○国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則
令和6年10月1日
細則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号。以下「規程」という。)第3条第6項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の理工学系の特任教員等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「特任教員等」とは、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)又は国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)に基づき雇用する理工学系の特任教員及び国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号)に基づき業務を委託する特定教員をいう。
2 この細則において「特定経費」とは、外部資金又は競争的資金による研究費(大学に経理を委任された研究費に限る。)をいう。
3 この細則において「特定事業」とは、特定経費により実施する事業又は大学が規則を定めて行う特定の事業をいう。
(資格)
第3条 特任教授となることのできる者の資格は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 国内外の大学で、教授である者若しくは教授であった者又は名誉教授等の称号を付与されている者
二 博士の学位を有し、教授と同等の研究業績又は技術開発実績のある者
三 博士の学位を有しないが、弁護士、公認会計士、弁理士等の高度な専門的知識を有する資格を有し又は国内外の権威ある賞を受賞し、その能力・業績が高く評価される者
四 国家公務員で中央省庁の課長相当以上の職にあり、国の政策立案等に参画した経験を有する者
五 その他学長が特に必要があると認めた者
2 特任准教授、特任講師及び特任助教となることができる者の資格については、前項の規定を準用する。
(特任教員の学生指導)
第4条 特任教員のうち、原則として週1日以上大学で勤務しない者については、学生を主任指導することができないものとする。
2 前項のほか、特任教員のうち、名誉教授の称号を授与された者又は国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第21条第1項第2号の規定により定年退職した大学教員(以下「名誉教授等」という。)については、原則として学生を指導することができないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、名誉教授等である特任教員のうち、別に定めるところにより、研究の実施を認められた者については、博士後期課程学生に限り、主任指導する学生が選択するコースのコース担当教員会議及び所属する学院の教授会の承認を得た上で、学長が必要と認めた場合には、主任指導することができるものとする。
4 前項の規定により、主任指導をすることが認められた者については、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)第2条第1項及び東京科学大学修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(令和6年10月1日制定)第3章の規定は、前項の規定で承認されたコースを担当しているものとみなして適用するものとする。
(選考委員会)
第5条 規程第3条第3項の規定により部局等の長が設置する特任教員等の候補者の選考委員会(以下「選考委員会」という。)には、特任教員等の候補者が担当する予定の系及びコース並びに技術経専門職学位課程(以下「系・コース等」という。)を置く学院に所属し、当該系・コース等を担当する者1人以上を含めるよう努めるものとする。
2 同一の特定経費の事業又は特定事業において複数の特任教員等を同時に選考しようとする場合は、個々に選考委員会を設置することなく、単一の選考委員会において選考することができる。
3 前項の規定にかかわらず、存続期間又は事業年度が定められている場合等にあっては、個々に選考委員会を設置することなく、単一の選考委員会を当該存続期間又は定められた事業年度の間、継続して設置し、特任教員等を選考することができる。
(特任教員等の候補者の決定等)
第6条 選考委員会は、選考委員によって推薦された者等について審議の上、単数の特任教員等の候補者を決定し、選考結果を部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は、必要がある場合は、その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。
3 部局等の長は、第1項の規定による報告を受けたときは、教授会(運営委員会等を含む。)の議を経て特任教員等の候補者の可否を決定し、学長に選考結果を報告するものとする。
(選考手続の省略)
第7条 規程第3条第5項の規定に基づき、次に掲げる場合は,選考委員会による選考を省略することができる。
一 有期雇用職員就業規則に基づき雇用されていた特任教員を、引き続き無期雇用職員就業規則に基づき雇用する特任教員として採用する場合であって、当該採用前と同一のプロジェクトに継続して従事させるとき。
二 有期雇用職員就業規則第7条第2項又は第3項の規定に基づき特任教員の雇用を更新するとき。
三 特定教員の業務委託契約期間を更新するとき。
四 大学の教育研究戦略に基づく人事流動性の向上の観点により、特任教員等を、現に所属している部局等から他の部局等に配置換(配置換の前後で当該特任教員の職名が変わらない場合に限る。)又は業務委託(以下この条において「配置換等」という。)をし、当該採用等前と同一のプロジェクト又は業務に継続して従事させるとき。
五 国立大学法人東京科学業大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定される組織の改組、新設又は廃止に伴い、特任教員等を、現に所属している部局等から他の部局等で新たに配置換等しようとするとき。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか特任教員等の選考に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、部局等の長は必要な事項を別に定めることができる。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。