○国立大学法人東京科学大学特別顧問に関する要項

令和6年10月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学に、特別顧問を置くことができる。

(業務)

第2条 特別顧問は、法人経営又は大学運営に関する事項について、諮問に応じて、総合的・専門的見地から助言を行う。

(委嘱)

第3条 特別顧問は、法人経営若しくは大学運営の経験を有し、又は教育研究等に関する高度な識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

(任期)

第4条 特別顧問の任期は、任命する理事長の任期を超えない範囲内において、理事長が定めるものとし、重任、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要項は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学特別顧問に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし