○国立大学法人東京科学大学復職判定会議設置要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学の理事長の下に、復職判定会議(以下「会議」という。)を置くことができる。
(目的等)
第2条 会議は、理事長が特に必要と認めた場合に設置するものとし、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第16条第1項第1号の規定により休職をしている職員(以下「休職者」という。)の復職について、より合理的かつ客観的な見地から判定を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 会議は、休職者に係る次に掲げる事項を審議し、その結果を理事長に報告するものとする。
一 復職の可否に関すること。
二 復職後の配慮事項等に関すること。
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
一 人事労務を担当する理事(以下「人事労務担当理事」という。)
二 産業医のうちから人事労務担当理事が指名した者 2人
三 休職者が所属する部局等の長
四 その他理事長が必要と認める者
(議長)
第5条 会議に議長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は、会議を招集する。
(議事)
第6条 会議は、産業医が1人以上出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条 会議の事務は、人事部人事労務課が行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学復職判定会議設置要項(平成25年3月5日学長裁定)は、廃止する。