○国立大学法人東京科学大学職員の早出遅出勤務に関する細則
令和6年10月1日
細則第36号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第4条第3項の規定に基づく職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務上早出遅出勤務)
第2条 勤務時間規程第4条第3項第1号に規定する業務上の事由による早出遅出勤務(以下「業務上早出遅出勤務」という。)は、業務運営上において必要とする相当な理由があり、業務又はサービス等の向上が図られる場合に実施することができるものとする。
2 業務上早出遅出勤務による始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次に定める範囲内としなければならない。
一 始業時刻 午前7時から午後1時まで(30分単位とすること。)
二 終業時刻 午後3時45分から午後9時45分まで(30分単位とすること。)
三 休憩時間 午前11時から午後5時までの時間帯において60分
3 業務上早出遅出勤務とする期間は、原則として、1週間を単位とし、2週間以上の連続する期間とする。
4 業務上早出遅出勤務を実施しようとする管理監督者(国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)別表第12に掲げる管理又は監督の地位にある職員をいう。)は、早出遅出勤務とする職員の同意を得た上、実施する期間の初日の7日前までに当該職員に通知するものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第3条 勤務時間規程第4条第3項第2号イに規定する育児の事由により早出遅出勤務を請求しようとする職員は、別に定める育児・介護早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の7日前までに理事長に請求するものとする。
2 前項の規定による請求があった場合は、理事長は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して別に定める育児・介護早出遅出勤務決定・変更通知書により通知しなければならない。当該通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し育児・介護早出遅出勤務決定・変更通知書によりその旨を通知しなければならない。
3 理事長は、育児・介護早出遅出勤務請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができることとなった場合
3 第1項各号に掲げる事由が生じた職員は、遅滞なく別に定める育児・介護状況変更届により理事長に届け出なければならない。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項(平成20年6月20日制定。以下「旧東工大早出遅出勤務要項」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員の早出遅出勤務に関する要項(平成22年6月30日制定。以下「旧医科歯科大早出遅出勤務要項」という。)
3 この細則施行の際、現に旧東工大早出遅出勤務要項又は旧医科歯科大早出遅出勤務要項の規定により早出遅出勤務とされている職員は、この細則の規定により早出遅出勤務とされた職員とみなす。