○国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価実施細則

令和6年10月1日

細則第19号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程(令和6年規程第38号)第11条の規定に基づき、技術職員の人事評価の実施に必要な事項を定めるものである。

(評価等を行う者の守るべき原則)

第2条 評価者、評価決定者及び理事長は、公正かつ妥当な評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 同一の職位又は役職の者については、同一の業務遂行の基準を設定し、これに基づいて評価を行い、被評価者ごとに、その基準を変更しないこと。

 日常の観察及び指導によって得た資料その他被評価者の勤務成績を公正に示すと認められる資料に基づいて的確な判断を下すこと。

 評価を行う場合に、業務に関連のないことを考慮しないこと。

 評価期間以外の時期における被評価者の行為等を考慮しないこと。

 当該被評価者に対する従前の評価の結果によって影響されないこと。

 他人、特に被評価者に対する個人的な思惑によって左右されないこと。

 その他当該評価期間における被評価者の勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

2 被評価者は、公正かつ妥当な自己評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 評価する場合に、業務に関連のないものを考慮しないこと。

 評価期間以外の時期における行為等を考慮しないこと。

 その他当該評価期間における勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

(評価者等)

第3条 評価者及び評価決定者は、別表1のとおりとする。ただし、リサーチインフラ・マネジメント機構長(以下「機構長」という。)又は理事長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

2 前項の変更の際には、次に掲げる点に留意しなければならない。

 評価者又は評価決定者は、それぞれ被評価者又は評価者の上司でなければならないこと。

 変更によりリサーチインフラ・マネジメント機構(以下「機構」という。)内の人事評価に不均衡が生じてはならないこと。

 評価決定者(1次)を置かないこととするような変更は避けるべきであること。

(技術職員人事評価書)

第4条 技術職員人事評価書(以下「評価書」という。)は、別紙様式1から別紙様式4までとし、被評価者は自身の職位又は役職に該当する様式を使用するものとする。

(特別人事評価書)

第5条 特別人事評価書は、別紙様式第5とする。

(自己評価実施要領)

第6条 被評価者は、評価期間における業務遂行において示した業務への取組姿勢及び遂行能力並びに達成した業務に関する自らの認識その他次の各号に掲げる評価の種類に応じて、当該各号に定める評価の参考となるべき事項を、評価書の自己評価欄に記載し、別表4の基準に基づいて評価点をつけ評価者に提出するものとする。

 評価Ⅰ 別表2に定める取組姿勢の評価に係る項目及び別表3に定める職階及び役職に応じた業務遂行能力の評価に係る項目(以下「基本評価項目」という。)それぞれについて、自身が評価期間中にとった行動事実等及びその根拠となる事項

 評価Ⅱ 面談を経て設定した目標内容等についての達成状況、重点事項、特に留意すべき事項等を踏まえ自らが果たした役割として特記すべき事実等に関する事項

 評価Ⅲ 将来担当すべき業務を見据えて、技術向上のための学習、研修参加、資格取得等の挑戦的な試みに関する努力及び成果等に関する事項

(評価者評価実施要領)

第7条 評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の業務への取組姿勢、業務遂行能力、設定された目標の達成度、自己研鑽を含む挑戦的試み等を踏まえ、評価書の評価者欄に別表4の基準に基づいて評価点をつけそれぞれの評価点を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)を記載し、評価決定者(1次)に対して評価者氏名・評価日付を記載の上送付する。

2 評価Ⅰの評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

 評価方法 基本評価項目について別表2及び別表3に示された判断基準に該当する職務行動を安定してとることができていたかどうかについて、別表4に基づき評価点を付す。

 評価Ⅰ評価点 基本評価項目ごとの評価点を合計して、評価Ⅰ評価点を算出する。

 所見 次に掲げる事項等を記載する。

 各基本評価項目の評価点を付した根拠となる当該評価期間において、職員がその職務遂行で実際にとった行動事実等及びそれに基づく評価・見解

 指導及び助言の観点から、今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点

3 評価Ⅱの評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

 評価方法 面談時に設定した目標内容等について、達成度、重要度及び優先度を判断し、別表4に基づき評価点を付す。

 評価Ⅱ評価点 評価点に、評価Ⅰ評価点の最大値を6で除して得た数を乗じて、評価Ⅱ評価点を算出する。

 所見 業務を達成するためのプロセス、質的な到達水準に至るまでの対応及び顕著な取組等を勘案し、業務の達成状況及び取組状況その他の評価を行うに当たり特記すべき事項並びに当該の業務遂行に当たっての重点事項及び留意事項を明らかにしていた場合には、それらを踏まえて業務遂行したか等について、被評価者の自己評価の内容を参考にして、所見欄に記載する。

4 評価Ⅲの評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

 評価方法及び評価Ⅲ評価点 面談時に設定した自己研鑽を含む挑戦的試み等についてどの程度達成できたか、その結果が今後の業務にどのように反映できるかを判断し、別表4に基づき評価Ⅲ評価点を付す。

 所見 被評価者が行った自己研鑽を含む挑戦的試みにおける努力並びに獲得した技術及び資格の重要度を勘案し、その評価及び将来のさらなる自己研鑽を含む挑戦的試み等について被評価者の自己評価の内容も参考にして、所見欄に記載する。

5 各職階及び役職の評価点の最大値を別表5のとおりとする。

(調整実施要領)

第8条 評価決定者(1次)は、評価者による各被評価者の評価について、次に掲げる観点から確認を行う。

 被評価者の自己評価と評価者の評価が大きく食い違っていないか。

 自己の把握する事実と評価者の評価が大きく食い違っていないか。

 特定の部分に重きを置きすぎたバランスを欠く評価になっていないか。

 全体的な水準から見た評価の甘辛などの偏りがないか。

2 評価決定者(1次)は、前項の観点に加え、別表1の区分ごとの業務量、業務内容、業務の困難度等の差異を加味して、機構内の技術職員の評価の均衡、及び全体的な水準から見て評価に適正なばらつきがあるかを確認する。

3 確認の結果、評価Ⅰ、評価Ⅱ又は評価Ⅲに関する評価及びそれぞれの評価点について次の各号のいずれかによる調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、評価書に評価決定者(1次)氏名及び調整日付を記載する。

 特に不均衡等が見られなければ、評価者と同じ評価点を付したものとして、評価決定者(1次)欄評価点への記載は省略する。

 不均衡がある場合には、次のいずれかのとおり対応する。

 自ら事実等を把握している場合には、評価決定者(1次)欄に自ら評語を付す。

 評価者による評価結果に甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。

4 評価決定者(1次)は、各被評価者の評価Ⅰ評価点、評価Ⅱ評価点及び評価Ⅲ評価点を合計したものを総合評価点とし、当該総合評価点を別表6に定める割合において評語を付す。この場合において評価決定者(1次)は、当該評価決定者(1次)が担当する被評価者の評語の平均が、4.0を上回らないように調整するものとする。

5 評価決定者(1次)は、第3項第2号の規定により評価者の付けた評語を修正する場合及び再評価を命ずる場合については、評価者に対し、十分にその理由を説明しなければならない。

6 評価決定者(1次)は、必要な調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、評価決定者(1次)氏名・調整日付を記載のうえ、評価決定者(最終)へ送付する。

(総合評価実施要領)

第9条 評価決定者(最終)は、総合評価の評語について、評価Ⅰ評価点、評価Ⅱ評価点及び評価Ⅲ評価点を合計したものを総合評価点とし、当該総合評価点を参考として、別表7に定める被評価者の母集団ごとに、別表6に定める割合において、評語を付す。

2 別表7に定める被評価者の母集団の人数が20人に満たない場合は、別表6の規定にかかわらず、その母集団の評語の平均が4.0を上回らないように評語を付すものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、別表6に定める総合評価点に基づき標語を付す。

 機構に置く各センターのセンター長(以下「センター長」という。)及び副センター長(以下「副センター長」という。)並びに機構に置く各室の長(以下「室長」という。)並びに主幹技術専門員及び上席技術専門員

 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第27条に定める定年前継続雇用短時間勤務職員及び同規則附則第11項第13項若しくは第14項の規定により、技術職員として継続雇用され、又は同規則附則第15項の規定により技術職員として雇用された職員

 総合評価点が34点以下の職員(一般技術職員においては26点以下の職員)

特別評価実施要領)

第10条 特別評価の評価者及び評価決定者は、別表1のとおりとする。

2 特別評価を実施するにあたっては、基本評価項目と同じ項目に基づいて総合的に評価し、次の表の評語を付す。

評語

評価

「不可」には該当しない状態である。

不可

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力を発揮できる状態ではない。

3 評価決定者(1次及び最終)第8条に定める調整実施要領により調整を行う。この場合において、同条第3項中「評価Ⅰ、評価Ⅱ及び評価Ⅲに関する評価及びそれぞれの評価点」とあるのは、「評語」と、同項第1号中「評価点」とあるのは、「評語」とする。

(評価期間中に職員が異動する場合)

第11条 評価者が異動する場合において、前任者は、後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし、後任者が評価を行うものとする。

2 引き継ぎにおける具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 評価Ⅰ

 前任者は、期中の被評価者の職務行動で評価の材料となる特筆すべきものがある場合には、所見欄に記入する。

 前任者は、基本評価項目ごとの評価点を仮記載する。

 後任者は、着任後の期間の被評価者の行動を観察し、申し送り事項がある場合にはそれも参考にし、必要に応じ前任者の意見も聴いて、評価を行う。

 評価Ⅱ

 前任者は、被評価者が目標設定を課されている場合又は特に評価すべき業務を行っている場合には、当該業務の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。

 前任者は、被評価者が既に当該業務を完遂している場合及び現時点での業務の遂行状況において評価可能な場合は評価点を仮記載する。

 後任者は、申し送り事項がある場合にはそれを参考に、必要に応じ前任者の意見も聴いて、評価を行う。

 評価Ⅲ

 前任者は、被評価者が自己研鑽を含む挑戦的試み等を設定している場合には、当該業務の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。

 前任者は、被評価者が既に当該業務を完遂している場合及び現時点での業務の遂行状況において評価可能な場合は評価点を仮記載する。

 後任者は、申し送り事項がある場合にはそれを参考に、必要に応じ前任者の意見も聴いて、評価を行う。

 その他所見 前任者は、評価Ⅰ、評価Ⅱ及び評価Ⅲに関する事項以外で評価の参考となる事項があった場合には、その他所見欄に記載する。

3 被評価者が異動する場合における具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 異動後面談 異動先の評価者は、異動してきた被評価者に対して面談を行い、被評価者が異動前の当該評価期間に行っていた業務及び成果等の確認並びに異動先での残評価期間において被評価者が果たすべき業務及び役割の確認を被評価者と行うものとする。

 評価Ⅰ

 異動前の評価者は前項第1号イ及びの規定を準用し、被評価者の異動先の評価者へ引き継ぐものとする。

 被評価者は、異動先において評価書を作成する際には、異動前の当該評価期間に行っていた業務・成果等についても勘案して、自己評価記載欄に記載することができる。ただし、記載する場合には、異動前又は異動後の別を明確に記載するものとする。

 評価Ⅱ

 異動前の評価者は前項第2号イ及びの規定を準用し、被評価者の異動先の評価者へ引き継ぐものとする。

 被評価者は、異動先において評価書を作成する際には、異動前の当該評価期間に行っていた特に評価すべき業務についても、自己評価記載欄に記載することができる。ただし、記載する場合には、異動前又は異動後の別を明確に記載するものとする。

 評価Ⅲ

 異動前の評価者は前項第3号イ及びの規定を準用し、被評価者の異動先の評価者へ引き継ぐものとする。

 被評価者は、異動先において評価書を作成する際には、異動前の当該評価期間に行っていた特に評価すべき業務についても、自己評価記載欄に記載することができる。ただし、記載する場合には、異動前又は異動後の別を明確に記載するものとする。

(他の職を兼務する職員の場合)

第12条 他の職を兼務する職員の評価者及び評価決定者は、本務にかかる別表1に規定する者とし、その評価に関する取扱いについては次に掲げるとおりとする。

 評価Ⅰ 当該職員の全ての職のうち、上位の職位又は役職の基本評価項目に基づき評価を行う。

 評価Ⅱ 当該職員の全ての職のうち、特に評価すべき業務と判断される業務についてのみ評価を行う。

 評価Ⅲ 当該職員の全ての職のうち、上位の役職としての自己研鑽ならびに挑戦的試みについて評価を行う。

(人事管理上配慮が必要な職員等の場合)

第13条 休職又は在籍出向中の職員その他人事管理上配慮が必要な職員に関する評価の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 評価期間の全てを休職等又は在籍出向している職員については、当該評価を実施しないものとする。

 評価期間の一部を休職等又は在籍出向している職員については、当該休職期等又は在籍出向している期間の状況等及び実際に大学の職務に従事した期間についての勤務状況等に基づき評価をものとする。

 他機関に研修生として在籍出向する職員については、評価を行うものとする。当該職員の評価者は、別表1の規定にかかわらず、研修先の上司とする。

 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられる職員の自己評価、フィードバック及び面談等の手続きについては、機構長の指示を受けつつ、産業医等の助言等を踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。

 評価者又は評価決定者は、職員が惹起した不適切な行為の影響を踏まえて総合評価を調整することができる。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

別表1 被評価者、評価者、評価決定者(第3条、第8条、第10条、第13条関係)

被評価者

評価者

評価決定者(1次)

評価決定者(最終)

一般技術職員

部門等の長

※1

センター等のセンター長

機構長

技術専門員

部門等の長

※1

センター等のセンター長

機構長

部門長を命ぜられた者を除く主任技術専門員

部門等の長

※1

センター等のセンター長

機構長

部門長を命ぜられた主任技術専門員又は上席技術専門員

センター等のセンター長

機構長の指名する者

機構長

主幹技術専門員

センター等のセンター長

機構長の指名する者

機構長

室長

機構長の指名する者

機構長の指名する者

機構長

副センター長

センター等のセンター長

機構長の指名する者

機構長

センター長

機構長の指名する者

機構長の指名する者

機構長

※1 部門等の長がいない場合はセンター等のセンター長が指名する者

別表2 評価Ⅰにおける取組姿勢の評価(第6条、第7条関係)

能力系統

取組姿勢の定義

判断基準

取組姿勢

(規律性、責任感、積極性)

規律性

職務遂行にあたり法・規則に反することなく、円滑な勤務環境づくりに努める態度

職場秩序の維持に努めている。

責任感

自分の職務への強い担当意識を持ち、職務を最後までやり遂げようとする態度

職務を最後までやり遂げている。

積極性

日常的な自己研鑽意識を持ち、より良いものを志向する挑戦的・意欲的な態度

向上心を持っている。

別表3 評価Ⅰにおける業務遂行能力の評価(第6条、第7条関係)

職階、役職によって異なり、下記のとおりとする。

ア センター長、副センター長、室長、主幹技術専門員

(センター長、副センター長、室長は技術職員が担当する場合に限る)

能力系統

業務遂行能力の定義

判断基準

1 構想力

→本学における研究の方向性に沿った技術支援の構想

研究の方向性に沿った技術支援の構想

本学における研究の方向性を理解し、それに沿った技術支援の設備、人的体制を構想する能力

本学における研究の方向性を理解し、それに沿った技術支援の設備、人的体制を構想できる。

2 企画力

→本学における技術力の向上

技術力向上

本学における技術・技能全体を俯瞰し、高い水準に向けるあるいは維持するための企画・遂行能力

本学における技術力の向上を目指して、リサーチインフラ・マネジメント機構全体の機能向上に向けた革新的施策に主導的に取り組んでいる。

3 対人力

→渉外・交渉力

渉外・交渉力

リサーチインフラ・マネジメント機構内のみならず他部局の構成員に対しても、相互理解を形成しつつ、戦略的に最良の結論へ導く力

リサーチインフラ・マネジメント機構内のみならず他部局の構成員に対しても、相互理解を形成し、戦略的に最良の結論へ導いている。

4 人材活用力

→人材育成力

人材育成力

あるべき人材像に沿い構成員の技術支援能力ならびに組織運営能力を向上させる能力

構成員の技術支援能力ならびに組織運営能力を向上させている。

5 組織運営・管理力

→組織運営・管理力

組織運営・管理力

リサーチインフラ・マネジメント機構の運営、とくに設備・施設管理の掌握、財務管理、構成員の人事管理を実行する能力

リサーチインフラ・マネジメント機構の運営、とくに設備・施設管理の掌握、財務管理、構成員の人事管理を実行できている.

イ 上席技術専門員及び部門長を命ぜられた主任技術専門員

能力系統

業務遂行能力の定義

判断基準

1 理解力

→本学における技術支援分野の体系化

技術支援分野の整理・体系化

本学における技術支援の体制を理解するとともに、常に時代の要請を意識し、リサーチインフラ・マネジメント機構に必要とされる知識・技能を発掘して、それらを体系化する能力

リサーチインフラ・マネジメント機構全体の職務に関する知識・技能を広く理解している。

2 企画力

→本学における技術力の向上

技術力向上

本学における技術・技能全体を俯瞰し、高い水準に向けるあるいは維持するための企画・遂行能力

所属する室又は部門の機能向上に向けた革新的施策に主導的に取り組んでいる。

3 対人力

→渉外力

渉外力

相互理解を形成しつつ、深い洞察と豊かな表現によって戦略的に最良の結論へ導く力

相互理解を形成し、戦略的に最良の結論へ導いている。

4 人材活用力

→人材育成力

人材育成力

あるべき人材像に沿い構成員の能力を向上させることで、組織全体の機能向上させる能力

構成員の能力を向上させることで、組織全体の機能を向上させている。

5 組織管理力

→統率力

統率力

高い能力と豊かな人間性をもとに、リーダーシップを発揮し構成員の士気を高め共通の目標へ導く能力

リーダーシップを発揮し構成員を共通の目標へ導いている。

ウ 部門長を命ぜられていない主任技術専門員及び技術専門員

能力系統

業務遂行能力の定義

判断基準

1 理解力

→室又は部門が所掌する専門分野の体系化

専門分野の整理・体系化

所属する室又は部門全体で必要となる専門分野ならびにそこで必要とされる知識・技能を理解し、それらを体系的に整理するとともに、常にそれを陳腐化させない能力

室又は部門全体の職務に関する知識・技能を広く理解している。

2 企画力

→企画・提案力

室又は部門の技術・技能の向上

所属する室又は部門として、要求される技術・技能の向上を企画し、推進する能力

所属する室又は部門の技術・技能向上ならびに業務改善に主導的に取り組んでいる。

3 コミュニケーション力

→折衝力

折衝力

和やかな雰囲気を作りつつ、合意を形成する能力

意見交換によって、合意を形成している。

4 人材活用力

→指導力

指導力

部下や後輩の能力及び適性を把握し、適切な助言、指導及び賛辞を与え、知識や技術を向上させる能力

部下や後輩に適切な助言、指導及び賛辞を与え、知識や技術を向上させている。

5 組織管理力

→監督力

監督力

部下の状況を把握し、適切な助言及び指示を行うことで、組織を円滑に機能させる能力

部下の状況を把握し、部署を円滑に機能させている。

エ 一般技術職員

能力系統

業務遂行能力の定義

判断基準

1 理解力

→所掌する専門分野の理解

専門分野の理解

所属する室又は部門内で各人が必要となる専門分野ならびにそこで必要とされる技術・技能を理解し、常に新しい技術情報を習得しようとする能力

業務に必要な深い知識・技能を身につけている(深く身につける努力をしている)

2 企画力

→課題発見・創意工夫力

技術・技能の向上

所属する室又は部門内で要求される技術・技能を順次習得し、確実なものとするとともに、常にそれを研ぎ澄ます能力

自己研鑽や研修を自ら企画するなど、技術・技能の向上に努めている

3 コミュニケーション力

→コミュニケーション力

コミュニケーション力

伝える内容を明確に表現するとともに、構成員と良好な関係を築き、合意を形成する能力

他人と意思伝達を円滑に行っている。

別表4 評価点の基準と割合(第6条、第7条関係)

評価点

評価Ⅰ基準

評価Ⅱ基準

評価Ⅲ基準

6

望ましい行動を上回る行動が常に確実にとられた。又は望ましい行動を大きく上回る行動がとられた。

求められた役割を果たし、極めて重要又は困難な課題について、まれにみる顕著な成果・貢献等も見られた。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、記期を大きく上回る成果を上げた。

5

望ましい行動を上回る行動が頻繁にとられた。

求められた役割を果たし、特に重要又は困難な課題について、非常に大きな成果・貢献等も見られた。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、記期待以上の成果を上げた。

4

望ましい行動がとられ、それを上回る行動もしばしば見られた。

求められた役割を果たし、しばしば期待を上回る成果・貢献等も見られた。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、所期の成果を挙げ、一部は期待以上となった。

3

望ましい行動が基本的にとられた。

基本的に、求められた水準の成果・貢献等を期待どおりあげ、求められた役割を果たした。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、所期の成果を挙げた。

2

望ましい行動がとられないことがやや多かった。

求められた水準を下回る成果・貢献等であり、求められた役割を果たしていなかった。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、ほぼ所期の成果を挙げたが、一部不十分な点があった。

1

望ましい行動がとられていなかった。

求められた成果・貢献等がほとんどなく、求められた役割を果たしていなかった。

自己研鑽を含む挑戦的試み等について、達成が不十分

0



自己研鑽を含む挑戦的試み等について、実施しなかった。又は設定しなかった。

別表5 各職階の評価点の最大値(第7条関係)

職位

評価Ⅰ評価点

評価Ⅱ評価点

評価Ⅲ評価点

総合評価点

センター長、副センター長、室長、主幹技術専門員、上席技術専門員、主任技術専門員、技術専門員

48

48

6

102

一般技術専門員

36

36

6

78

別表6 評語の割合(第8条、第9条関係)

評語

割合

総合評価点

6

上位5%以内

99点~102点

ただし、一般技術職員は76点~78点

5

上位20%以内

79点~98点

ただし、一般技術職員は61点~75点

4

上位60%以内

60点~78点

ただし、一般技術職員は46点~60点

3

その他

35点~59点

ただし、一般技術職員は27点~45点

2


27点~34点

ただし、一般技術職員は21点~26点

1


16点~26点

ただし、一般技術職員は12点~20点

別表7 評語の割合を規定する被評価者の母集団(第9条関係)

被評価者の母集団

職階等

1

主任技術専門員

2

技術専門員

3

一般技術職員

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価実施細則

令和6年10月1日 細則第19号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第19号