○東京科学大学特命教授の称号付与に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)における特命教授の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 特命教授の称号は,国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号)第2条に規定する委託教員のうち,次の各号のいずれかに該当する者に付与する。
一 大学院博士課程における研究指導に欠かせないと学長が認める者
二 国等の学術研究機関がプロジェクト研究等を実施するに当たり、引き続きプロジェクト推進に欠かせないと学長が認める者
三 前2号に定めるもののほか、大学の教育研究に特に必要であると学長が認める者
(選考方法)
第3条 前条第1項の規定に基づき特命教授の称号を付与する場合における選考は、職務に関連のある部局からの推薦に基づき理事長及び学長が行う。
2 前項の選考において、理事長及び学長は、必要に応じて役員会に意見を求めることができる。
(施設等)
第4条 特命教授の称号を付与された者には、理事長が必要と認める場合には、教育研究等に必要な施設及び設備を使用させることができる。
(文書による明示)
第5条 特命教授の称号を付与する場合には、別に定める様式を本人に交付するものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日より施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学特命教授の称号付与規則(平成27年規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この要項施行の際、旧規則に基づき特命教授の称号を付与された者については、この要項の規定に基づき称号を付与されたものとみなす。