○国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則

令和6年10月1日

細則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の理工学系の教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「教員」とは、国立大学法人東京科学大学職員就業規則第3条に規定する大学教員をいう。

(教授等の候補者の選考委員会の構成)

第3条 規程第5条第2項の規定により部局等の長が設置する教員の候補者の選考委員会の構成は、次のとおりとする。

 教授の候補者を選考する場合

大学の教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授の中から学長が指名する者2人以上(教授の候補者が担当する予定の系及びコース並びに技術経営専門職学位課程(以下「系・コース等」という。)を置く学院に所属し、当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた、5人以上の委員

 准教授の候補者を選考する場合

大学の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上(准教授の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し、当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた、5人以上の委員

 講師の候補者を選考する場合

大学の教授、准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授、准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上(講師の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し、当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた、5人以上の委員

(教授等の候補者の選考委員会の運営)

第4条 教授等の候補者の選考委員会に委員長を置き、委員の互選による。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

(教授等の候補者の公募等)

第5条 教授等の候補者の選考委員会(規程第4条第3項の規定により、公募を省略することを決定された場合を除く。)の委員長は、教授等の候補者について和文及び英文により公募を行うものとする。公募の期間は、原則として1月以上とする。

2 教授等の候補者の選考委員会は、広く学内外の適任者について調査するものとする。

(教授等の候補者の決定等)

第6条 教授等の候補者の選考委員会は、前条の公募に応募した者及び委員によって推薦された者について審議の上、単数の教授等の候補者を決定し、選考委員会の委員長は、当該候補者の評価結果を記載した書面(以下「評価書」という。)を当該部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は、必要がある場合は、その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。

(教授の選考について)

第7条 教授となることのできる者の資格は、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。

 当該教育研究の分野における同世代の研究者の中で、世界最優秀のレベルに達している者又は当該レベルに近い者であると認められること。

 大学において優れた教育実績を有する者又はその水準に達することが期待できることを客観的に示すことができる者であると認められること。

2 前項第1号の審査に当たっては、当該教授候補者について、国内及び海外の関連教育研究の分野の研究者各2人から意見を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、海外の研究者からの意見を求め難い教育研究の分野の教授の選考にあっては、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、前項の規定による意見聴取のうち、海外の研究者からの意見聴取を省略することができるものとする。

(評価書の報告)

第8条 第6条第1項の規定による報告を受けた部局等の長は、教授等の候補者の評価書を教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告した上で、学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じ評価書に意見を付して学長に提出することができる。

(助教の候補者の選考委員会の設置)

第9条 規程第5条第2項の規定により部局等の長が設置する助教の候補者の選考委員会には、助教の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し、当該系・コース等を担当する者1人以上を含めるよう努めるものとする。

(助教の候補者の公募等)

第10条 助教の候補者の選考委員会(規程第4条第3項の規定により、公募の省略を可とされた場合を除く。)の委員長は、助教の候補者について和文及び英文により公募を行うものとする。公募の期間は、原則として1月以上とする。

(助教の候補者の決定等)

第11条 助教の候補者の選考委員会は、単数の助教の候補者を決定し、選考結果を部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、教授会の議を経て助教の候補者の可否を決定し、学長に選考結果を報告するものとする。

第12条 前3条に定めるもののほか、助教の候補者の選考については、各部局等の教授会において、別に定めるものとする。

(理事等支援組織における選考の特例)

第13条 第3条の規定にかかわらず、理事等支援組織における理工学系の教員の採用等の選考は、当該組織の長が指名する者により構成する教員選考委員会を設置して行う。

2 前項の場合においては、第7条の規定は、適用しない。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則(平成16年細則第2号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則

令和6年10月1日 細則第20号

(令和6年10月1日施行)