○国立大学法人東京科学大学特別顧問に関する要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学に、特別顧問を置くことができる。
(業務)
第2条 特別顧問は、法人経営又は大学運営に関する事項について、諮問に応じて、総合的・専門的見地から助言を行う。
(委嘱)
第3条 特別顧問は、法人経営若しくは大学運営の経験を有し、又は教育研究等に関する高度な識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
(任期)
第4条 特別顧問の任期は、任命する理事長の任期を超えない範囲内において、理事長が定めるものとし、重任、再任を妨げない。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年10月1日から施行する。