○国立大学法人東京科学大学における理事が学院の教授職を兼ねる場合の取扱要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学役員の服務等に関する規則(令和6年規則第55号)第3条の規定に基づき東京科学大学における教育研究等に従事するため、理事が学院の教授職を兼ねる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 理事に就任する予定の教授(以下「理事予定者」という。)が、教育研究等の業務を引き続き行うため、学院の教授職を兼ねることを希望する場合は、次に掲げるところにより、それを認めることができるものとする。
一 教育研究の業務を引き続き行うことを希望する理事予定者は、学長にその旨を申し出るものとする。
二 申出を受けた学長は、その適否を判断し、適当と認めるときは、当該理事予定者が所属する学院に了承を求めるものとする。
三 当該学院の了承を得られた場合、学長は理事長に申し出るものとし、その申出に基づき、理事長は当該理事の教授職の兼務を認めるものとする。
(教授会等への参加)
第3条 前項の規定により教授職の兼務を認められた理事予定者は、当該学院の教授会の審議のうち、東京科学大学教授会通則(令和6年規則第2号)第4条第1項第1号、第2号並びに第3号イ及びロに掲げる事項の審議にのみ参加できるものとする。
(年齢上限)
第4条 理事による教授職の兼務は、当該理事が教授として在職した場合の定年退職の日までを限度とする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 理事・副学長が教授職を兼ねる場合の取扱いについて(平成16年4月1日制定)は、廃止する。