○国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任に関する細則

令和6年10月1日

細則第24号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。

(再任の申出)

第3条 規則第3条の規定により再任の任期を定めて雇用された教授、准教授及び講師(以下「教授等」という。)は、再任を希望するときは、任期が満了となる日の原則として1年(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として6月)前までに、部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書により申し出なければならない。

(再任の可否の決定)

第4条 学長は、前条の申出に基づき、教授等が所属する部局等の長に、再任審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は、再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(委員会の構成)

第5条 教授等の委員会の構成は、次のとおりとする。

 教授の再任を審査する場合

大学の教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

 准教授の再任を審査する場合

大学の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

 講師の再任を審査する場合

大学の教授、准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授、准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

(委員会の運営)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(再任の可否の審査)

第7条 委員会は、教授等の在任中の業績を評価し、再任の可否の審査を行う。

2 委員会は、前項の審査を行うに当たっては、第3条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて教授等の面接を行うことができるものとする。

(審査期限)

第8条 委員会は、前条に規定する審査を教授等の任期が満了となる日の原則として8月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として5月)前までに終了し、審査報告書を作成の上、部局等の長に報告しなければならない。

(審査報告書の報告)

第9条 前条の報告を受けた部局等の長は、教授等の審査報告書を教授会に報告した上で、教授等の任期が満了となる日の原則として7月(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として4月)前までに、学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じ審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

(再任の可否の決定)

第10条 学長は、前条の審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、教授等の再任の可否を決定し、理事長に申し出るものとする。

2 教授等の再任の可否は、当該教授等の任期が満了となる日の原則として6月(満了となる任期が2年未満の場合については原則として3月)前までに決定しなければならない。

(助教の取扱い)

第11条 規則第2条の規定により任期を定めて雇用された助教の再任の可否の審査は、部局等において定めるところにより行う。

2 部局等の長は、前項の審査の結果を学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、任期を定めて雇用された助教の再任の可否を決定し、理事長に申し出るものとする。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか任期を定めて雇用された教員の再任に関し必要な事項は、部局等の長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員の再任に関する細則(平成27年細則第4号)に基づき設置された再任審査委員会であって、この規則施行の日以後引き続き教員の再任審査を行うものについては、この細則の規定により、設置されたものとみなして、審査を行うものとする。

国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任に関する細則

令和6年10月1日 細則第24号

(令和6年10月1日施行)