○国立大学法人東京科学大学教育本部規程
令和6年10月1日
規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学教育本部(以下「本部」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、東京科学大学の教育理念に則り、教育全般に係る戦略と企画の立案を通じて、全学的に一貫した教育システムを構築し、社会に変革をもたらす高度専門人材を生み出すことを目的とする。
(任務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 教育に係る全学的戦略の立案に関すること。
二 教育に係る事業の推進に関すること。
三 全学的に実施する教育プログラムの推進に関すること。
四 理工学系分野と医歯学系分野の融合教育及び新たな教育の推進に関すること。
五 学生を主体とする国際交流の推進に関すること。
六 外国人学生及び外国人教員への教育支援に関すること。
七 学生支援に係る全学的戦略の立案に関すること。
八 入試に係る全学的戦略の立案に関すること。
九 入試実施に係る業務の総括に関すること。
十 医歯学系分野の教学評価の実施に関すること。
(構成)
第4条 本部は、次に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長補佐
四 本部員
(本部長)
第5条 本部長は、教育を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の命を受けて、本部の業務を処理する。
3 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(本部長補佐)
第7条 本部長補佐は、本部長が指名する者をもって充てる。
2 本部長補佐は、本部長の業務を補佐する。
(本部員)
第8条 本部員は、国立大学法人東京科学大学の職員であって、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部に所属する者
二 その他本部長が指名する者
(部門)
第9条 本部に、部門を置くこととし、部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。
部門名 | 担当する事項 |
教育推進部門 | ・教育に係る全学的戦略の立案に関する事項 ・教育に係る事業の推進に関する事項 ・全学的に実施する教育プログラムの推進に関する事項 ・理工学系分野と医歯学系分野の融合教育及び新たな教育の推進に関する事項 |
国際教育部門 | ・学生を主体とする国際交流の推進に関する事項 ・外国人学生及び外国人教員への教育支援に関する事項 |
学生支援部門 | ・学生支援に係る全学的戦略の立案に関する事項 |
入試部門 | ・入試に係る全学的戦略の立案に関する事項 ・入試実施に係る業務の総括に関する事項 |
医歯学系分野教学評価部門 | ・医歯学系分野の教学評価の実施に関する事項 |
2 部門は、当該部門が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。
3 部門は、本部構成員のうちから、本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。
4 部門に、部門長を置き、本部長補佐のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
5 部門長は、部門の業務を総括する。
6 部門に、副部門長を置くことができ、部門員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
7 副部門長は、部門長の命を受けて、部門の業務を処理する。
8 部門に、当該部門が担当する事項について審議するため、部門会議を置く。
9 教育推進部門、国際教育部門及び入試部門に、部門の業務のうち学院及び学部・研究科に係る事項をそれぞれ分担させるため、室を置くこととし、室の名称は次の表のとおりとする。
部門名 | 室名 |
教育推進部門 | 理工学系教育推進室 医歯学系教育推進室 |
国際教育部門 | 理工学系国際教育室 医歯学系国際教育室 |
入試部門 | 理工学系入試室 医歯学系入試室 |
10 前各項のほか、部門及び室について必要な事項は、別に定める。
(教育本部会議)
第10条 本部に、教育本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、第3条に規定する任務に関する事項並びに本部の運営方針、予算及び人事その他の運営に関する事項を審議する。
3 本部会議は、次に掲げる者をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長補佐
四 部門長
五 副部門長
六 その他本部長が指名する者
4 本部長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代行する。
6 本部会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
7 本部会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 本部会議は、必要があると認めた場合に、構成員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教育本部連絡会)
第11条 本部に、教育全般の戦略と企画の総合調整機能として、本部長の意思決定を補佐するとともに、部門間の情報共有・連絡調整を行うため、教育本部連絡会(以下「本部連絡会」という。)を置く。
2 本部連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長補佐
四 部門長
五 副部門長
3 前2項のほか、本部連絡会について必要な事項は、別に定める。
(各種委員会等)
第12条 本部に、本部の任務に関する特定の事項を審議させ、又は特定の実務的処理を担当させるため、各種委員会その他必要な会議を置くことができる。
2 各種委員会等の設置及び運営等については、別に定める。
(事務)
第13条 本部の事務は、教育推進部教務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学教育本部規則(平成29年規則第13号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学統合教育機構規則(平成28年規則64号)