○国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則
令和6年10月1日
細則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(令和6年規則第42号。以下「規則」という。)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、規則第5条第2項の規定により理工学系に区分されたリサーチ・アドミニストレーター(以下「理工学系リサーチ・アドミニストレーター」という。)の業務、職階及び選考手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考手続)
第2条 理工学系リサーチ・アドミニストレーターを雇用するときは、当該理工学系リサーチ・アドミニストレーターが所属する予定の部局等の長は、選考により候補者を決定し、研究・イノベーション本部長(以下「本部長」という。)を経て、理事長へ報告する。
(職階等)
第3条 理工学系リサーチ・アドミニストレーターの職階及び適用基準は、次表のとおりとする。
職階 | 適用基準 |
総括URA | リサーチ・アドミニストレーターの業務内容に係る極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し、それをもって業務を遂行するとともに、リサーチ・アドミニストレーターの業務を総括することができる者 |
上席URA | 担当する業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し、総括URAと連携して業務を確実に遂行するとともに、リサーチ・アドミニストレーターの業務の企画及びマネジメントの資質を有し、チームを率いて確実に業務を遂行できる者又は卓越した専門的知識及び業務経験を有し、総括URAと連携して業務を遂行できる者 |
主任URA | 担当する業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し、上位職と連携して、確実に業務を遂行することができる者 |
URA | 担当する業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し、上位職の指導又は助言を受け、業務を遂行することができる者 |
2 理工学系リサーチ・アドミニストレーターに係る国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)別表第4及び第5並びに国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)別表第4から第6までに規定する給与の区分については、次表のとおり、当該理工学系リサーチ・アドミニストレーターが区分された職階に応じて適用するものとする。
職階 | 給与区分 |
総括URA | 高度専門員(教授相当) |
上席URA | 高度専門員(教授相当)又は高度専門員(准教授相当) |
主任URA | 高度専門員(講師相当) |
URA | 高度専門員(助教相当) |
(職階の決定)
第4条 理工学系リサーチ・アドミニストレーターの職階については、前条に掲げる適用基準に基づき、次に掲げる者により審査を行い、理事長が決定する。
一 本部長
二 本部長が指名する者 若干人
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、理工学系リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。