時間を除き7時間45分を超えない範囲内で、当該職員ごとに理事長が定める。

(始業及び終業の時刻)

第4条 職員(定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員を除く。)の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

 始業 午前8時30分

 終業 午後5時15分(高校教員にあっては午後5時)

2 定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の勤務の始業及び終業の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において、当該職員ごとに理事長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長は、早出遅出勤務(第1項に規定する始業及び終業の時刻を、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)とすることがある。この場合の必要な事項は、理事長が別に定める。

 業務上の必要がある場合

 職員が次に掲げるいずれかの事由による早出遅出勤務を請求し、業務の運営に支障がないと認められる場合

 小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)第3学年を修了するまでの子(育児休業規程第3条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親(育児休業規程規則第6条第3項第2号ニに規定する子の親をいう。)であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして理事長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育する場合

 国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号。以下「介護休業規程」という。)第3条に規定する要介護状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)を介護する場合

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時15分までとする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に掲げるとおりとする。

 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区に勤務する職員 午後0時から午後1時まで

 高校教員 午後0時20分から午後1時05分まで

 早出遅出勤務をする職員 当該早出遅出勤務時間中に60分間の休憩時間を置き、時間帯については別に定める。

 第7条又は第9条の規定による勤務をする職員 当該勤務時間の途中において60分

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、休憩時間の時間帯を理事長が別に定めることがある。

(1月単位又は4週間単位の変形労働時間制による勤務)

第6条 業務上の必要がある場合には、労基法第32条の2の規定により、職員を毎月1日又は日曜日を起算日とする1月単位又は4週間単位の変形労働時間制の勤務に就かせることがある。

2 前項の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休日は、次のとおりとし、起算日の7日前までに当該職員に通知するものとする。

 1週間の勤務時間 1月又は4週間を平均して38時間45分以内

 休日 前項の規定の適用を受けない職員と同じ日数とし、1週間に少なくとも1日以上

(フレックスタイム制)

第7条 業務その他の都合上必要と認められる場合には、労基法第32条の3に定める労使協定に基づき、職員に始業及び終業の時刻の決定を委ねる勤務(以下「フレックスタイム制の勤務」という。)に就かせることがある。

2 前項の規定に基づき、職員をフレックスタイム制の勤務に就かせる場合の対象職員、始業及び終業の時刻、清算期間その他の必要事項は、労使協定によるものとする。

(1年単位の変形労働時間制による勤務)

第8条 業務上の必要がある場合には、労基法第32条の4に定める労使協定に基づき、職員を1年単位の変形労働時間制の勤務に就かせることがある。

(裁量労働制による勤務)

第9条 業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する職員については、労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第10条 職員が、勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、第3条第2項に規定する所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために、通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第11条 休日は、次に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他理事長が特に定めた日

2 業務上、特段の必要がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「土曜日」とあるのは「当該職員ごとに理事長が定める曜日」とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員)

第12条 業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第3条第2項第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、1日の所定の勤務時間、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日を別に定める。

(休日の振替)

第13条 職員に、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし、別に定める休日の振替簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(代休)

第14条 前条第1項の規定によらず、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定し、勤務を免除することができる。

2 前項の代休日の指定は、勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うものとする。

3 代休日の指定は1日又は半日を単位とし、別に定める代休日の指定簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(勤務しないことの承認)

第15条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時間について、勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については有給とする。

 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、保健指導等に基づき、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間

 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間

 団体交渉を行うことを承認された場合 所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 不服等の申出の審査者等から事情聴取を求められた場合 当該事情聴取に応ずるために必要と認められる時間

2 勤務しないことの請求及び承認の手続は、特別休暇の例によるものとする。

第3章 超過勤務及び休日の勤務等

(超過勤務及び休日の勤務)

第16条 業務上の必要がある場合には、労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき、所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を職員に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは、所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

3 休日において、6時間を超え8時間までの勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に45分の、8時間を超える勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

(妊産婦である女性職員の超過勤務等の制限)

第17条 妊産婦である女性職員が請求した場合には、前条の規定にかかわらず、超過勤務、休日の勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)

第18条 育児又は介護を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については、育児休業規程又は介護休業規程の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第19条 職員は、第3条に規定する所定の勤務時間以外の時間又は第11条及び第12条に規定する休日に、宿直又は日直の勤務で断続的な勤務を命ぜられることがある。

2 宿日直勤務の職務内容その他の必要な事項については、理事長が別に定める。

(災害時等の勤務)

第20条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務又は休日の勤務を命ずることがある。

第4章 出退勤等

(出退勤)

第21条 職員は、出勤及び退勤の際に、別に定める方法により、出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

(欠勤)

第22条 職員は、やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に別に定める欠勤届又は勤務時間管理システムへの入力により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、事前に届け出ることができなかったときは、事後において届け出ることができるものとする。

2 前項の規定による届出を怠ったときは、無断欠勤とする。

第5章 休暇

第1節 休暇の種類

第23条 職員の休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

 年次休暇

 病気休暇

 特別休暇

2 前項各号の休暇は、有給とする。

第2節 年次休暇

(年次休暇の付与日数)

第24条 年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし、付与する日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

 当該年度の前年度から引き続き大学に在職する職員 23日(定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、別表第1に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とする。)

 当該年度において新たに職員となった者(次号及び第4号に該当する職員を除く。) 職員となった月に応じ、別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とする。

 当該年度において、交流機関職員(国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程(令和6年規程第32号)に定める在職期間が通算され、又は職員としての在職期間とみなされる法人に使用される者をいう。以下同じ。)となった者であって引き続き新たに職員に採用された者 交流機関職員となった日に職員に採用されたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員に採用された日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

 当該年度の前年度において交流機関職員であった者であって引き続き当該年度に新たに職員に採用された者又は当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に交流機関職員となり引き続き再び職員に採用された者 交流機関職員としての在職期間及び当該在職期間中における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数等を考慮し、23日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が23日を超える場合にあっては23日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

2 前項第2号に該当する者のうち、新たに職員となった日の前日から引き続き大学に雇用されている者であって、当該者が職員となる前に付与されていた年次休暇の残日数が同号に定める日数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該残日数を年次休暇として付与する。

3 前2項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、23日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次休暇の請求等)

第25条 年次休暇は、職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には、時季を変更することがある。

2 職員は、年次休暇を請求する場合は、事前に別に定める年次休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができるものとする。

3 大学は、前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される職員に対し、年次休暇の日数のうち5日については、第1項の規定にかかわらず、当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、時季を定めることにより与えるものとする。

4 大学は、前項の規定にかかわらず、第1基準日から1年以内の4月1日(以下この条において「第2基準日」という。)前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を職員に付与するときは、当該職員に対し、年次休暇の日数のうち、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとする。

5 大学は、前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、前2項の規定により当該年次休暇を与えることを当該職員に明らかにした上で、その時季について当該職員の意見を聴くものとする。

6 大学は、第1項の規定により職員が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第4項が適用される場合にあっては、同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には、5日とする。)分を第3項及び第4項の規定により時季を定めることにより与えるべき年次休暇の日数から控除するものとする。

(年次休暇の単位)

第26条 年次休暇の単位は、1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間が6時間以上であって、かつ、基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限り、半日を単位とする年次休暇を使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、年5日の範囲内において、1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、8時間(定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

第3節 病気休暇

(病気休暇)

第27条 病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。以下同じ。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び次に掲げる場合における病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に定める通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)第40条の規定により同規則別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第41条の事後措置を受けた場合又は国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項(令和6年10月1日制定)第8条第1項第3号の勤務時間の短縮の措置を受けた場合(以下「軽減勤務」という。)

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から1年が経過する日(1年が経過する日までの間に、当該特定病気休暇に係る負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても、病因が類似又は同一と認められるものを含む。以下「同一傷病等」という。)により、軽減勤務に係る病気休暇を使用した場合又は職員就業規則第16条第1項第1号の事由による休職とされた場合は、当該期間の末日の翌日から1年が経過する日。第5項において同じ。)までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状、病因等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状、病因等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から1年が経過する日までの間に、その症状、病因等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状、病因等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 軽減勤務に係る病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。なお、軽減勤務に係る病気休暇の期間の末日の翌日から9月が経過する日までの間に、同一傷病等により、再度軽減勤務に係る病気休暇を使用したときは、当該再度の軽減勤務に係る病気休暇の期間と直前の軽減勤務に係る病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、理事長が別に定める事由による病気休暇であって、医師の診断の結果及び大学の産業医の判断の結果、疾病の特殊性による特段の配慮が必要と認められる場合は、連続して90日を超えることができる。

8 第2項に定める特定病気休暇については、試用期間中の職員には適用しない。

(病気休暇の請求等)

第28条 職員は、前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は、事前に別に定める病気休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができるものとする。

2 職員は、次に掲げる特定病気休暇の承認を請求する場合は、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添付しなければならない。

 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇

 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 連続する8日に満たない期間の特定病気休暇を使用した日が、月の初日から末日までの間に、通算して8日以上ある場合は、職員が一時的に勤務可能な状態であっても、当該職員への安全配慮義務の履行の観点から、連続した特定病気休暇を勧告する場合がある。

4 1月以上の長期にわたる病気休暇を承認された職員が、傷病等が治癒し出勤する場合は、勤務可能な旨を証する診断書を提出しなければならない。

(病気休暇の単位)

第29条 病気休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位とする。

2 1時間又は1分を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。

第4節 特別休暇

(特別休暇)

第30条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、リフレッシュその他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その事由及び期間は、別表第3のとおりとする。

2 理事長が特に必要と認めるときは、別表第3に定めるもののほか、特別休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(特別休暇の請求等)

第31条 職員は、前条の特別休暇(別表第3の事由欄19に掲げるものを除く。)の承認の請求又は申出をしようとする場合は、事前に別に定める特別休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により請求又は申出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求又は申出ができなかった場合には、その事由を付して事後において請求又は申出をすることができるものとする。

2 前項の場合において、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書等の提出を求めることがある。

(特別休暇の単位)

第32条 特別休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、別表第3の事由欄6及び7に該当する特別休暇は、1日を単位とする。

2 1時間又は1分を単位として使用した別表第3の事由欄9から12まで及び21に該当する特別休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前継続雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。

第6章 雑則

第33条 この規程の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については、一般職の国家公務員の勤務時間、休日及び休暇等に関する法令の規定の例によるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成16年規則第54号。以下「旧東工大勤務時間規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第43号。以下「旧医科歯科大労働時間規則」という。)

 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則実施細則(平成16年細則第7号)

 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間等に関する要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京工業大学における4週間単位変形労働時間制勤務に関する要項(平成20年6月20日制定)

3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧東工大職員等 次のいずれかに該当する職員

 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)に在職していた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 旧東工大の選考を経て施行日以後に採用された職員

 大学の選考を経て採用された職員のうち、最初の勤務地が大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である職員

 旧医科歯科大職員等 次のいずれかに該当する職員

 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧医科歯科大」という。)に在職していた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 旧医科歯科大の選考を経て施行日以後に採用された職員

 大学の選考を経て採用された職員のうち、最初の勤務地が湯島地区、駿河台地区又は国府台地区である職員

4 施行日における次の各号に掲げる者の年次休暇の付与日数は、第24条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

 旧東工大職員等 旧東工大勤務時間規則の規定に基づき令和6年に付与された年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)から、施行日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。

 旧医科歯科大職員等 旧医科歯科大学労働時間規則の規定に基づき令和6年度に付与された年次有給休暇の日数(前年度から繰り越された日数を含む。)から、施行日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。

5 旧東工大職員等については、施行日から令和7年3月31日までの間、次の表の事項欄に掲げる事項については、規定欄に掲げるこの規程の規定にかかわらず、同表に定める旧東工大勤務時間規則の規定欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。

事項

規定

旧東工大勤務時間規則の規定

勤務しないことの承認

第15条

第12条

年次休暇の付与日数、年次休暇の請求等、年次休暇の単位

第24条第25条第26条別表第1別表第2

第21条、第22条、第23条、別表第1、別表第2

病気休暇、病気休暇の請求等、病気休暇の単位

第27条第28条第29条

第24条、第25条、第26条

特別休暇、特別休暇の請求等、特別休暇の単位、特別休暇の事由

第30条第31条第32条別表第3

第27条、第28条、第29条、別表第3

6 令和7年3月31日に在職している旧東工大職員等に対し、第24条の規定に基づき令和7年4月1日に付与する年次休暇の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に新規付与された年次休暇の日数から、令和7年3月31日までに使用した日数を差し引いた日数は、令和8年3月31日まで繰り越すことができるものとする。

 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に新規付与された年次休暇の日数から、令和7年3月31日までに使用した日数を差し引いた日数は、令和9年3月31日まで繰り越すことができるものとする。

7 旧東工大職員等のうち、施行日の前日から引き続き試用期間中の職員にあっては、試用期間中に限り、旧東工大勤務時間規則第24条の規定は、なおその効力を有する。

(令7.3.4程19)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日 ※

23日

4日

19日

3日

15日

2日

11日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第2(第24条関係)

職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1週間の勤務日の日数

5日※

23日

21日

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

4日

19日

18日

16日

15日

14日

12日

11日

10日

8日

7日

6日

4日

3日

15日

14日

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

2日

11日

10日

10日

9日

8日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

4日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第3(第30条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次のイからハまでに掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては、当該子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における10日の範囲内の期間

11 小学校第3学年を修了するまでの子を養育する職員が、次に掲げる当該子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話

ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせること。

ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話

ニ 当該子の入園、卒園又は入学の式典に参加すること。

一の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

12 対象家族の介護又は対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

13 職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者、父母及び子

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 当該年度の年度末において大学の勤続期間が20年及び30年に達した職員(国立大学法人東京科学大学職員の表彰等に関する規程(令和6年規程第67号)第13条に規定する者をいう。)で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続に達した年度の翌年度において、休日及び代休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

19 省エネルギーのための夏季一斉休業が実施される場合

8月中における休日を除いて理事長が指定する原則として連続する日数(業務の都合上、当該日に夏季一斉休業を実施できないと理事長が認めた部署に勤務する職員については、一の年度において理事長が指定する期間における理事長が定める日数)

20 職員が、職員就業規則第21条第1項第2号の規定による退職又は職員就業規則第27条第1項の規定により継続雇用された後の退職の準備のため勤務しないことが相当であると認められる場合

定年(職員就業規則に定める定年をいう。)に達する日の属する年度内及び継続雇用された後の退職を予定する年度内において合計3日の範囲内の期間

21 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年度において5日の範囲内(体外受精又は顕微受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は、更に5日を加えた範囲内)の期間

国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

令和6年10月1日 規程第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第70号
令和7年3月4日 規程第19号