○国立大学法人東京科学大学学内保育施設(湯島地区)の利用に関する細則
令和6年10月1日
細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学学内保育施設(湯島地区)に関する規則(令和6年規則第18号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、規則第3条に規定する保育園の利用について必要な事項を定めるものとする。
一 学生 東京科学大学の学士課程及び大学院課程の学生をいう。
二 常時保育 週5日間定期的に実施する保育をいう。
三 一時保育 一時的に日時を指定して実施する保育をいう。
四 従業員枠 保育園定員のうち、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が乳幼児の受入の可否を判断するものをいう。
五 地域枠 保育園定員のうち、文京区が乳幼児の受入の可否を判断するものをいう。
(休園日)
第3条 保育園の休園日は、原則として次のとおりとする。
一 土曜日、日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年1月3日までの日
(保育時間)
第4条 保育時間は、次のとおりとする。
一 基本保育時間 7時15分から18時15分まで
二 延長保育時間 18時15分から19時15分まで
2 常時保育の利用者は、基本保育時間内において継続して利用する任意の時間帯を定めなければならない。
(保育年齢及び年齢別定員)
第5条 保育園の保育年齢及び年齢別定員は、次のとおりとする。
一 保育年齢 生後57日(0歳)~2歳児(満3歳の誕生日を迎えた年度末まで)
二 年齢別定員(年齢は、4月1日現在の年齢をいう。)
0歳児:従業員枠10人、地域枠2人
1歳児:従業員枠6人、地域枠2人
2歳児:従業員枠2人、地域枠2人
2 前項第2号に掲げる年齢別定員のうち、従業員枠については、大学と委託者の双方で調整し、保育園運営委員会の決議をもって変更できることとする。
(利用資格)
第6条 従業員枠を利用できる者は、前条第1項第1号に規定する保育年齢の乳幼児を養育する大学の職員、学生、日本学術振興会特別研究員その他社会連携・DE&I本部DE&I部門(以下「部門」という。)の部門長(以下「部門長」という。)が適当と認める者であって、勤務、勉学、疾病、介護その他の事情により、その養育に係る乳幼児について保育園による保育が必要であると認められる者とする。
2 地域枠を利用できる者は、文京区が行った利用調整により保育園の利用が決定された者とする。
(利用申込)
第7条 従業員枠として常時保育の利用を希望する者は、所定の入園申込書及びその他必要書類を毎年度部門長へ提出しなければならない。
(利用者の決定)
第8条 部門長は、前条の入園申込書の提出があったときは、保育園運営委員会の議を経て、利用の可否を決定し、当該申込書を提出した者に通知するものとする。
2 前項の規定により保育園の利用を承諾された者(以下「利用者」という。)は、速やかに所定の手続を行うものとする。
(延長保育)
第9条 保育園が定める基本保育時間以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、第4条第1項第2号で定める時間の範囲内で延長保育を提供する。
2 延長保育は、月極利用とスポット利用とし、利用定員等については次のとおりとする。
一 月極利用(1月に12回以上の利用が必要)
定員:地域枠と従業員枠を合わせて2人
利用可能年齢:1歳児以上
二 スポット利用
定員:地域枠と従業員枠を合わせて3人
利用可能年齢:生後6月以上
3 延長保育の利用を希望する従業員枠の者は、所定の延長保育利用申込書を部門長に、次に掲げる期限までに提出する。ただし、利用人数によっては利用を制限する場合がある。
一 月極利用 利用しようとする月の前月20日まで
二 スポット利用 利用しようとする日の前日16時まで
(一時保育の利用登録及び利用予約)
第10条 一時保育の利用を希望する者は、所定の一時保育登録申込書を利用しようとする日の2週間前までに部門長に提出し、承認を得なければならない。ただし、一時保育の利用は、一時保育の利用を希望する乳幼児の保護者のいずれか又は双方が、大学の職員又は学生等である場合に限る。
2 一時保育の利用を希望する者は、前項の承認を得た後、利用しようとする日の1月前から前日16時までに所定の利用予約を行うものとする。ただし、利用人員によっては利用を制限する場合がある。
(休園)
第11条 部門長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、従業員枠で入園した乳幼児(以下「従業員枠園児」という。)を休園させることができる。
一 2月を超えない範囲で休園を希望する場合
二 感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
三 その他園児に対して通園が適当でないと判断した場合
2 2週間以上従業員枠園児の休園を希望する利用者は、休園を開始する前までに所定の休園届を部門長に提出しなければならない。
3 従業員枠園児が2週間以上休園する場合の取扱いは、別表第1に掲げるとおりとする。
(退園)
第12条 部門長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、従業員枠園児を退園させることができる。
一 利用者が従業員枠園児の退園を希望する場合
二 利用者が第6条第1項に定める利用資格を失った場合
三 従業員枠園児が2月を超えて休園する場合
四 従業員枠園児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められ、かつ、休園した後復帰できないおそれがあると認められる場合
五 利用者が保育料等を3月以上滞納し、かつ、督促に応じない場合
六 利用者がこの細則に違反した場合
七 提出書類の記載事項に虚偽があった場合
八 その他園児に対して通園が適当でないと判断した場合
2 従業員枠、地域枠の別にかかわらず、退園を希望する利用者は、やむを得ない事情がある場合を除き、退園しようとする日の1月前までに所定の退園届を部門長に提出しなければならない。
(保育料等)
第13条 保育料等は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 利用者は、保育の形態及び種別に応じて、所定の期日までに前項に定める保育料等を納入しなければならない。なお、納入された保育料等は、原則として返納しない。
3 基本保育料の算定は、入園又は退園した日の属する月を含むものとし、日割り計算は行わない。
4 延長保育又は一時保育を前日(前日が休園日である場合にはその前日)16時以降に取り消した場合は、予約内容に基づき料金を徴収する。
(施設損害賠償)
第14条 利用者又は園児が故意又は過失により保育園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者がその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(地域枠園児の手続)
第15条 地域枠園児に係る利用申込、延長保育、休園及び退園手続は、文京区の定めに従うものとする。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、保育園の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学学内保育施設の利用に関する細則(平成22年2月15日制定。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
3 この細則施行の日前に旧細則に基づき行われた手続及び承認等については、この細則に基づき行われたものとみなす。
別表第1(第11条関係)
休園の取扱い | 休園の理由 | 保育料の取扱い | 提出書類 |
保育停止 | ・園児が病気や怪我をした場合 ・保護者が出産する場合 | 保育料を免除する(注1) | ・保育停止申立書 ・園児の病気や怪我の場合…診断書(コピー可) ・保護者が出産する場合…母子健康手帳(表紙及び出産予定日が分かるページ)の写し |
休園 | 保育停止に該当せず、2週間以上休む場合 | 保育料を免除しない | 休園届 |
(注1)
・保育料は日割り計算を行わないため、保育停止の期間が2月に満たない場合、保育料を免除するのは1月分のみとする。
・2月経過後も休園の理由に該当する事情が継続している場合は、1月を限度に延長することを可能とし、その場合は、再度「保育停止申立書」を提出することとする。
別表第2(第13条関係)
保育形態 | 種別 | 料金 |
常時保育 | 基本保育料 | 利用者の居住する市区町村長が定める保育料 |
延長保育料 | 月極利用 5,000円/月 スポット利用 100円/10分 | |
補食費 | 200円/回 | |
一時保育 | 一時保育登録料 | 2,000円/1乳幼児につき |
一時保育料 | 500円/30分 | |
一時保育延長保育料 | 500円/30分 | |
昼食費 | 500円/回 | |
午前おやつ費 | 100円/回 | |
午後おやつ費 | 200円/回 | |
補食費 | 200円/回 |