○国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考基準

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第4条第2項の規定に基づき、医歯学系に区分された教授、准教授、講師及び助教の選考に係る基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教授の基準)

第2条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下「専門職学位」という。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

 大学において教授の経歴のある者

 大学において准教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者

 芸術、体育等については、特殊の技能に秀で、教育の経歴のある者

 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者と認められる者

(准教授の基準)

第3条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

 前条に規定する教授となることのできる者

 大学において准教授又は専任の講師の経歴のある者

 大学において3年以上助教又はこれに準ずる職員としての経歴がある者

 修士の学位又は専門職学位を有する者

 研究所、試験所、調査所等に5年以上在職し、研究上の業績があると認められる者

 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の基準)

第4条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 前2条に規定する教授又は准教授となることのできる者

 その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者

(助教の基準)

第5条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

 前3条に規定する教授、准教授又は講師となることのできる者

 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は専門職学位を有する者

 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

この基準は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考基準

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし