○国立大学法人東京科学大学理工学系大学教員のサバティカル研修に関する細則

令和6年10月1日

細則第40号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員研修規程(令和6年規程第164号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主として理工学分野の大学教員(教授、准教授、講師及び助教をいう。以下「大学教員」という。)のサバティカル研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 サバティカル研修は、大学教員の大学における業務を免除し、国内外の教育研究機関等において研究活動に従事する機会を与えることにより、大学教員の資質向上及び研究教育の発展を図ることを目的とする。

(期間)

第3条 サバティカル研修の期間は、1回の取得について、1年を超えない範囲内とする。

(実施方法)

第4条 サバティカル研修により大学を離れて教育研究活動に従事する場合は、次に掲げる方法によるものとする。

 渡航費又は滞在費を自己収入(奨学寄附金等をいう。)又は部局の経費から支給する場合(第3号に該当する場合を除く。) 出張

 渡航費及び滞在費を自己又は先方等が負担する場合(次号に該当する場合を除く。) 研修

(賃金の取扱い)

第5条 サバティカル研修期間中の職員の賃金の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

 前条第1号及び第2号に掲げる場合 支給要件を欠くこととなる諸手当を除く賃金を支給する。

 前条第3号に掲げる場合 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第64条第5項の規定に基づく基本給等を支給する。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、サバティカル研修に関し必要な事項は、部局等の長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学大学教員のサバティカル研修に関する細則(平成16年細則第3号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学理工学系大学教員のサバティカル研修に関する細則

令和6年10月1日 細則第40号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第40号