○国立大学法人東京科学大学医歯学系キャリアアップ教員規則
令和6年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が掲げるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進の考え方に基づき、大学の医歯学系における女性の活躍を促進し、優秀な女性教員のキャリアアップを積極的に支援することを目的として、優秀な女性教員の上位職登用に関し、必要な事項を定める。
(名称等)
第2条 優秀な女性教員に付与する称号の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 教授(キャリアアップ)
二 准教授(キャリアアップ)
三 講師(キャリアアップ)
2 前項の称号(以下「キャリアアップ教員」という。)は、選考により付与する。
3 キャリアアップ教員の称号を付与された者は、大学における男女共同参画及びダイバーシティの推進に関わるものとする。
一 教授(キャリアアップ) 大学の准教授
二 准教授(キャリアアップ) 大学の講師
三 講師(キャリアアップ) 大学の助教
2 前項の規定にかかわらず、現に、外部資金により雇用している者は対象外とする。
(選考の方法)
第4条 キャリアアップ教員に係る選考は、原則として、対象となる教員の所属する部局からの推薦に基づき、社会連携・DE&I本部会議の選考を経て、人事委員会が行う。ただし、大学の運営上、理事長が特に必要と認める場合におけるキャリアアップ教員の選考は、役員会の議を経て理事長が行う。
(付与期間)
第5条 キャリアアップ教員の称号を付与する期間(以下「付与期間」という。)は、3事業年度以内とする。
2 第7条に規定する昇任審査において、特に必要と認められた場合は、付与期間を延長することができる。
3 前項の規定により延長する付与期間は、2年を上限とする。
4 前2項に定めるもののほか、国立大学法人東京科学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号)第4条に該当する場合は、当該休業等の期間(当該任期中の期間に限る。)の範囲において付与期間を延長できるものとする。
(通知)
第6条 キャリアアップ教員の称号を付与する場合には、別紙様式により、その旨を本人に通知する。
(昇任審査)
第7条 理事長は、キャリアップ教員の称号を付与された者について、付与期間の最終事業年度に実施する昇任審査を経て、学長が認めた場合、上位職へ昇任させることができる。
2 キャリアアップ教員の称号を付与された者の昇任審査の取扱いは、社会連携・DE&I本部が別に定める。
(付与期間の終了等)
第8条 キャリアアップ教員の称号を付与された者が、前条の規定により上位職へ昇任した場合には、付与期間の末日より前であっても、称号の付与を終了するものとする。
2 名称を付与された者が、付与期間中に大学の規則により遵守すべき事項に違反した場合その他キャリアアップ教員の称号を付与されるための要件を満たさなくなった場合には、その影響等を踏まえて、付与を取り消すことができる。
(キャリアアップ支援手当)
第9条 キャリアアップ教員の称号を付与された者に対して、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第75条に基づき、キャリアアップ支援手当を支給する。
2 キャリアアップ支援手当は、月額30,000円とする。
3 第5条第2項による延長期間にあってはキャリアアップ支援手当は支給しない。
4 キャリアアップ教員の称号を付与された者が、休職又は休業を取得する場合、当該期間中、キャリアアップ支援手当は支給しない。
5 第5条第4項による延長期間についてはキャリアアップ手当を支給するものとする。
(その他)
第10条 特別の事情により、この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学キャリアアップ教員規則(令和2年規則第138号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の日の前日までに、旧規則の規定に基づき、キャリアアップ教員の称号を付与された者の取扱いについては、なお従前の例による。