○国立大学法人東京科学大学医歯学系職員報奨金等支給細則
令和6年10月1日
細則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号。以下「報奨金等規則」という。)第6条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主として医歯学分野の職員に区分された者(以下「職員」という。)に対する報奨金等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報奨金等の支給の時期)
第2条 報奨金等の支給の時期は、原則として、次に掲げるとおりとする。
一 報奨金等規則第3条第1項第1号に該当する場合 当該賞の受賞の日後における最初の賃金の支給定日
二 報奨金等規則第3条第2項第1号に該当する場合 当該年度の3月の賃金支給定日
三 報奨金等規則第3条第1項第2号及び第2項第2号に該当する場合 当該事由が生じた日後における最初の賃金の支給定日
(多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給基準)
第3条 報奨金等規則第3条第2項第1号に定める多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給基準は、外部資金の直接経費の額(複数の外部資金を獲得している場合は、全ての外部資金の直接経費の合計額)が1,000万円以上の者で、かつ、一時金を支給する年度の3月1日在職する者とする。
(支給額)
第4条 報奨金等規則第3条第2項第1号に定める多額の外部資金を獲得した場合の一時金の支給額は、手当支給年度において獲得した外部資金に係る間接経費相当額に100分の3を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額とする。
(返還等)
第5条 一時金の支給年度において、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給した一時金の全部若しくは一部を返還させ、又は一時金を支給しないことができる。
一 対象職員が懲戒事由に該当する等の不祥事が発覚した場合
二 目的外使用等により外部資金の交付先からの返還命令があった場合
(雑則)
第6条 この細則で定めるもののほか、職員に対する報奨金等の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。