○国立大学法人東京科学大学大岡山地区等ハラスメント相談窓口要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号)第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区(以下「大岡山地区等」という。)におけるハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 相談窓口に相談員を置き、大岡山地区等に勤務する職員のうちから理事長が指名する者をもって充てる。
2 相談員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 相談員は、相談・苦情に応じるとともに、問題の解決に必要な援助及び情報の提供を行うものとする。
4 相談員は、相談等の対応に当たり必要があるときは、理事長の指名する理事(以下「指名理事」という。)及び相談員連絡会議に連絡し、又は協議する等の措置をとるものとする。
5 前項の規定により連絡又は協議等を受けた指名理事は、速やかに理事長に報告する。
(相談員連絡会議)
第3条 ハラスメントに関する相談・苦情処理に対し、相談員が適切な対応を行えるよう、相談員連絡会議を置く。
2 相談員連絡会議は、相談員をもって組織する。
3 相談員連絡会議に主査を置き、理事長が指名する。
(プライバシー等の保護)
第4条 相談員は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、相談窓口に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
3 施行日の前日において、旧東工大ハラスメント防止規則第13条第3項に規定する主査は、第3条第3項に定める主査とみなす。