○国立大学法人東京科学大学テレワーク実施規程

令和6年10月1日

規程第71号

(目的)

第2条 テレワークは、業務の生産性及び効率性の向上を目的として実施するものである。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 テレワーク 職員が情報通信技術(ICT)を利用し、事業場以外の場所において勤務することをいう。ただし、出張及び研修は含まない。

 上長 管理職の地位にある職員(国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第25条及び第26条に規定する職員をいう。)、業務の指揮命令をする者が大学教員である場合は当該教員その他これらに準じる者として理事長が認めた者をいう。

(実施条件)

第4条 テレワークは、次に掲げる要件を全て満たしている職員(病院に所属する職員においては、病院長が特に必要と認める場合に限る。)に対し、上長が命じた場合に、実施することができる。

 業務に支障が生じないこと。

 業務の性質上事業場以外の場所での業務遂行が可能であり、かつ、その遂行に必要な知識、スキル等を有していること。

 自律的に業務を遂行でき、成果を創出できること。

 インターネット接続等就業に必要な環境が整備されており、業務に専念できること。

 情報セキュリティ上の要件が満たされていること。

2 前項の要件を満たしていない場合においても、理事長が特に必要と認めたときは、テレワークの実施を命じることができるものとする。

(実施頻度等)

第5条 上長は、原則として、次の各号に掲げる週の所定勤務日数に応じて、当該各号に定める実施頻度の範囲内でテレワークの実施を命じることができるものとする。

 5日 1週間のうち3日

 4日 1週間のうち2日

 3日以下 1週間のうち1日

 不定期 前各号の実施頻度に相当するもの

2 テレワークの実施は、原則として、1日を単位とする。

(実施手続等)

第6条 テレワークの開始又は変更を希望する職員は、原則として、テレワークを開始又は変更しようとする日の2週間前までに、別に定めるテレワーク利用申請書又は必要事項を記載した電子メール等により上長に申請しなければならない。

2 上長は、申請内容を確認し、業務上支障がないと認められるかどうかを判断し、かつ、職員のワークライフバランスの向上にも配慮しつつ、テレワークの実施を命じるものとする。この場合において、上長は、業務内容を変更する等、条件を付すことができるものとする。

(実施期間)

第7条 テレワークの実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの範囲のうち、テレワークの実施を命じられた職員(以下「テレワーカー」という。)ごとに1月以上1年を超えない範囲内で定めるものとする。

2 テレワーカーは、前項に規定する期間の満了前にテレワークを終了する場合は、別に定めるテレワーク終了届を、書面又は電子メール等により上長に届け出るものとする。

(勤務形態)

第8条 第6条の規定にかかわらず、テレワーカーは、業務上の必要性に基づき、テレワークの実施日に事業場への出勤を命じられることがある。

(労務管理)

第9条 テレワーカーの所定勤務時間、休日、休暇等の取扱いは、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間等規程」という。)等の定めるところによる。

2 テレワーカーは、別に定める方法により、始業時刻、終業時刻及び休憩時間等を記録しなければならない。

3 上長は、テレワーカーの健康管理及びセキュリティ管理の観点から、原則として超過勤務、深夜勤務及び休日勤務は認めないものとする。ただし、業務の都合上やむを得ない場合は、命じることができる。

(テレワークの中止)

第10条 上長は、不適切な運用等が確認されたときその他テレワークを行わせることが適当でないと認めるときは、テレワークを中止させることができる。

(緊急時等の特例)

第11条 第5条から第8条までの規定にかかわらず、災害発生時の緊急措置、感染症の拡大防止その他職員の身体の安全確保等を目的として、全職員にテレワークの実施を命じることがある。

(通勤手当)

第12条 テレワークの実施により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該月に係る通勤手当は、支給することができない。

2 前項の場合には、その後再び通勤することとなった日の属する月から支給を開始する。

3 前2項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(業務上の災害補償)

第13条 テレワーカーが業務を原因(業務遂行性及び業務起因性のいずれも認められるものに限る。)として災害を被った場合は、職員就業規則第62条等に定める業務上の災害補償として取り扱う。

(情報セキュリティ対策)

第14条 テレワーカーは、本学が定める情報セキュリティポリシーの下、各部局の情報セキュリティ実施手順及び別に定めるテレワークにおける機密保護に関する遵守事項を遵守するものとする。

2 テレワーカーは、情報セキュリティに留意したPC機器等を利用するものとする。

(費用負担)

第15条 テレワーカーは、テレワークを行うために必要な環境(端末、ソフトウェア、通信回線等)を整備するための費用及び当該環境を利用してテレワークを実施する上で発生する一切の費用を負担するものとする。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則(令和5年規則第40号)

 国立大学法人東京医科歯科大学テレワーク実施規則(令和2年規則第100号)

 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施細則(令和5年細則第5号)

3 当分の間、第4条第1項各号に掲げる要件を全て満たした裁量労働制適用職員(勤務時間等規則第7条等の規定に基づき、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する職員をいう。以下同じ。)のうち、上長が認めた者については、第4条の規定にかかわらず、自らの裁量でテレワークを実施することができる。この場合における第5条の規定の適用については、「上長」とあるのは「裁量労働制適用職員」と、「の実施を命じる」とあるのは「を行う」とする。

4 前項の規定により上長が認めた裁量労働制適用職員におけるテレワークの実施手続等に係る第6条及び第7条の規定は、適用しない。

国立大学法人東京科学大学テレワーク実施規程

令和6年10月1日 規程第71号

(令和6年10月1日施行)