○国立大学法人東京科学大学病院における宿日直勤務に関する細則
令和6年10月1日
細則第37号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第19条第2項、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第38条第2項、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第40条第2項及び国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則(令和6年規則第50号。以下「日々雇用職員就業規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の病院における宿直又は日直の勤務(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 宿日直については、法令その他に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(宿日直の実施部局等)
第2条 宿日直の種類、宿日直者、宿直日直の別及び人員は、別表第1のとおりとする。
(宿日直時間)
第3条 宿日直時間は、次のとおりとする。
一 宿直 17時15分から翌日の8時30分までとし、この間に原則として6時間の仮眠時間を置く。
二 日直 勤務時間規程第11条及び第12条、無期雇用職員就業規則第30条及び第31条、有期雇用職員就業規則第32条及び第33条並びに日々雇用職員就業規則第26条及び第27条に定める休日における8時30分から17時15分までとする。
(宿日直の命令及び割振り)
第4条 宿日直は、病院長が命ずる。
2 診療宿日直の割振りは、各診療科等の長が定め、病院長の決裁を経て、実施する月の前月の25日までに当該歯科医師に通知するものとする。
3 医療技術宿日直の割振りは、病院長が定め、実施する月の前月の25日までに当該宿日直者に通知するものとする。
(宿日直の交替)
第5条 宿日直者は、病気その他やむを得ない理由により勤務日に勤務できないときは、あらかじめ別に定める宿日直勤務交替願により病院長に申し出て、許可を得て他の職員と交代することができる。
(勤務内容)
第6条 宿日直者の勤務内容は、別表第2のとおりとする。
(当直日誌)
第7条 宿日直者は、当直日誌を作成の上、病院事務部を経て病院長へ提出するものとする。
(宿日直の免除)
第8条 医療技術宿日直については、次の各号のいずれかに該当する者は、宿日直を免除することができる。
一 新規採用者又は転任者であって、診療科等の長が定めた期間を経過しない者
二 その他宿日直が不適当と認められた者
(勤務場所)
第9条 医療技術宿日直については、宿日直者が勤務する場所は、宿日直室とする。ただし、特に勤務場所を指示されたときは、この限りでない。
(事務)
第10条 宿日直に係る事務は、病院事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学の宿日直勤務に関する細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
宿日直の種類 | 宿日直者 | 宿日直の別 | 人員 |
医療技術宿日直 | 臨床工学技士 | 宿直 | 1人 |
日直 | 1人 | ||
診療宿日直 | 口腔外科及び歯科麻酔・心神診療部門の歯科医師 | 宿直 | 2人 |
日直 | 2人 |
別表第2(第6条関係)
宿日直の種類 | 勤務内容 |
医療技術宿日直 | 救急の外来患者及び入院患者に係る緊急の医療器材等の点検、操作及び連絡調整等に関すること。 |
診療宿日直 | ①入院患者の病状の急変及び救急患者の受入れ等に対処するための診療に関すること。 ②その他①に付随する診療に関すること。 |