○東京科学大学職員健康管理センター規程

令和6年10月1日

規程第72号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学職員健康管理センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき、職場における役職員の健康管理及び安全衛生に関する総合的計画的な対策を推進することにより、役職員の健康保持増進及び安全衛生水準の向上並びに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(任務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 役職員の保健管理計画の企画及び立案

 役職員の定期及び臨時の健康診断並びに事後措置

 役職員の健康保健・精神保健に関する相談及び指導・助言

 役職員の安全衛生に関する指導・助言

 役職員の安全衛生の充実向上のための調査研究・知識の普及

 その他役職員の健康管理及び安全管理について必要な専門的業務

2 前条第1号から第3号までの業務については、保健管理センターと連携して行うものとする。

(組織)

第4条 センターに、次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 教員

 産業医

 臨床心理士

 保健師

 その他必要な職員

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。

(大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センター)

第13条 センターに、大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センターを置くこととし、担当する事項は次の表のとおりとする。

センター名

担当する事項

大岡山職員健康管理センター

大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における職員健康管理の実務に関する事項

湯島職員健康管理センター

湯島地区、駿河台地区及び国府台地区における職員健康管理の実務に関する事項

2 大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センターは、当該センターが担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センターは、センターの職員のうちから、センター長が指名する者(以下「センター員」という。)をもって構成する。

4 大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センターの業務の総括は、センター長又は副センター長が行うものとする。

5 前各項のほか、大岡山職員健康管理センター及び湯島職員健康管理センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第14条 センターの事務は、人事部福利厚生給与課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員健康管理室規則(平成25年規則第50号)は、廃止する。

3 この規程施行の日以後、最初にセンター長及び副センター長並びに第7条第1項第3号の委員となる者の任期は、第5条第3項及び第6項並びに第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学職員健康管理センター規程

令和6年10月1日 規程第72号

(令和6年10月1日施行)