○国立大学法人東京科学大学特別補佐に関する要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、特別補佐を置くことができる。
一 理事長又は学長 理事長・学長特別補佐
二 理事又は理事・副学長 理事特別補佐
(任命等)
第3条 特別補佐は、大学の職員の中から、理事長が任命する。
2 特別補佐は、有期雇用職員とすることができる。
4 理事長は、特別補佐の任命又は委嘱の際、特別補佐に命ずる業務が特定の事項や臨時の事項に限られること並びに他の理事、理事・副学長、副理事及び副学長等と業務が重複しないことに留意するものとする。
(任期)
第4条 特別補佐の任期は、特別補佐が命を受ける第2条各号に掲げる者の任期を超えない範囲内において、理事長が定めるものとし、重任、再任を妨げない。
(規則等の遵守)
第5条 第3条第3項により委嘱された特別補佐(以下「外部特別補佐」という。)は、大学の規則等を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第6条 外部特別補佐は、故意又は重大な過失により大学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(秘密保持)
第7条 外部特別補佐は、業務上知り得た大学の秘密を他に漏らしてはならない。特別補佐の任期満了後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、特別補佐に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学学長相談役に関する規則(平成28年規則第83号)
二 国立大学法人東京工業大学理事・副学長総括補佐等に関する規則(平成20年規則第27号)
三 国立大学法人東京工業大学総括理事・副学長特別補佐に関する規則(平成31年規則第46号)
附則(令8.3.27)
この要項は、令和8年4月1日から施行する。