○国立大学法人東京科学大学の職員に対する指導に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員に対して行う指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 対象者 勤務成績、勤務態度その他の勤務状況に問題があることを示す客観的な事実があり、改善が必要と認められる職員をいう。

 管理監督者 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)別表第12に掲げる管理又は監督の地位にある職員をいう。

(改善指導)

第3条 管理監督者は、口頭指導により、対象者の速やかな勤務状況の改善を図るとともに、指導記録(別紙参考様式1)に、その経緯を記録する。

2 管理監督者は、前項の規定による口頭指導によっても対象者の勤務状況に改善がみられないと認めた場合は、経過報告書(別紙参考様式2)を理事長に提出した上で、対象者に対し、指導票(別紙参考様式3)を交付することができる。

3 管理監督者は、前項の規定により指導票が交付された後においても、対象者の勤務状況を確認し、必要に応じて、口頭指導を引き続き行い、指導記録にその経緯を記録するものとする。

4 管理監督者は、対象者を指導するのに適切な者を指名し、第1項及び前項における対象者への指導を委任することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めた場合は、対象者に対し、理事長が指導票を交付することができるものとする。

(雑則)

第4条 この要項に定めるもののほか、職員への指導に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員指導票交付要項(平成30年8月1日制定)は、廃止する。

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国立大学法人東京科学大学の職員に対する指導に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし