○国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則第7条の取扱いに関する細則
令和6年10月1日
細則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則(令和6年規則第28号。以下「非常勤講師就業規則」という。)第69条の規定に基づき、非常勤講師就業規則第7条の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(雇用期間における取扱い)
第2条 非常勤講師就業規則に基づき雇用された非常勤講師(雇用)のうち、平成31年3月31日以前に国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)第3条第1号に掲げる業務のみに係る委託教員として業務委託契約を締結した期間を有する者又は国立大学法人東京医科歯科大学非常勤講師に関する規則(平成24年規則第5号)に基づき非常勤講師として準委任契約を締結した期間を有する者については、当該期間(平成25年4月1日以後の期間に限る。)を非常勤講師就業規則第7条第1項に規定する期間の定めのある雇用期間とみなして同条を適用するものとする。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則第8条の取扱いに関する要項(令和元年12月6日制定)は、廃止する。
3 この細則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。