○国立大学法人東京科学大学湯島地区等勤務職員の勤務時間及び休日等に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)で勤務する職員(非常勤講師(雇用)及び日々雇用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間及び休日等に関し、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)及び国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(4週間単位の変形労働時間制による勤務)

第2条 湯島地区等で勤務する職員には、勤務時間規程第6条無期雇用職員就業規則第28条及び有期雇用職員就業規則第30条の規定に基づく4週間単位の変形労働時間制の勤務に就かせるものとする。

(割振単位期間)

第3条 前条における4週間ごとの期間(以下「割振単位期間」という。)は、次の各号に掲げる職員ごとに、当該各号に定める日を初日とする4週間の期間及びこれに引き続く4週間ごとの期間のうちの特定の4週間とする。

 次号以外の職員 平成16年4月4日

 別表第4に定める職員 平成16年4月25日

(業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 湯島地区等で勤務する職員のうち、別表第1から別表第6までに掲げる職員区分に該当する者は、勤務時間規程第12条無期雇用職員就業規則第31条及び有期雇用職員就業規則第33条に規定する業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある職員とし、1日の所定の勤務時間、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日(勤務時間規程11条第1項第1号、無期雇用職員就業規則第30条第1項第1号及び有期雇用職員就業規則第32条第1項第1号に規定する休日に限る。)については、別表第1から別表第6までに掲げる職員区分に応じ、同表に定めるところに基づき、割振単位期間ごとに定める。

(勤務時間等の特例)

第5条 前条の規定により、勤務時間等を定めることが困難な者については、あらかじめ理事長の承認を得た場合に限り、割振単位期間ごとに、勤務時間等を別に定めることができるものとする。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則の運用(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 当分の間、湯島地区等で勤務する職員には、次に掲げる職員であって、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区で勤務する職員を含むものとする。

 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧医科歯科大」という。)に在職していた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 旧医科歯科大で実施していた選考等と同等の選考等を経て施行日以後に採用された職員

 大学の選考を経て採用された職員のうち、最初の勤務地が湯島地区等である職員

(令7.2.7)

この要項は、令和7年2月7日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学湯島地区等勤務職員の勤務時間及び休日等に関する要項の規定は、令和6年10月1日から適用する。

別表第1

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

大学院医歯学総合研究科に勤務する職員のうち、司法医学に関する業務に従事する職員

8:30~17:15

12:00~13:00

金曜日及び土曜日

病院に勤務する職員のうち、血液浄化療法に関する業務に従事する職員

A

7:30~16:15

11:30~12:30

日曜日及び当該部局の長が指定する4日

B

8:30~17:15

12:00~13:00

夜勤

16:00~8:30

0:00~1:00

病院MEセンターに勤務する職員(臨床工学技士等)

A

7:30~16:15

11:30~12:30

日曜日及び当該部局の長が指定する4日

B

8:30~17:15

12:00~13:00

夜勤

16:00~8:30

0:00~1:00

病院臨床栄養部に勤務する栄養士

A

7:30~16:15

12:00~13:00

当該部局の長が指定する8日間

B

9:30~18:15

13:00~14:00

C

10:30~19:15

13:00~14:00

D

8:30~17:15

12:00~13:00

別表第2

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

病院先端歯科診療センターに勤務する歯科衛生保健部の歯科衛生士

A

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日を含む当該部局の長が指定する4日~8日

B

10:30~19:15

14:30~15:30

C

10:45~19:30

14:30~15:30

D

8:30~12:30


E

8:30~12:15


F

13:30~17:15


病院薬剤部に勤務する薬剤師

A

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日を含む当該部局の長が指定する4日~8日

13:00~14:00

B

8:30~12:45


C

8:30~12:30


D

8:30~12:15


E

8:30~12:00


F

13:00~17:15


G

11:00~19:45

13:00~14:00

H

8:00~16:45

11:00~12:00

夜勤

16:15~8:45

0:00~1:00

別表第3

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

病院検査部に勤務する検査技師

日勤

A

7:45~16:30

11:30~12:30

当該部局の長が指定する8日間

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:00~13:00

D

12:00~20:45

16:00~17:00

E

9:30~18:15

13:00~14:00

夜勤

A

17:00~9:30

1:15~2:15

B

17:15~9:45

1:15~2:15

病院輸血・細胞治療センターに勤務する検査技師

日勤

A

7:45~16:30

11:30~12:30

当該部局の長が指定する8日間

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:00~13:00

D

10:00~18:45

13:30~14:30

E

12:30~21:00

16:00~16:45

夜勤

A

17:00~9:30

1:15~2:15

B

17:15~9:45

1:15~2:15

病院放射線部に勤務する診療放射線技師

日勤

A

7:30~16:15

11:00~12:00

当該部局の長が指定する8日間

B

7:45~16:30

12:00~13:00

C

8:00~16:45

11:00~12:00

D

8:30~17:15

12:00~13:00

E

8:30~12:30


F

8:30~12:15


G

9:00~17:45

12:00~13:00

H

10:00~18:45

14:00~15:00

I

10:30~19:15

14:30~15:30

J

10:45~19:30

14:30~15:30

K

11:15~20:00

13:00~14:00

L

13:30~17:15


夜勤

17:15~9:45

0:00~1:00

病院病理部に勤務する検査技師

日勤

A

7:45~16:30

12:00~13:00

土曜日及び日曜日

B

8:30~17:15

12:00~13:00

病院リハビリテーション部に勤務する理学療法士等

日勤

A

8:15~17:00

12:00~13:00

当該部局の長が指定する8日間

B

8:30~17:15

12:00~13:00

C

8:45~17:30

12:30~13:30

D

9:00~17:45

12:30~13:30

E

9:15~18:00

13:00~14:00

F

9:30~18:15

13:00~14:00

病院救命救急センターに勤務する救急救命士及び医師事務作業補助者

日勤

A

7:30~16:15

11:00~12:00

当該部局の長が指定する4日~8日

B

8:30~17:15

12:00~13:00

準夜勤

14:30~23:15

18:00~19:00

夜勤

23:00~7:45

2:30~3:30

備考 病院検査部及び輸血・細胞治療センターの検査技師並びに救命救急センターで勤務する救急救命士及び医師事務作業補助者については、業務の都合上、休憩時間帯を変更することがある。

別表第4

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

病院看護部に勤務する看護師等

日勤

A

7:30~16:15

11:00~12:00

当該部局の長が指定する6日~8日

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:30~13:30

D

8:00~17:45

12:30~13:30

E

8:00~15:45

11:30~12:30

F

10:45~19:30

14:30~15:30

G

13:00~21:45

17:00~18:00

H

12:00~20:45

16:30~17:30

I

7:00~15:45

11:00~12:00

J

9:00~17:45

12:00~13:00

K

9:00~17:45

13:00~14:00

L

10:00~18:45

14:00~15:00

準夜

M

16:00~23:30

19:30~20:15

N

15:00~23:30

19:30~20:15

深夜

O

23:00~8:45

3:30~4:30

2交替勤務時の夜勤

P

16:00~8:30

20:00~20:30

0:30~1:00

4:30~5:30

Q

16:00~9:00

20:00~20:30

0:30~1:00

5:00~5:30

別表第5

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

医系の臨床系分野において診療業務に従事する教員

日勤

A

8:30~17:15

12:00~13:00

当該部局の長が指定する7日~9日

B

8:30~12:30


C

13:15~17:15

D

8:30~12:15

E

13:30~17:15

F※

14:15~23:00

18:00~19:00

夜勤

G

17:15~8:30

20:00~21:30

1:00~2:00

6:00~7:15

※ Fについては、病院救命救急センターにおいて診療業務にあたる教員のみ使用できるものとする。

別表第6

職員区分

勤務時間

休憩時間

休日

病院に勤務する看護補助者

A

7:30~16:15

11:30~12:30

当該部局の長が指定する8日間

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:00~13:00

D

9:00~17:45

13:00~14:00

E

10:00~18:45

13:30~14:30

F

13:45~22:30

17:00~18:00

国立大学法人東京科学大学湯島地区等勤務職員の勤務時間及び休日等に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和7年2月7日施行)