○国立大学法人東京科学大学理工学系職員報奨金等支給細則

令和6年10月1日

細則第38号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号。以下「報奨金等規則」という。)第6条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主として理工学分野の職員に区分された者(以下「職員」という。)に対する報奨金等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報奨金等の支給の時期)

第2条 報奨金等の支給の時期は、原則として、次に掲げるとおりとする。

 報奨金等規則第3条第1項第1号に該当する場合 当該賞の受賞の日後における最初の賃金の支給定日

 報奨金等規則第3条第2項第1号に該当する場合 当該年度の3月の賃金支給定日

 報奨金等規則第3条第1項第2号及び第2項第2号に該当する場合 当該事由が生じた日後における最初の賃金の支給定日

(多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給基準)

第3条 報奨金等規則第3条第2項第1号に定める多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給基準は、次に掲げるとおりとする。

 外部資金の獲得により大学に納付された間接経費の額(複数の外部資金を獲得した場合は、全ての外部資金にかかる間接経費の合計額)が1,500万円以上であること。

 間接経費の額は、一時金の支給年度の前年度の10月から当該年度の9月までの1年間において、実際に大学に納付された額の合計額であること。

 複数年にわたる同一の外部資金による間接経費については、当該間接経費の納付期ごとに区分すること。

 複数の職員又はグループに対する外部資金による間接経費にあっては、複数又はグループをもって一個人とみなすこと。

(支給額)

第4条 報奨金等規則第3条第2項第1号に定める多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給額は、前条の規定により算出した間接経費の額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(雑則)

第5条 この細則で定めるもののほか、職員に対する報奨金等の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 職員報奨金等規則の運用について(平成20年10月16日学長裁定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学理工学系職員報奨金等支給細則

令和6年10月1日 細則第38号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第38号