○国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I本部規程

令和6年10月1日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I本部(以下「本部」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)と社会との連携を強化するとともに、大学における高度な多様性、公平性と包摂性の実現を目指したDE&I(Diversity、Equity、Inclusion)を推進するための戦略を立案し、もって大学の社会的プレゼンスを向上させ、世界に開かれた知の創造と人材育成の場を構築することを目的とする。

(任務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 同窓会、企業及び自治体等とのネットワーク構築並びに寄附金集め及び基金事業の推進に関すること。

 コアバリュー推進による社会貢献等の情報発信、大学の教育研究成果の展示等、戦略的な広報に関すること。

 構成員間のDE&I意識の涵養、DE&I推進に必要な制度・施設の企画・運営及びDE&Iに関する社会への情報発信に関すること。

(組織)

第4条 本部に、次の職員を置く。

 本部長

 副本部長

 その他必要な職員

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、社会連携を担当する理事をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を総括する。

3 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 副本部長は、本部長の業務を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(社会連携・DE&I本部会議)

第6条 本部に、社会連携・DE&I本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(本部会議の組織)

第7条 本部会議は、次に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって組織する。

 本部長

 副本部長

 その他本部長が必要と認めた者

(本部会議の運営)

第8条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

2 本部長は、本部会議の議長となり、本部会議を主宰する。

(定足数)

第9条 本部会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第10条 本部会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 本部会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(部門)

第12条 本部に、部門を置くこととし、部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。

部門名

担当する事項

同窓会・社会連携部門

・同窓会・企業及び自治体等とのネットワーク構築

・寄附金集め及び基金事業の推進

広報・ブランディング部門

・広報に係る戦略の企画

・各部局等と広報関連担当の間の情報フローの構築

・アウター及びインナーブランディング活動

・ブランドに関する管理・運用活動

DE&I部門

・DE&Iの総合的な推進

・ワークライフ両立支援及び女性等活躍支援

・外国人及び障がい者等の活躍支援

・大学又は部局等におけるDE&Iへの取組に係る情報の収集及び共有

2 部門は、当該部門が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 部門は、本部構成員のうちから本部長が指名する者及び本部構成員以外の大学職員のうちから次項に定める部門長が指名する者をもって構成する。

4 部門に、部門長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。

5 部門長は、部門の業務を総括する。

6 前各項のほか、部門について必要な事項は、本部長が別に定める。

(事務)

第13条 本部の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I本部規程

令和6年10月1日 規程第21号

(令和6年10月1日施行)