○国立大学法人東京科学大学医歯学系キャリアアップ教員規則

令和6年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が掲げるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進宣言に基づき、大学の医歯学系における女性の活躍を促進し、優秀な女性教員のキャリアアップを積極的に支援することを目的として、優秀な女性教員の上位職登用に関し、必要な事項を定める。

(名称等)

第2条 優秀な女性教員に付与する称号の種類は、次に掲げるとおりとする。

 教授(キャリアアップ)

 准教授(キャリアアップ)

 講師(キャリアアップ)

2 前項の称号(以下「キャリアアップ教員」という。)は、選考により付与する。

3 キャリアアップ教員の称号を付与された者は、大学におけるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に関わるものとする。

(資格)

第3条 キャリアアップ教員の称号を付与できる者は、次の各号に掲げる称号に応じて、当該各号に定める者のうち、教育、研究及び診療の3領域のうち、いずれか1領域以上で卓越した業績を挙げ、称号にふさわしい人格及び見識を備えた者であって、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)が適用される主として医歯学系分野を専攻する教員として社会連携・DE&I本部が別に定める者とする。

 教授(キャリアアップ) 准教授

 准教授(キャリアアップ) 講師

 講師(キャリアアップ) 助教

(選考の方法)

第4条 キャリアアップ教員に係る選考は、原則として、対象となる教員の所属する部局からの推薦及び対象となる教員が提出する、別に定める申請書類に記載された事項に基づき、社会連携・DE&I本部における選考を経て、人事委員会が行う。ただし、大学の運営上、理事長が特に必要と認める場合におけるキャリアアップ教員の選考は、役員会の議を経て理事長が行う。

(付与期間)

第5条 キャリアアップ教員の称号を付与する期間(以下「付与期間」という。)は、3年とする。ただし、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)に基づき、現に付されている任期を超えて付与期間を定めることはできない。

2 前項ただし書の規定により、付与期間が3年に満たないキャリアアップ教員(この項の規定により付与期間を延長したことのあるキャリアアップ教員については、通算した付与期間(次項及び第5項の規定による延長に係る付与期間を除く。)が3年に満たない者に限る。)について、任期規則第5条の規定に基づく再任等により引き続き雇用されるとき(第8条第1項に該当する場合を除く。)は、次に掲げる日のうち、いずれか早く到来する日を付与期間の末日として延長することができる。

 再任等により新たに定められた任期の末日

 当初の付与期間の初日から起算して、3年を経過する日

3 第7条に規定する昇任審査において、特に必要と認められた場合は、付与期間を延長することができる。

4 前項の規定により延長する付与期間は、2年を上限とする。

5 前2項に定めるもののほか、任期規則第4条に該当する場合は、当該休業等の期間の範囲において付与期間を延長できるものとする。

6 前項の規定により延長する付与期間は、第4項に規定する延長する付与期間の上限に含めないものとする。

(通知)

第6条 キャリアアップ教員の称号を付与する場合には、別紙様式により、その旨を本人に通知する。

(昇任審査)

第7条 理事長は、キャリアップ教員の称号を付与された者について、付与期間中に、社会連携・DE&I本部における昇任審査及び人事委員会の議を経て、学長が認めた場合に昇任させることができる。

2 昇任審査は、付与期間の開始日から1年経過した日以後に別に定める手続を経て、受審することができるものとする。

3 キャリアアップ教員の称号を付与された者の昇任審査の取扱いは、社会連携・DE&I本部が別に定める。

(付与期間の終了等)

第8条 キャリアアップ教員の称号を付与された者が、上位職へ昇任した場合又は退職した場合には、付与期間の末日より前であっても、称号の付与を終了するものとする。

2 称号を付与された者が、付与期間中に大学の規則により遵守すべき事項に違反した場合その他キャリアアップ教員の称号を付与されるための要件を満たさなくなった場合には、その影響等を踏まえて、付与を取り消すことができる。

(キャリアアップ支援手当)

第9条 キャリアアップ教員の称号を付与された者に対して、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第75条に基づき、キャリアアップ支援手当を支給する。

2 キャリアアップ支援手当は、月額30,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する付与期間中は、キャリアアップ支援手当を支給しない。

 第5条第3項の規定による延長に係る付与期間

 休職又は休業の期間

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、キャリアアップ教員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学キャリアアップ教員規則(令和2年規則第138号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日までに、旧規則の規定に基づき、キャリアアップ教員の称号を付与された者の取扱いについては、なお従前の例による。

(令7.12.13規108)

この規則は、令和7年12月13日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学医歯学系キャリアアップ教員規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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国立大学法人東京科学大学医歯学系キャリアアップ教員規則

令和6年10月1日 規則第19号

(令和7年12月13日施行)