○国立大学法人東京科学大学大岡山地区等勤務職員ストレスチェック実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号。以下「安全衛生管理規則」という。)第51条第7項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区(以下「大岡山地区等」という。)で勤務する職員のストレスチェックの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェックの実施方法等については、この要項に定めるほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(制度担当者)

第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づくストレスチェックの実施の管理等を担当する者として、制度担当者を置く。

2 制度担当者は、職員健康管理センターの職員をもって充てる。

(実施者)

第3条 ストレスチェックを実施し、ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について専門的見地から制度担当者に意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき職員が第5条に定める面接指導実施者による面接指導を受ける必要があるか否かを確認する者として、実施者を置く。

2 実施者は、次に掲げる者をもって充てる。

 産業医

 保健師

3 前項に定めるもののほか、制度担当者は、大学の職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52条の10第1項第3号に該当する看護師、精神保健福祉士又は公認心理士を実施者とすることができる。

(実施事務従事者)

第4条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付・回収及びデータ入力等実施の補助を行う者として、実施事務従事者を置く。

2 実施事務従事者は、職員の健康管理に関する事務を担当する職員をもって充てる。

(面接指導実施者)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する者として、面接指導実施者を置く。

2 面接指導実施者は、大学の産業医をもって充てる。

(ストレスチェックの外部委託)

第6条 実施者は、必要と認めた場合は、実施事務従事者の業務の一部を外部事業者へ委託し、当該外部事業者が定める者を実施事務従事者とすることができる。

2 前項の規定により、外部事業者へ委託する場合は、次に定める事項を当該委託に係る契約書等の中で明示するものとする。

 委託された外部事業者(以下「委託先」という。)は、委託された業務(以下「委託業務」という。)の管理責任者を大学に示し、当該業務を管理するための体制を整備すること。

 委託先は、委託業務を適切に実施できる実施事務従事者を確保し、大学に対し明示すること。

 委託先は、前号の実施事務従事者に対して、ストレスチェック制度の仕組み及び個人情報保護の重要性を理解させ、安衛法第104条に基づく守秘義務を遵守させること。

 委託先は、ストレスチェックの実施に当たり、職員からの問い合わせに対応できる体制を整備すること。

 職員が記入し、又は入力した調査票の取扱いにあたって、委託先は、実施者、実施事務従事者及び職員本人以外の第三者に知られることがないよう取り扱うこと。

 委託先が、ストレスチェック結果のデータ入力等の業務を行う場合には、実施者が受検した職員全員のストレスチェック結果を確認し、面接指導の要否を判断できるようにデータ等を適切に整備すること。

 委託先は、職員の受検状況を把握し、大学の求めに応じて、受検状況に関する情報を提供すること。

 委託先は、ストレスチェックの結果について、第12条に定める方法で通知すること。

 委託先は、ストレスチェックの結果、緊急に対応が必要な職員がいる場合は、産業医との連絡調整を含め、適切に対応できる体制を整備すること。

 第21条に定める単位ごとにストレスチェック結果の集計及び分析を行い、それらの結果を示すことができること。

十一 委託先において、ストレスチェックの結果の記録を委託期間中保存するために必要な施設及び設備等が整備されており、保存の具体的な方法が明示されていること。

(ストレスチェックの実施時期)

第7条 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、一定の期間を設定し、実施する。

(ストレスチェックの対象職員)

第8条 ストレスチェックの対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、大岡山地区等で勤務する職員のうち1週間の所定勤務時間が30時間以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により設定するストレスチェックを実施する一定の期間(以下「実施期間」という。)の全てを休職、休業又は傷病による休暇により勤務していない職員は、原則としてストレスチェックの対象としない。

3 第1項に定めるもののほか、制度担当者が必要と認める職員をストレスチェックの対象とすることができるものとする。

(ストレスチェックの受検)

第9条 対象職員は、特段の事情がない限り、ストレスチェックを受検するよう努めるものとする。

2 大学は、実施前に十分な期間をもって、実施事務従事者を通じて電子メールその他の手段により、対象職員に対してストレスチェックを受検するよう勧奨する。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に定める職業性ストレス簡易調査票と実施者が必要と認めた超過勤務時間及び生活習慣等の項目を用いて行う。

2 ストレスチェックは、原則として、調査票に職員自らが記入又はICT(情報通信技術)を活用する方法により実施する。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、点数化して行う。

2 実施者は、原則として、ストレスチェック結果が次の各号のいずれかに該当する者のうちから、実施者が面接指導を受ける必要があると認めるものを高ストレス者として選定する。

 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が高い者

 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、仕事のストレス要因及び周囲のサポートに関する項目の評価点の合計が著しく高い者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの受検後、実施者より速やかに受検した職員に通知する。結果通知に当たっては、その内容が第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

2 前項に定める結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が行うことができる。

(ストレスチェック結果の大学への提供)

第13条 実施者及び実施事務従事者は、職員に通知したストレスチェックの個人結果については、職員本人の同意がない限り、原則として大学への提供は行わないものとする。ただし、職員から第15条に定める申出があった場合は、当該結果を大学へ提供することについて当該職員から同意があったものとみなし、大学への提供を行うことができるものとする。

(勤務時間内に実施するストレスチェックの取扱い)

第14条 職員が、所定勤務時間内にストレスチェックを受ける場合は、これに要する時間は勤務時間として取り扱う。

(面接指導の申出)

第15条 実施者が面接指導を受ける必要があると選定した高ストレス者が面接指導実施者の面接指導を希望する場合は、ストレスチェック結果の通知を受け取った日から1月以内に、面接指導を受ける旨を所定の方法により実施事務従事者に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導実施者の指示により、実施事務従事者が、面接指導を受けることを申し出た高ストレス者(以下「申出者」という。)と日程調整を行い決定するものとし、申出者に所定の方法により通知する。

2 面接指導の実施日時は、正当な理由のない限り、申出がなされた日からおおむね1月以内に設定する。

3 申出者から面接指導を受ける旨、連絡を受けた当該申出者の所属する部局等(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する各組織(事務局においては、各課等)をいう。以下同じ。)の長は、指定された実施日時に当該申出者が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 実施事務従事者は、申出者に面接指導に係る連絡をする場合は、第三者に、当該申出者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の勧奨)

第17条 実施者は、ストレスチェックの結果において面接指導を受ける必要があると選定した高ストレス者のうち、面接指導の申出を行わない者に対して申出の勧奨を行うことができる。

(面接指導結果に基づく面接指導実施者の意見聴取方法)

第18条 大学は、面接指導実施者に対して、面接指導が終了した日の翌日から起算して1月以内に、所定の面接指導結果報告書兼意見書により、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 職員に対する面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見が面接指導実施者から提出された場合は、大学は、当該職員に対し人事異動を含めた就業上の措置を決定し、実施することができる。

2 前項の決定にあたって、当該職員の所属する部局等の長(以下この条において「所属部局長」という。)は、あらかじめ当該職員の意見を聴き、十分な話し合いを通じて当該職員の了解が得られるように努めるものとする。

3 第1項で決定した就業上の措置を実施する場合は、所属部局長は、当該職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。

4 職員は、正当な理由がない限り、大学が実施する就業上の措置に従わなければならない。

(勤務時間内に実施する面接指導の取扱い)

第20条 職員が、所定勤務時間内に面接指導を受ける場合は、これに要する時間は勤務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析の単位は、職員の所属する部局等とすることを原則として、実施者が定めるものとする。

2 実施者は、前項の集計・分析の単位について、当該単位が10人未満とならないように定めなければならない。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、別に定める仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 集団ごとの集計・分析の結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)は、実施者が大学へ提供する。

2 大学は、集団ごとの集計・分析の結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するものとする。職員は、大学が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力するものとする。

(ストレスチェック結果の記録の保存)

第24条 ストレスチェック結果の記録は、実施者及び実施事務従事者が職員健康管理センターにおいて保存するものとする。

2 実施者及び実施事務従事者は、国立大学法人東京科学大学個人情報保護規程(令和6年規程第176号)に基づき、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存しなければならない。

(大学に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第26条 大学は、職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェック結果、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した面接指導実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、5年間保存しなければならない。

2 前項の保存は、人事部人事労務課において行うものとする。

3 人事部人事労務課は、個人情報保護規程に基づき、保管されている職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(大学に提供されたストレスチェック結果の共有範囲)

第27条 人事部人事労務課は、職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェック結果を、他の部署の職員には提供しないものとする。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 人事部人事労務課は、面接指導実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書のうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属する部局等の長に提供することができる。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第29条 人事部福利厚生給与課は、実施者から提供された集計・分析結果に集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容を、安全衛生管理規則第20条の規定に基づき置かれる安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)に報告するものとする。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30条 ストレスチェック制度において取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、実施者又は面接指導実施者が取り扱わなければならない。

2 実施者又は面接指導実施者が、大学に健康情報を提供するにあたっては、必要に応じて情報を適切に加工することにより、当該職員の健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要な情報に限定して提供しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、電子メール等により、職員健康管理センターに申し出なければならない。

(守秘義務)

第32条 職員からの情報開示等に対応する職員は、それらの職務を通じて知り得たストレスチェックの結果その他の職員の健康情報の取扱いに当たっては、関連する法令及び大学の諸規則を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第33条 大学は、ストレスチェック制度において、次に定める取扱いをしてはならない。

 ストレスチェック結果に基づき、面接指導実施者による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その者に不利益となる取扱いを行うこと。

 職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェック結果の内容を理由として、その者に不利益となる取扱いを行うこと。

 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その者に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導実施者による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その者に不利益となる取扱いを行うこと。

 就業上の措置を行うに当たって、面接指導実施者による面接指導を実施する、面接指導を実施した面接指導実施者から意見を聴取するなど、安衛法及び安衛則に定められた手順を踏まずに、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した面接指導実施者の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、面接指導実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないものなど、安衛法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置換又は降任等を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

2 大学は、前項各号に掲げる取扱いを行わないことを、適切な方法により職員に周知するものとする。

(苦情処理窓口等)

第34条 この要項に基づくストレスチェックの実施に関する苦情・意見等については、職員健康管理センターが対応するものとする。

(事務)

第35条 ストレスチェックの制度の運用に関する事務は、人事部福利厚生給与課において処理する。

(要項の改正)

第36条 この要項の改正にあたっては、安全衛生委員会における調査審議を経るものとする。

(雑則)

第37条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学ストレスチェック制度に関する要項(平成28年7月27日制定)は、廃止する。

3 当分の間、大岡山地区等で勤務する職員には、次の各号に掲げる職員であって、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区で勤務する職員を含むものとする。

 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)に在職していた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 旧東工大の選考と同等の選考を経て施行日以後に採用された職員

 大学の選考を経て採用された職員のうち、最初の勤務地が大岡山地区等である職員

(令6.11.5)

この規則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学大岡山地区等勤務職員ストレスチェック実施要項の規定は、令和6年10月1日から適用する。

国立大学法人東京科学大学大岡山地区等勤務職員ストレスチェック実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし
令和6年11月5日 種別なし