○国立大学法人東京科学大学学内保育施設(湯島地区)規則
令和6年10月1日
規則第18号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の湯島地区に、大学の職員、学生及び文京区民等が養育する乳幼児の保育を行うための保育施設(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は、大学の職員及び学生等の仕事や学業と子育ての両立支援に資すること並びに文京区との相互協力に関する協定に基づき、地域社会発展に寄与することを目的とする。
(保育園の名称等)
第3条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
国立大学法人東京科学大学 わくわく保育園 | 東京都文京区湯島1―5―45 | 24人 |
(運営の方針)
第4条 保育園は、子どもの安心安全を最優先しつつ、良質な水準かつ適切な内容の保育及び教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育及び教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、子どもの意思及び人格を尊重して保育及び教育を提供するよう努める。
3 保育園は、入園した乳幼児(以下「園児」という。)の属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市区町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者、他の児童福祉施設、その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(提供する保育及び教育の内容)
第5条 保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、文京区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年文京区条例第26号)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び全体的な計画に沿って、乳幼児の発達に必要な保育及び教育を提供する。
(業務の委託)
第6条 保育園における保育に関する業務及び大学が必要と認めた運営に関する業務は、外部委託により行う。
(職員の職種、人数及び職務内容)
第7条 保育園が保育及び教育を提供するに当たり配置する職員(以下「保育園職員」という。)の職種、人数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、人数は入園人数により変動することがある。
職種 | 人数 | 職務内容 | 備考 |
施設長(園長)(以下「施設長」という。) | 1人 | 保育及び教育の質の向上及び保育園職員の資質の向上に取り組むとともに、保育園職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 | 常勤とする。 |
保育士 | 9人以上 | 保育計画及び全体的な計画の立案とその計画に基づく全ての園児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 | |
栄養士(兼調理員) | 1人 | 子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 | |
医師及び歯科医師 | 各1人 | 保育園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、保育園職員及び保護者への相談及び指導を行う。 |
2 施設長、保育士及び栄養士(兼調理員)は、前条の規定に基づく委託を受けて保育園に係る業務を行う者(以下「委託者」という。)が配置する。
3 医師及び歯科医師は、大学が配置するものとし、第19条第1項第8号に規定する委員の中から、社会連携・DE&I本部DE&I部門長(以下「部門長」という。)が指名する。
4 前項に規定するほか、部門長は医師及び歯科医師の職務について、大学の他の医師又は歯科医師に協力を求めることができる。
(緊急時等における対応方法)
第8条 保育園職員は、保育及び教育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者等に連絡をするとともに、保育園職員の医師又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育及び教育の提供により事故が発生した場合は、保育園職員は、大学、委託者及び保護者に連絡し、必要な措置を講じる。大学は、保育園職員より事故発生の連絡を受けた場合は、速やかに文京区子ども家庭部幼児保育課に連絡する。
3 園児に対する保育及び教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、委託者は、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第9条 委託者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に保育園職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び消火その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第10条 委託者及び保育園職員は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずる。
一 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
二 保育園職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
三 虐待の防止、人権に関する啓発のための保育園職員に対する研修の実施
四 その他虐待防止のために必要な措置
2 前項第2号における虐待等の行為とは、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をいう。
3 委託者及び保育園職員は、保育及び教育の提供中に、保育園職員又は養育者(保護者等園児を現に養育する者をいう。以下同じ。)による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、文京区子ども家庭部幼児保育課、児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第11条 委託者は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 委託者は、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情の申出者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行う。
3 委託者は、苦情内容、苦情に対する対応及び改善策について記録する。
4 委託者は、必要に応じて苦情内容、苦情に対する対応及び改善策について本学に報告する。
(安全対策と事故防止)
第12条 委託者は、安全かつ適切に、質の高い保育及び教育を提供するために、保育園職員が行うべき事故防止及び事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 委託者は、事故発生防止のための委員会の設置及び保育園職員に対する研修を実施する。
3 委託者は、厚生労働省が策定する「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」及び東京都が策定する「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」に則り、アレルギー食対応マニュアルを策定し、それに基づき、保育園職員が適切な対応を行うように努めさせる。
4 委託者は、前3項で策定したマニュアル、整備した体制及び実施した研修の内容を大学に報告する。
5 委託者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じるとともに、それらの内容を大学に報告する。
6 委託者は、事故については、必要に応じて養育者に周知するとともに、大学に報告し、大学は委託者より事故の報告が入った場合は、速やかに文京区子ども家庭部幼児保育課に報告する。
7 本学は、前3項において委託者の対応等に不備又は不足があれば、委託者に是正を勧告する。
8 委託者は、前項において是正勧告を受けたとき、該当箇所を見直して是正に努め、是正した点を本学に報告する。
(健康管理及び衛生管理)
第13条 保育園では、園児に対して、利用開始時の健康診断、少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。ただし、0歳児については健康管理の徹底を図るため、月1回以上の健康診断を実施する。
2 委託者及び保育園職員は、こども家庭庁が策定する「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
3 委託者及び保育園職員は、感染症がまん延したとき及び食中毒が発生したときは、ただちに大学に報告する。
(業務の質の評価)
第14条 委託者は、厚生労働省が策定する「保育所における自己評価ガイドライン」に規定する保育及び教育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育及び教育の質の向上を目指す。
2 保育士等の自己評価及び保育園の自己評価については、年1回行い、その結果を公表する。
3 東京都の「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」に規定する外部による評価については、東京都における福祉サービス第三者評価を3年に1回受審し、その結果を公表する。
(秘密の保持)
第15条 委託者、保育園職員及び大学は、業務上知り得た園児及び養育者の秘密を保持しなければならない。
2 委託者及び大学は、退職した職員について、退職後も同様に秘密を保持させることとする。
(記録の整備)
第16条 委託者は、保育及び教育の提供に関する次に掲げる記録を作成及び整備する。
一 保育及び教育の実施に当たっての計画
二 提供した保育及び教育に係る提供記録
三 市区町村への通知に係る記録
四 保護者等からの苦情の内容等の記録
五 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六 保育所児童保育要録
2 前項各号に掲げる記録は、国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程(令和6年規程第11号)第13条の規定に基づき、保存期間を定めるものとする。
(管理運営の統括)
第17条 保育園の管理運営は、社会連携・DE&I本部長が統括する。
(運営委員会)
第18条 大学に、保育園の重要事項を審議するため、保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第19条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 部門長
二 総務企画部企画担当部長
三 ダイバーシティ推進課長
四 DE&I部門の構成員のうちから、部門長が指名する者
五 施設長
六 園児の養育者の代表 1人
七 大学の役員又は職員以外の者で、社会福祉事業について知識及び経験のある者 若干人
八 その他部門長が必要と認めた者 若干人(ただし、少なくとも医師及び歯科医師の資格を有する者各1人を含むものとする。)
(委員長)
第20条 運営委員会に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2 委員長の任期は、1年とし、重任、再任を妨げない。
3 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
4 議長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代行する。
(審議事項)
第21条 運営委員会は、次の事項について審議する。
一 保育園の管理運営の基本方針に関すること。
二 保育園の利用に関すること。
三 利用者の募集及び決定に関すること。
四 入園者の選考基準に関すること。
五 保育料に関すること。
六 その他保育園の管理運営に関すること。
(議事)
第22条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第23条 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第24条 保育園の管理運営及び運営委員会に関する庶務は、総務企画部ダイバーシティ推進課において処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、保育園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学学内保育施設に関する規則(平成22年規則第10号)は、廃止する。