○国立大学法人東京科学大学暫定継続雇用等に関する賃金等の取扱細則
令和6年10月1日
細則第15号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)附則第18項及び国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)附則第16項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学における高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に定める高年齢者雇用確保措置としての定年退職者の暫定継続雇用等に関する賃金等の取扱いについて、定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「暫定継続雇用」とは、職員就業規則附則第11項、第13項又は第14項及び無期雇用職員就業規則附則第12項から第14項に定める雇用をいう。
一 職員就業規則附則第12項第1号又は第2号の規定により暫定継続雇用する場合 次の職種ごとに定める額とする。
イ 事務職員及び技術職員 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)別表第1一般職基本給表(一)2級の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額。ただし、暫定継続雇用される職員の知識及び経験並びに継続雇用の職務内容及び職責に応じて、同表4級以上の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とすることができるものとする。
ロ 高校教員 職員賃金規程別表第3教育職基本給表(二)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額
ハ 医療職員 職員賃金規程別表第4医療職基本給表(一)又は別表第5医療職基本給表(二)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額
二 職員就業規則附則第12項第3号の規定により有期雇用職員として暫定継続雇用する場合 基本給は、時間給又は年俸とし、その額は、次に定める額とする。
イ 時間給 前号に定める基本給月額を基礎とした額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得られた額とし、雇用する経費の予算の範囲内の額とする。
ロ 年俸 前号に定める基本給月額を基礎とした場合に得られる年間支給額(諸手当を含む。)とし、雇用する経費の予算の範囲内の額とする。
三 無期雇用職員就業規則附則第12項から第14項の規定により暫定継続雇用する場合 基本給は、時間給とし、その額は、無期雇用職員就業規則第66条第2項による基準時間給表区分1の下限額に100分の90を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げる。)とする。
(雇用期間の特例)
第4条 職員就業規則附則第12項第3号の規定により有期雇用職員として暫定継続雇用する場合の雇用期間は、国立大学法人東京大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第7条の規定にかかわらず、職員就業規則附則第11項、第13項又は第14項の定めるところによる。
(休暇等に関する特例)
第5条 職員就業規則附則第12項第3号の規定により有期雇用職員(常時勤務を要する者に限る。)として暫定継続雇用する場合の休暇等は、有期雇用職員就業規則第36条及び第44条から第53条の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)第15条及び第23条から第32条までの職員に係る規定を準用する。
(職員就業規則附則第15項による場合の準用)
第6条 職員就業規則附則第15項の規定により雇用される者に係る賃金等の取扱いについては、暫定継続雇用により雇用される者とみなし、この細則の規定を準用する。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる取扱い等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用に関する賃金等の取扱い(令和5年3月10日制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における新再任用制度の運用方針(平成16年4月1日学長裁定)
3 この細則施行の際、現に国立大学法人東京医科歯科大学の職員であって、次の各号のいずれかに該当する者は、令和8年3月31日までの期間においては、期末手当に係る職員賃金規程第43条の規定を適用しないものとし、勤勉手当に係る同規則第44条の規定にかかわらず、国立大学法人東京医科歯科大学再任用職員就業規則(平成16年規則第53号。以下「旧医科歯科大就業規則」という。)第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。
一 旧医科歯科大就業規則を適用されていた職員のうち、施行日以降引き続き大学の職員としてこの細則の適用を受ける者
二 施行日から令和8年3月31日までの間に職員就業規則附則の規定により継続雇用された者
4 前項が適用される者の勤勉手当の支給に関する旧医科歯科大就業規則及び国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則(平成16年4月1日制定)の規定は、なおその効力を有する。ただし、勤勉手当の支給については、勤勉手当の勤務成績に応じて以下の表に掲げる割合を利用するものとする。
評価区分 | 特定管理職員 | 特定管理職員以外の職員 | ||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
良好者 | 116.5/100 | 131.5/100 | 115.5/100 | 130.5/100 |
標準者 | 108.5/100 | 123.5/100 | 109.5/100 | 124.5/100 |
不良者 | 98.5/100 | 113.5/100 | 101.5/100 | 116.5/100 |
附則(令7.1.24細3)
この細則は、令和7年1月24日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学暫定継続雇用等に関する賃金等の取扱細則の規定は、この細則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和6年12月1日から適用する。