○国立大学法人東京科学大学指定職基本給表の適用に関する細則

令和6年10月1日

細則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第15条第2項の規定に基づき、指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定職基本給表適用者の基本給月額)

第2条 職員賃金規程第16条第1項第6号に規定する理事長の指名する者及びその者の号俸は、次のとおりとする。

理事長の指名する者の範囲

号俸

1 次に掲げる賞等の受賞者等であって、定年退職の日前3年以内である者

(1) ノーベル賞

(2) 文化勲章

(3) フィールズ賞

(4) 文化功労者

(5) 日本学士院賞

(6) 日本学士院エジンバラ公賞

(7) 日本芸術院賞

1号俸から3号俸までの号俸のうち、理事長が定める号俸

2 執行役副理事、執行役副学長

2号俸から4号俸までの号俸のうち、理事長が定める号俸

(雑則)

第3条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則(平成16年細則第20号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学指定職基本給表の適用に関する細則

令和6年10月1日 細則第14号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第14号