○国立大学法人東京科学大学医歯学系教員のテニュアトラック制度に関する細則
令和6年10月1日
細則第27号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則(令和6年規則第41号。以下「テニュアトラック規則」という。)第4条第3項及び第5条第2項の規定に基づき、医歯学系のテニュアトラック教員(テニュアトラック規則第4条の規定により医歯学系の区分による選考を経て採用された者をいう。)に係るテニュアトラック制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、テニュアトラック規則の定めるところによる。
(テニュアトラック教員の選考)
第3条 テニュアトラック教員は、原則として、国際公募(ホームページ等において英文で公募を行うことをいう。)により行うものとし、人事委員会の議を経て、学長が選考する。
2 国際公募の期間は1~2月間とし、選考審査は3週間程度で行うものとする。
(テニュアトラック期間)
第4条 テニュアトラック期間は、4年とする。
2 テニュアトラック期間中に、テニュアトラック教員からテニュアトラック期間の短縮の申出があった場合は、次条に定める審査委員会にて審議の上、テニュアトラック期間の短縮を認めることができる。
(テニュアトラック教員とする教授、准教授、講師及び助教の選考委員会の設置等)
第5条 テニュアトラック教員に関する次の事項を審議するため、大学にテニュアトラック教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
一 テニュアトラック教員の戦略的な配置に関すること。
二 テニュアトラック教員選考の審査
三 中間審査
四 テニュア審査
五 テニュアトラック期間
2 審査委員会は、次の委員により組織する。
一 学長が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事又は執行役副学長
二 大学院医歯学総合研究科長
三 大学院医歯学総合研究科副研究科長
四 総合研究院難治疾患研究所長
五 総合研究院生体材料工学研究所長
六 総合研究院M&D データ科学センター長
3 審査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長が指名する者がその職務を代行する。
6 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を審査委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
9 審査委員会に関する事務は、研究推進部研究企画課で処理する。
(テニュアトラック教員選考)
第6条 テニュアトラック教員選考における審査は、書類審査及び面接審査により行う。
2 前項の審査は、次に掲げる事項について総合的に審査する。
一 テニュアトラック教員として研究を進める能力
二 分野における教員としての適性と自立した研究者としてのバランス
三 研究課題の重要性
四 研究の独創性
五 過去の研究発表の実績
六 過去の研究費の獲得実績
七 研究の社会的インパクト
八 テニュアトラック期間中に達成しようとする自ら設定した目標
九 人を率いていく能力
十 協調性
(テニュアトラック教員を選考するための資料)
第7条 テニュアトラック教員を選考するための資料は、次に掲げるものとする。
一 履歴書
三 研究業績目録(英文原著、英文総説・著書、その他言語による同様のものに分類し、新しい年度から順に記載。中心的役割を果たした業績に*印)
四 競争的研究経費の状況(種別、課題名、期間、額、代表・分担の区別を明記)
五 その他審査委員会が必要により定めるもの
(中間審査)
第8条 審査委員会は、テニュアトラック教員の採用日からテニュアトラック期間の2年度目の下半期までにおける教育研究活動及び教育研究の成果を対象として、中間審査を実施するものとする。
2 中間審査は、テニュアトラック期間の2年度目の下半期において、書類審査及び面接審査により実施するものとする。
3 審査委員会は、原則として中間審査の結果をテニュアトラック教員に通知し、今後の展開について指導及び助言を与えることとする。
4 中間審査を行うための資料は、中間審査ごとに審査委員会にて決定するものとする。
(テニュア審査)
第9条 テニュア審査は、当該テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を対象として、審査要領に基づき審査委員会にて実施し、テニュア審査報告書を学長に提出するものとする。
2 審査委員会は、テニュアトラック期間の最終年度の上半期までに、テニュア獲得の適合性を審査するための資料提出をテニュアトラック教員に対して指示する。
(テニュア審査の内容)
第10条 テニュア審査は、書類審査及び面接審査により行う。
2 テニュア審査における基準は次の各号に掲げるとおりとする。
一 テニュア教員として研究を進める能力を有すること。
二 大学が定める研究戦略に合致した人材であること。
三 テニュア教員としての適性を有すること。
四 第6条第2項第8号で掲げた目標を達成できていること。
一 履歴書
二 研究業績目録(英文原著、英文総説・著書、その他言語による同様のものに分類し、新しい年度から順に記載。中心的役割を果たした業績に*印、テニュアトラック教員採用後のものに#印を付す)
三 英文主要論文の別刷(テニュアトラック教員採用後に発表したもの3篇以内)
四 前号の論文についての解説文(それぞれ500字以内)
五 テニュアトラック期間中の学会発表リスト(招待講演等の特記事項があれば付記)
六 テニュアトラック期間中の研究内容(第6条第2項第8号で掲げた目標の達成状況について判別がつくように記載)(2頁以内)
七 テニュア教員となった場合の研究計画と抱負(あわせて2頁以内)
八 競争的研究経費の状況(種別、課題名、期間、額、代表・分担の区別を明記し、テニュアトラック教員採用後のものに#印を付す)
九 テニュアトラック期間中の教育と研究指導に関する実績(1頁以内)
十 その他審査委員会が必要と定めるもの
(メンター教員)
第12条 テニュアトラック教員に対する教育研究並びにテニュア取得に関する指導及び助言を行うため、テニュアトラック教員にメンター教員を配置することができる。
(テニュア獲得できなかった場合の取扱い)
第13条 テニュアトラック規則第6条第1項の規定によりテニュアを否とされたテニュアトラック教員から、退職準備等のため、第4条で定めたテニュアトラック期間を超えて契約を更新したい旨の申出があった場合は、審査委員会にて審議の上、人事委員会の議を経て、理事長が認めたときは、1年を限度としてこれを更新することができるものとする。ただし、テニュアトラック期間中に、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第52条の懲戒処分を受けたことがある場合には申し出ることができない。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学テニュアトラック制度に関する規則(令和3年規則第133号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、この細則施行の際、旧規則の規定に基づき、テニュアトラック教員として雇用されている者については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。