○国立大学法人東京科学大学職員研修規程

令和6年10月1日

規程第164号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第49条第4項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の研修の計画及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「大学教員」とは、大学に勤務する教授、准教授、講師及び助教をいう。

2 この規程において「教諭等」とは、大学の附属科学技術高等学校に勤務する教諭及び養護教諭(理事長が別に定める者を除く。)をいう。

(研修の目的)

第3条 研修は、職員が、現在行っている業務又は将来行うことが予想される業務を責任を持って遂行するために必要な知識、技能等を修得し、業務の遂行に必要な能力、資質等を高め、さらに、大学の人事活性化及び業務効率向上を図ることを目的とする。

(理事長の責務)

第4条 理事長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施するものとする。計画の立案及び実施に当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮するものとする。

2 理事長は、必要と認めるときは、大学以外の研修機関、学校その他の機関(以下「研修機関等」という。)に委託し、又は職員を派遣して研修を行わせることができる。

3 理事長は、研修を修了した職員の配置に当たっては、業務効率向上等に配慮するものとする。

(業務研修)

第5条 職員の上司は、職員に対し、日常の業務を通じて必要な研修を行うものとする。

2 理事長は、前項に規定する研修が適切に行われることを確保するため、職員の上司に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。

(業務を離れての研修)

第6条 理事長は、必要と認めるときは、職員に日常の業務を離れて専ら研修を受けることを承認し、又は命ずることがある。

2 前項に規定する研修を受ける職員は、研修機関等が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。

3 理事長は、所定の勤務時間以外の時間に職員が自主的に参加する通信による研修その他の方法による自己啓発活動を、研修として取り扱うことがある。

(大学教員の研修)

第7条 大学教員は、教育研究の遂行に必要な資質の向上を図るため、国内外の教育研究機関等において研究活動に専念するサバティカル研修に従事することができるものとする。

2 サバティカル研修に関し必要な事項は、主として理工学分野の大学教員については、国立大学法人東京科学大学理工学系大学教員サバティカル研修細則(令和6年細則第40号)の定めるところに、主として医歯学分野の大学教員については、国立大学法人東京科学大学医歯学系大学教員サバティカル研修細則(令和6年細則第41号)の定めるところによるものとし、いずれの細則を適用するかは、大学教員が所属する部局等の長が、当該大学教員の教育研究等の分野及び勤務地等を総合的に勘案して決定する。

3 第1項に定めるサバティカル研修のほか、大学教員は、理事長が別に定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(教諭等の研修)

第8条 教諭等には、初任者研修(採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関しての実践的な研修をいう。)を実施するものとする。

2 教諭等には、10年経験者研修(在職期間が10年に達した後相当の期間内に行うもので、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関しての研修をいう。)を実施するものとする。

3 前2項の研修に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(研修効果の把握及び研修の記録)

第9条 理事長は、研修を実施したとき及び第4条第2項の規定に基づき研修機関等に研修を行わせたときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、記録を作成し、保管するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する

 国立大学法人東京工業大学職員研修規則(平成16年規則第65号。以下「旧東工大研修規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員研修規則(平成16年規則第44号。以下「旧医科歯科大研修規則」という。)

3 この規程の施行の日前に、旧東工大研修規則又は旧医科歯科大研修規則の規定に基づき承認された研修は、この規定により承認された研修とみなす。

国立大学法人東京科学大学職員研修規程

令和6年10月1日 規程第164号

(令和6年10月1日施行)