○国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価検討委員会細則
令和6年10月1日
細則第28号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価規程(令和6年規程第43号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に置く退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価検討委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける職員の業績評価に係る次に掲げる事項を審議するものとする。
一 能力・経験評価に関すること。
二 業務実績評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 人事を担当する理事
三 各学院長
四 リベラルアーツ研究教育院長
五 各研究院長
六 その他学長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、人事部人事企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学業績評価検討委員会要項(令和2年8月19日制定)は、廃止する。