○国立大学法人東京科学大学復職判定会議設置要項

令和6年10月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学の理事長の下に、復職判定会議(以下「会議」という。)を置くことができる。

(目的等)

第2条 会議は、理事長が特に必要と認めた場合に設置するものとし、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第16条第1項第1号の規定により休職をしている職員(以下「休職者」という。)の復職について、より合理的かつ客観的な見地から判定を行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 会議は、休職者に係る次に掲げる事項を審議し、その結果を理事長に報告するものとする。

 復職の可否に関すること。

 復職後の配慮事項等に関すること。

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

 人事労務を担当する理事(以下「人事労務担当理事」という。)

 産業医のうちから人事労務担当理事が指名した者 2人

 休職者が所属する部局等の長

 その他理事長が必要と認める者

(議長)

第5条 会議に議長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 議長は、会議を招集する。

(議事)

第6条 会議は、産業医が1人以上出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)

第7条 会議の事務は、人事部人事労務課が行う。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学復職判定会議設置要項(平成25年3月5日学長裁定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学復職判定会議設置要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし