○国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則
令和6年10月1日
細則第21号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「規程」という。)第5条第3項及び国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号。以下「特任教員等選考規程」という。)第3条第6項の規定に基づき、医歯学系の教員選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 部局等 別表1の左欄に定めるものをいう。
二 教授会 部局等ごとに、別表1の右欄に定めるものをいう。
三 准教授等 大学に勤務する専任の准教授、講師及び助教並びに特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、寄附講座教授、寄附講座准教授、寄附講座講師、寄附講座助教、プロジェクト教授、プロジェクト准教授、プロジェクト講師、プロジェクト助教、ジョイントリサーチ講座教授、ジョイントリサーチ講座准教授、ジョイントリサーチ講座講師及びジョイントリサーチ講座助教をいう。
四 臨床系分野 大学院医歯学総合研究科(生命理工医療科学専攻及び医歯理工保健学専攻を除く。)に属する分野のうち、臨床医学又は臨床歯学に係る教育研究を行う分野をいう。
五 基礎系分野 大学院医歯学総合研究科(生命理工医療科学専攻及び医歯理工保健学専攻を除く。)に属する分野のうち、前号以外の分野をいう。
(教授選考委員会の役割)
第3条 規程第5条第1項の規定による教員選考委員会として設置する教授選考委員会は、教授の候補者を選考し、学長に報告する。
(教授選考委員会の組織)
第4条 教授選考委員会は、部局等ごとに別表2に掲げる者をもって構成し、人事委員会の議を経て、学長が承認するものとする。
2 前項において、委員長が指名する者及び部局等の運営に関わる者が指名する者について、人事委員会の議を経て、学長は、適任と判断しない者の指名を承認しないことができる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。
(教授選考委員会の選考手続等)
第5条 教授選考委員会は、別に定める業績調査室へ、必要な調査を指示することができる。
2 教授選考委員会は、前項に定めるほか、必要に応じた調査を行うことができる。
3 教授選考委員会は、前2項に規定する手続により3人程度の教授候補者を選出したのち、教授会に報告し、意見を聴取する。この場合において、教授選考委員会は、教授会での意見聴取に先立ち、プレゼンテーション及び質疑応答等(以下「プレゼン」という。)を実施することの可否を決定する。
4 前項のプレゼンについては、原則として、教授会構成員の参加及び発言を認める。ただし、教授選考委員会が、選考に不都合が生じると判断する場合には、教授会構成員の参加を認めないことがある。
5 教授選考委員会は、前各項に規定する手続により、2人以上の教授候補者を選考し、教授会の意見を付して、学長に報告する。ただし、2人以上の教授候補者を選考することが困難である場合には、1人の教授候補者のみを選考することができる。
6 人事委員会は、規程第6条第2項に規定する審議に先立ち、必要に応じて、外部推薦者を選出し、意見等を求めることができる。ただし、教授の候補者の選考を行う部局等が、大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)又は大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)の場合は、原則として、外部推薦者を選出し、意見等を求めるものとする。
7 外部推薦者は、必要に応じて、教授選考委員会に陪席することができる。
(教員選考委員会の役割等)
第7条 教員選考委員会(准教授等の候補者の選考を行う教員選考委員会をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を審議する。
一 部局等の人員配置に関すること。
二 准教授等の候補者の選考に関すること。
三 その他人事委員会が必要と認めること。
(教員選考委員会の組織)
第8条 教員選考委員会は、部局等ごとに別表3に掲げる者をもって構成し、人事委員会が承認するものとする。
2 前項により、委員長が指名する者及び部局等の運営に関わる者が指名する者について、人事委員会が適任と判断しない場合には、人事委員会は当該者の指名を承認しないことができる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。
4 別表3に掲げる者のうち、委員長が指名する者及び部局の運営に関わる者が指名する者の任期は、年度を超えない範囲で1年以内とし、重任、再任を妨げない。
(教員選考委員会の選考手続等)
第9条 准教授、講師及び助教(以下「専任准教授等」という。)の候補者の選考について、教員選考委員会は、人事委員会において承認された部局等の人事組織改革デザインに基づき、選考を行い、学長に報告する。
2 准教授等(専任の准教授等を除く。次項において同じ。)の候補者の選考について、教員選考委員会は選考を行い、学長に報告する。
3 特任教授又は寄附講座若しくはジョイントリサーチ講座の責任者である准教授等の候補者の選考については、特任教員等選考規程第4条の規定による学長の決定に先立ち、人事委員会の議を経るものとする。
(学長選考特任教員)
第11条 特任教員等選考規程第3条第5項の規定に基づき、学長が特に必要と認めるときは、教員選考委員会の設置を省略して、学長が命じた特定の事項に係る業務を担う特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「学長選考特任教員」という。)を選考することができる。
2 学長選考特任教員の選考及び更新は、人事委員会の議を経ることとし、学長は、必要に応じて役員会に意見を求めることができる。
(議事)
第12条 教授選考委員会及び教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長となる。
2 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
3 選考委員会の議事は、議長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第13条 選考委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 選考委員会及び教員選考に係る庶務は、人事部人事企画課の協力を得て、部局等の教授会の庶務を担当する事務局の部課において処理する。
(この細則により難い場合の措置)
第15条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると人事委員会が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令6.11.5細74)
この細則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表1(第2条、第6条、第10条関係)
部局等 | 教授会 |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)及び病院(歯系診療部門を除く) | 大学院医歯学総合研究科教授会(医学系) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)、大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻口腔保健学講座及び病院(歯系診療部門) | 大学院医歯学総合研究科教授会(歯学系) |
大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻生体検査科学講座 | 大学院医歯学総合研究科生体検査科学系教授会 |
大学院保健衛生学研究科 | 大学院保健衛生学研究科教授会 |
総合研究院(生体材料工学研究所) | 総合研究院教授会 |
総合研究院(難治疾患研究所) | 総合研究院教授会 |
別表2(第4条関係)
部局等 | 教授選考委員会 | 委員長 | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事 | 部局の運営に関わる者 | 人事委員会が指名する者 | 委員長が指名する者 | 部局の運営に関わる者が指名する者 |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)の基礎系分野 | 基礎系教授選考委員会(医学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 医学科長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)の臨床系分野及び病院(歯系診療部門を除く) | 臨床系教授選考委員会(医学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 病院長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)の基礎系分野 | 基礎系教授選考委員会(歯学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 歯学科長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)の臨床系分野及び病院(歯系診療部門) | 臨床系教授選考委員会(歯学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 首席副病院長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻口腔保健学講座 | 教授選考委員会(口腔保健) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 口腔保健学科長、口腔保健衛生学専攻長又は口腔保健工学専攻長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻生体検査科学講座及び大学院保健衛生学研究科 | 教授選考委員会(保健衛生) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 保健衛生学研究科長又は保健衛生学科長(1) | 人事委員会が指名する者(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
総合研究院(生体材料工学研究所) | 教授選考委員会(総合研究院生体材料工学研究所) | 総合研究院生体材料工学研究所長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 人事委員会が指名する者(2) | 委員長が指名する者(2) | ||
総合研究院(難治疾患研究所) | 教授選考委員会(総合研究院難治疾患研究所) | 総合研究院難治疾患研究所長(1) | 人事委員会が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長又は副理事(1) | 人事委員会が指名する者(2) | 委員長が指名する者(2) |
※ ( )の数字は人数を示す。
※ 委員長が指名する者については、( )に示す人数を、原則として、当該部局の教授会の構成員の中から委員長が指名する。
別表3(第8条関係)
部局等 | 教員選考委員会 | 委員長 | 部局の運営に関わる者 | 委員長が指名する者 | 部局の運営に関わる者が指名する者 |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)の基礎系分野 | 基礎系教員選考委員会(医学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 医学科長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)の臨床系分野及び病院(歯系診療部門を除く) | 臨床系教員選考委員会(医学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 病院長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)の基礎系分野 | 基礎系教員選考委員会(歯学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 歯学科長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系)の臨床系分野及び病院(歯系診療部門) | 臨床系教員選考委員会(歯学系) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 首席副病院長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻口腔保健学講座 | 教員選考委員会(口腔保健) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 口腔保健学科長、口腔保健衛生学専攻長又は口腔保健工学専攻長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻生体検査科学講座及び大学院保健衛生学研究科 | 教員選考委員会(保健衛生) | 大学院医歯学総合研究科の研究科長又は副研究科長(1) | 保健衛生学研究科長又は保健衛生学科長(1) | 委員長が指名する者(1) | 部局の運営に関わる者が指名する者(1) |
総合研究院(生体材料工学研究所) | 教員選考委員会(総合研究院生体材料工学研究所) | 総合研究院生体材料工学研究所長(1) | 委員長が指名する者(3) | ||
総合研究院(難治疾患研究所) | 教員選考委員会(総合研究院難治疾患研究所) | 総合研究院難治疾患研究所長(1) | 委員長が指名する者(3) |
※ ()の数字は人数を示す。
※ 委員長が指名する者については、()に示す人数を、原則として、当該部局等の教授会の構成員の中から委員長が指名する。