○国立大学法人東京科学大学参与に関する要項

令和6年10月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学に、参与を置くことができる。

(業務)

第2条 参与は、理事長又は学長の求めに応じ、意見を具申する。

(委嘱)

第3条 参与は、法人経営又は大学運営について識見を有する学外の有識者のうちから、理事長が委嘱する。

(任期)

第4条 参与の任期は、任命する理事長の任期を超えない範囲内において、理事長が定めるものとし、重任、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学参与に関する規則(平成26年規則第98号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学参与に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし