○国立大学法人東京科学大学理事に関する規程
令和6年10月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第10条第2項及び第11項の規定に基づき、理事の選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 理事(大学総括理事を除く。)の職務分担及び常勤又は非常勤の別は、理事長が別に定める。
(呼称)
第3条 理事のうち、副学長の職を兼ねる者については、理事・副学長と称するものとする。
(選考)
第4条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、理事長が選考する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第16条の規定により役員となることができない者に該当する者は、理事として選考することはできない。
(選考の時期)
第5条 理事の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 理事の任期が満了するとき。
二 理事が欠員になったとき。
(任命)
第6条 理事は、理事長が任命する。ただし、大学総括理事の任命は、理事長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て行わなければならない。
2 理事長は、理事を任命したときは、経営協議会及び教育研究評議会に報告するとともに、遅滞なく、文部科学大臣に届出(大学総括理事に係るものを除く。)を行い、選任理由を付してこれを公表しなければならない。
(任期)
第7条 理事(大学総括理事を除く。次項において同じ。)の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、任命する理事長の任期の終期を超えることはできない。
2 理事が任期満了前に欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任等)
第8条 理事長は、理事が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、解任しなければならない。
2 理事長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適していないと認めるときは、当該理事を解任することができる。この場合において理事長は、必要に応じて、経営協議会及び教育研究評議会の意見を聴くことができる。
一 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、理事長は、理事の職務執行が適正でないため大学の業務実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て、その理事を解任することができる。
4 前2項の規定に係る大学総括理事の解任は、理事長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行わなければならない。
5 経営協議会又は教育研究評議会は、理事が不適任と判断した場合、理由を付して理事長に解任を請求できる。この場合、理事長は前3項に規定する手続により当該理事を解任することができる。
6 理事長は、理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出る(大学総括理事に係る届出を除く。)とともに、これを公表しなければならない。
第9条 理事は、任命した理事長が欠員となったとき、後任の理事長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。
(職員への採用)
第10条 理事として任命される前に大学の教授、准教授、講師又は助教であった理事が、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第26条に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に、次の各号のいずれかに該当し、かつ本人が希望する場合は、理事長はその者を理事として任命される前に所属した部局等の同じ職に引き続き採用する。
一 退職したとき(第8条第1項の規定により解任されたときを除く。)。
二 前条の規定によりその身分を失ったとき。
2 前項において、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)に定める教員選考の手続は要しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則(平成16年規則第1号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学理事任免規則(平成16年規則第5号)
3 この規程施行後、最初に任命される理事(大学総括理事を除く。)の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。