○国立大学法人東京科学大学における職員の懲戒処分の公表基準

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における懲戒処分の公表基準について、定めるものとする。

(目的)

第2条 大学における懲戒処分事案の公表は、大学運営の透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的として行う。

(公表の対象とする懲戒処分事案)

第3条 職員に対し懲戒処分を行った事案で、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)に違反したことを理由としたものを含む。)

 職務に関連しない行為に係る懲戒処分であって、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職である懲戒処分

 職務に関連しない行為に係る懲戒処分であって、減給又は戒告である懲戒処分のうち、当該事案の社会的影響を勘案し、公表しないことが社会的公正を著しく欠くと理事長が判断するもの又は法令若しくは大学の諸規則等において別段の定めがあるもの

(公表する内容)

第4条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。

(公表の例外)

第5条 懲戒処分を行った事案に、被害者又はその関係者(以下「被害者等」という。)がいる場合であって、当該被害者等のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあるときその他前条に規定する内容により公表することが適当でないと認められる場合は、前条の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことがある。

(公表の時期及び方法)

第6条 懲戒処分の事案については処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。

2 公表の方法は、原則として、大学のWebサイトに掲載する。なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については、記者発表を行う。

1 この基準は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる基準等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における職員の懲戒処分の学外公表及び学内周知に関する要領(平成28年3月4日学長裁定)

国立大学法人東京科学大学における職員の懲戒処分の公表基準

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし