○国立大学法人東京科学大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この取扱いは、国立大学法人東京科学大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱規則(令和6年規則第109号)第5条の規定に基づき研究代表者等に支給する業績付加一時金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 業績付加一時金の支給額は、PI人件費の実績額から管理事務の必要経費として、その総額の17パーセント相当を除いた額とし、原則として、毎年1回支給するものとする。

2 前項に定めるもののほか、業績付加一時金の支給額その他業績付加一時金の支給に関し資金配分機関が定める条件がある場合は、当該条件に従うものとする。

(雑則)

第3条 この取扱いに定めるもののほか、業績付加一時金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この取扱いは、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い(令和3年3月19日制定)は、廃止する。

3 この取扱い施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人東京工業大学の職員であった者に係る第2条の適用については、令和7年3月31日までの間、同条第1項中「17パーセント」とあるのは「2パーセント」とする。

4 施行日の前日において国立大学法人東京医科歯科大学の職員であった者に係る第2条の適用については、令和7年3月31日までの間、同条第1項中「17パーセント」とあるのは「15パーセント」とする。

国立大学法人東京科学大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし