○国立大学法人東京科学大学医歯学系における講義等の業務委託に関する細則
令和6年10月1日
細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号。以下「講義等の業務委託に関する規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の医歯学系の委託教員に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務委託契約)
第2条 大学は、委託教員と業務委託契約を締結するものとする。
2 業務委託契約の期間は、事業年度を超えない範囲内において、当該委託教員ごとに定めるものとする。
3 前項の業務委託期間は、更新の必要性、必要経費、当該委託教員の更新前の勤務実態及び次年度の業務の計画を総合的に勘案して更新することができるものとする。
(業務委託契約年齢)
第3条 委託教員の契約は、原則として、当該委託教員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 講義等の業務委託に関する規則第3条第1号に掲げる業務を行う委託教員については、教授会の意見を聴いて、理事長が特に必要であると認めた場合
二 講義等の業務委託に関する規則第3条第2号及び第3号に掲げる業務を行う委託教員については、教授会の意見を聴いて、理事長が特に必要であると認めた場合
三 講義等の業務委託に関する規則第3条第4号に掲げる業務を行う委託教員については、医療機関等における豊富な臨床経験及び優れた臨床能力を有する者で、病院運営会議の意見を聴いて、理事長が特に必要であると認めた場合
2 報酬の有無にかかわらず、実費を上限として、交通費を支給することができる。
3 前2項の報酬の有無にかかわらず、委託期間において、国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号)第3条第2項第2号の要件を満たした場合は、一時金を支給することができる。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。
別表 委託教員の報酬単価(第4条関係)
主として講義等の業務委託に関する規則第3条第1号に掲げる業務を行う委託教員 | 1時間あたり6,000円 |
主として講義等の業務委託に関する規則第3条第2号及び第3号に掲げる業務を行う委託教員 | 1日あたり12,000円 |
主として講義等の業務委託に関する規則第3条第4号に掲げる業務を行う委託教員 | 1日あたり12,000円 半日あたり6,000円 |
備考 半日とは、1日の勤務時間が4時間以内のものを指す。
教育にあたっては、1限当たり60分を超え120分未満の授業については、2時間として算出する。