○国立大学法人東京科学大学理工学系における講義等の業務委託に関する細則
令和6年10月1日
細則第16号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号。以下「講義等の業務委託に関する規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の理工学系の委託教員に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務委託契約)
第2条 大学は、委託教員と業務委託契約を締結するものとする。
2 業務委託契約の期間は、当該委託教員ごとに定めるものとする。ただし、講義等の業務委託に関する規則第5条第1項に規定する非常勤講師の称号を付与された委託教員(以下「非常勤講師」という。)の業務委託契約の期間は、事業年度を超えない範囲内で定めるものとする。
(業務委託契約年齢)
第3条 委託教員として業務委託契約できる者の年齢は、契約期間の末日において65歳以下とする。ただし、理事長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
一 学士課程又は大学院課程における委託教員 1時間あたり6,000円
二 附属科学技術高等学校における委託教員 1時間あたり2,800円
2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認める場合は、別に定める額とすることができる。
3 特定教員の報酬は、無報酬とする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令7.1.24細5)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。