○国立大学法人東京科学大学事務局組織規程

令和6年10月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の部、課及び室)

第2条 事務局に総務企画部、人事部、財務部、施設部、情報部、教育推進部、研究推進部、学院等事務部、研究院事務部、病院事務部、監査事務室及び監事支援室を置く。

2 前項に掲げる部にそれぞれ次の課を置く。

一 総務企画部に総務課、秘書課、企画戦略課、国際課、広報課、社会連携課、ダイバーシティ推進課、環境安全課、湯島総務課及び横浜総務課を置く。

二 人事部に人事企画課、人材育成課、人事労務課、福利厚生給与課及び人事コンプライアンス課を置く。

三 財務部に財務課、財務戦略課、経理課、契約課、湯島会計課及び横浜会計課を置く。

四 施設部に施設企画課、湯島計画課、再開発推進課、施設整備課、施設環境管理課及び湯島施設課を置く。

五 情報部に情報企画課、情報基盤課、図書館情報管理課及び図書館利用支援課を置く。

六 教育推進部に教務課、学生支援課、入試課、教育プログラム推進課、全学教育推進課及び国際教育課を置く。

七 研究推進部に研究企画課、研究資金支援課、研究基盤推進課、産学連携課及びスタートアップ支援課を置く。

八 学院等事務部に理学院業務推進課、工学院業務推進課、物質理工学院業務推進課、情報理工学院業務推進課、生命理工学院業務推進課、環境・社会理工学院業務推進課、リベラルアーツ研究教育院業務推進課、医学部業務推進課、歯学部業務推進課及び附属高校業務推進課を置く。

九 研究院事務部に研究院企画調整課、横浜研究院業務推進課、大岡山研究院業務推進課及び湯島研究院業務推進課を置く。

十 病院事務部に病院総務課、病院労務課、病院管理課、病院経営企画課、医事一課、医事二課、医療支援課、医療品質管理課及び医療連携課を置く。

(事務局の課に置く室)

第3条 前条第2項に掲げる課にそれぞれ次の室を置く。

一 国際課に国際連携推進室及び安全保障リスクマネジメント室を置く。

二 情報基盤課に情報セキュリティ室を置く。

三 教務課に湯島教務室を置く。

四 学生支援課に湯島学生支援室を置く。

五 産学連携課に医療イノベーション推進室を置く。

六 医事一課に診療報酬対策室及び医療情報事務室を置く。

(総務企画部総務課)

第4条 総務企画部総務課においては、次の事務をつかさどる。

一 法人及び大学の事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 総務企画部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

三 役員会、理事長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会及び運営方針会議その他の会議に関すること。

四 儀式その他諸行事に関すること。

五 法人及び大学の組織機構等に関すること。

六 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。

七 公印の管守に関すること。

八 法人文書等の接受、発送及び整理保存に関すること。

九 法人文書の情報公開の総括に関すること。

十 個人情報保護の総括に関すること。

十一 訴訟の報告等に関すること。

十二 コンプライアンス及び危機管理に係る総括及び連絡調整に関すること。

十三 公益通報に関すること。

十四 東京科学大学蔵前会館の管理運営に関すること。

十五 その他他の課及び室の所掌に属さないこと。

(総務企画部秘書課)

第5条 総務企画部秘書課においては、次の事務をつかさどる。

一 役員及び事務局長の秘書業務に関すること。

二 理事長の大学運営に係る特定事項の補佐(他部署等との連絡調整を含む。)に関すること。

(総務企画部企画戦略課)

第6条 総務企画部企画戦略課においては、次の事務をつかさどる。

一 理事長の企画立案及び調整を補助すること。

二 大学の将来構想に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

三 中期目標及び中期計画の企画立案に関すること。

四 企画調整会議の事務に関すること。

五 戦略本部の総括に関すること。

六 IRに必要なデータの収集、分析、活用及び評価の支援に関すること。

七 大学IRシステム全体の企画立案支援及び運用支援に関すること。

八 大学の重要業績指標の進捗に係る支援に関すること。

九 中期目標及び中期計画の評価に関すること。

十 大学の自己点検及び評価の企画立案及び実施に関すること。

十一 大学機関別認証評価及び専門職大学院認証評価に関すること。

十二 指定国立大学法人構想の進捗管理に関すること。

十三 海外の調査機関への大学情報の提供及び分析に関すること。

十四 I4Collectiveの事務に関すること。

(総務企画部国際課)

第6条の2 総務企画部国際課(国際連携推進室及び安全保障リスクマネジメント室を除く。第73条において同じ。)においては、次の事務をつかさどる。

一 全学的な国際連携活動の企画立案に関すること。

二 大学の国際化及び国際連携に係る基本方針の策定に関すること。

三 理事長が出席する国際会議に関すること。

四 全学的国際会議等の連絡調整に関すること。

五 国際事業に資する人材育成の企画立案に関すること。

六 海外機関等との全学的な大学間コンソーシアムに関すること。

七 海外からの問い合わせへの一元的窓口業務に関すること。

八 全学的な国際交流協定に関すること。

九 部局等が締結する国際交流協定の総括に関すること。

十 全学的な国際連携に関する役員等への表敬訪問の対応に関すること。

十一 国際本部の総括に関すること。

2 総務企画部国際課国際連携推進室においては、次の事務をつかさどる。

一 国際連携推進に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

二 外国人研究者の居住施設の管理運営に関すること。

三 外国人研究者の受入支援に関すること。

四 各種文書の英文化支援に関すること。

五 海外拠点の活動及び管理運営に関すること。

六 外国人研究者の招聘及び大学の研究者の海外派遣事業に関すること。

七 日本学術振興会等の学術国際交流事業に関すること。

八 国際開発協力に関すること。

九 東京科学大学、タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院に関すること。

十 国際支援センターの事務に関すること。

3 総務企画部国際課安全保障リスクマネジメント室においては、次の事務をつかさどる。

一 安全保障輸出管理に関すること。

二 研究インテグリティに関すること。

三 関税法(昭和29年法律第61号)に基づく貨物輸出管理に関すること。

(総務企画部広報課)

第7条 総務企画部広報課においては、次の事務をつかさどる。

一 広報戦略の策定及び運用に関すること

二 広報に関する企画及び立案に関すること。

三 学内の広報活動を把握し、管理すること。

四 大学の情報の収集及び発信に関すること。

五 広報媒体の制作及び発信に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。

六 報道機関対応(記者会見等の開催を含む。)に関すること。

七 博物館の事務に関すること。

八 百年記念館の管理運営に関すること。

九 大学のブランドの浸透に係る企画立案並びに管理及び運用に関すること。

十 大学全体のWebガバナンスの企画、管理及び運用に関すること。

十一 デザインシステムの管理運営に関すること。

十二 その他広報に関すること。

(総務企画部社会連携課)

第8条 総務企画部社会連携課においては、次の事務をつかさどる。

一 地域連携の推進に関すること。

二 クラウドファンディングに関すること。

三 ホームカミングデイに関すること。

四 オンラインコミュニティに関すること。

五 同窓生名簿に関すること。

六 基金に関すること。

七 その他社会連携に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(総務企画部ダイバーシティ推進課)

第9条 総務企画部ダイバーシティ推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 Diversity, Equity and Inclusion(以下「DE&I」という。)推進の企画及び実施に関すること。

二 社会連携・DE&I本部の総括に関すること。

三 DE&I推進に関する学内外への情報発信及び集約に関すること。

(総務企画部環境安全課)

第10条 総務企画部環境安全課においては、次の事務をつかさどる。

一 安全衛生管理(職員及び学生の健康管理に関することを除く。以下同じ。)及び環境保全の業務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 安全衛生管理及び環境保全に係る企画立案に関すること。

三 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続に関すること。

四 学内の防災及び交通に関すること。

五 大岡山地区における警備に関すること。

六 安全本部の総括に関すること。

七 環境・安全推進センターの事務に関すること。

八 その他安全衛生管理及び環境保全に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(総務企画部湯島総務課)

第11条 総務企画部湯島総務課においては、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)における次の事務(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 連絡調整に関すること。

二 諸会議その他行事に関すること。

三 東京科学大学病院(以下「病院」という。)の法人文書の情報公開の総括に関すること。

四 病院の個人情報の漏えい等の報告等及び開示請求等の総括に関すること。

五 病院の公益通報の調査等の総括に関すること。

六 病院の医療安全の内部通報窓口に関すること。

七 危機管理の総括に関すること。

八 安全衛生管理及び環境保全に関すること。

九 防災、交通及び警備に関すること。

十 特別支援学校生のインターンシップ及び障害者職業能力開発校等の学生の体験実習の受入れに関すること。

十一 他の課及び室から依頼を受けた定型的又は季節的業務の支援に関すること。

十二 その他他の課及び室の所掌に属さないこと。

(総務企画部横浜総務課)

第12条 総務企画部横浜総務課においては、次の事務をつかさどる。

一 横浜地区における次の事務(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

イ 連絡調整に関すること。

ロ 諸会議その他諸行事に関すること。

ハ 安全衛生管理及び環境保全に関すること。

ニ 防災、交通及び警備に関すること。

ホ その他他の課及び室の所掌に属さないこと。

二 横浜総務課が管理する自動車の運用及び管理に関すること。

(人事部人事企画課)

第13条 人事部人事企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 人事部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 人事制度に係る企画立案に関すること。

三 人事委員会の事務に関すること。

四 教員選考に関すること。

五 人員及び人件費管理に関すること。

六 大岡山地区等における労働組合及び過半数代表者に関すること。

七 その他人事に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(人事部人材育成課)

第14条 人事部人材育成課においては、次の事務をつかさどる。

一 職員採用試験に関すること。

二 職員採用計画に関すること。

三 障害者雇用に関すること。

四 人事評価に関すること。

五 人材養成研修に関すること。

六 栄典及び表彰に関すること。

七 大学内における遺失物の取りまとめに関すること。

(人事部人事労務課)

第15条 人事部人事労務課においては、次の事務をつかさどる。

一 採用、休職、退職等に関すること。

二 基本給、昇給及び昇格に関すること。

三 期末手当、勤勉手当その他の手当及び退職手当に関すること。

四 人事記録に関すること。

五 勤務時間、休暇等その他服務に関すること。

六 兼業に関すること。

七 湯島地区等における労働組合及び過半数代表者に関すること。

(人事部福利厚生給与課)

第16条 人事部福利厚生給与課においては、次の事務をつかさどる。

一 福利厚生及び労働災害に関すること。

二 共済組合に関すること。

三 社会保険及び労働保険に関すること。

四 大岡山地区、横浜地区及び田町地区(以下「大岡山地区等」という。)における宿舎の入居審査に関すること。

五 職員の健康管理に関すること。

六 給与計算に関すること。

七 人事給与システムに係る企画立案並びに運用及び保守に関すること。

八 職員健康管理センターの事務に関すること。

(人事部人事コンプライアンス課)

第17条 人事部人事コンプライアンス課においては、次の事務をつかさどる。

一 懲戒等に関すること。

二 ハラスメントの防止に関すること。

三 ハラスメントの個別案件について、その解決に関すること。

四 就業上の苦情処理その他相談に関すること。

五 労働紛争に関すること。

六 役職員の倫理に関すること。

七 その他人事コンプライアンスに関すること。

(財務部財務課)

第18条 財務部財務課においては、次の事務をつかさどる。

一 財務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 中期目標及び中期計画期間中の各年度における予算、収支計画及び資金計画の資料作成に関すること。

三 決算に関すること。

四 勘定科目の仕訳精査に関すること。

五 収入、支出及び預り金関係書類の監査に関すること。

六 計算証明に関すること。

七 消費税に関すること。

八 固定資産税に関すること。

九 不動産管理及び物品管理(図書を除く。)の総括に関すること。

十 自動車の管理に関すること。

十一 財務部に係る渉外に関すること。

十二 その他財務に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(財務部財務戦略課)

第19条 財務部財務戦略課においては、次の事務をつかさどる。

一 財務戦略の企画、立案及び連絡調整に関すること。

二 資金運用に関すること。

三 資金調達(長期借入金及び大学債をいう。)に係る事務の総括に関すること。

四 大学の現預金に係る中長期の資金繰りに関すること。

五 不動産の利活用に関すること。

六 予算に関すること。

(財務部経理課)

第20条 財務部経理課においては、次の事務をつかさどる。

一 収入及び支出に関すること(預り金を含む。)。

二 資金の管理に関すること。

三 入札保証金及び契約保証金の出納保管に関すること。

四 検定料及び授業料の返還に関すること。

五 債権管理の総括に関すること。

六 債権(病院事務部の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。

七 旅費及び謝金(湯島会計課及び病院事務部の所掌に属するものを除く。)の支給に関すること。

八 旅費及び謝金に係る源泉徴収に関すること。

九 有価証券の管理に関すること。

十 その他経理に関すること。

(財務部契約課)

第21条 財務部契約課においては、次の事務をつかさどる。

一 契約業務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 大岡山地区及び田町地区における契約業務に係る次の事務に関すること。

イ 特定調達に関すること。

ロ 物品(図書を除く。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る調達計画及び契約に関すること。

ハ 執行経費の経理に関すること。

ニ 一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。)に関すること。

ホ その他契約に関すること。

三 図書(湯島地区等の図書を除く。)に係る物品の契約に関すること。

四 契約審査委員会に関すること。

五 取引停止に関すること。

六 中小企業者の受注機会の確保に関すること。

七 大岡山地区及び田町地区の検収センター、経理業務室及び会計センターに関すること。

(財務部湯島会計課)

第22条 財務部湯島会計課においては、次の事務をつかさどる。

一 湯島地区等における契約業務(病院事務部の所掌に属するものを除く。)に係る次の事務に関すること。

イ 特定調達に関すること。

ロ 物品(図書を除く。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る調達計画及び契約に関すること。

ハ 図書に係る物品の契約に関すること。

ニ 執行経費の経理に関すること。

ホ 一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。)に関すること。

ヘ その他契約に関すること。

二 湯島地区等における旅費及び謝金の支給に関すること(病院事務部の所掌に属するものを除く。)。

三 湯島地区等の検収センターに関すること。

(財務部横浜会計課)

第23条 財務部横浜会計課においては、次の事務をつかさどる。

一 横浜地区における契約業務に係る次の事務に関すること。

イ 特定調達に関すること。

ロ 物品(図書を除く。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る調達計画及び契約に関すること。

ハ 執行経費の経理に関すること。

ニ 一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。)に関すること。

ホ その他契約に関すること。

二 横浜地区の検収センター、経理業務室及び会計センターに関すること。

(施設部施設企画課)

第24条 施設部施設企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 施設部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 施設に係る予算の総括に関すること。

三 施設の中期・長期目標に関すること。

四 施設部の所掌事務に係る調査、統計及び諸報告に関すること。

五 インフラ本部の総括に関すること。

六 大岡山地区等における次の事務(湯島計画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

イ 工事、設計及び役務の請負契約事務に関すること。

ロ 工事費の経理に関すること。

ハ 施設計画に関すること。

ニ 建築物、土木構造物及び緑地等の整備計画の連絡調整に係ること。

ホ 工事の実施計画及び事前協議に関すること。

ヘ スペースマネジメントに関すること。

ト 機械設備及び電気設備の計画に関すること。

チ 工事に係る施設部内の資産額の総括に関すること。

リ 宿舎の管理に関すること(入居審査に関することを除く。)。

七 その他施設運営に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(施設部湯島計画課)

第24条の2 施設部湯島計画課においては、湯島地区等における次の事務(他の課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 工事、設計及び役務の請負契約事務に関すること。

二 工事費の経理に関すること。

三 施設計画に関すること。

四 建築物、土木構造物及び緑地等の整備計画の連絡調整に関すること。

五 工事の実施計画及び事前協議に関すること。

六 スペースマネジメントに関すること。

七 機械設備及び電気設備の計画に関すること。

八 宿舎の管理に関すること。

九 キャンパス再開発に関すること(国府台地区に関するものを除く。)。

十 その他施設運営に関し、他の課の所掌に属さないこと。

(施設部再開発推進課)

第25条 施設部再開発推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 キャンパス再開発に関すること。

二 附属科学技術高等学校移転に関すること。

三 施設の工事に係る資産額に関すること。

(施設部施設整備課)

第26条 施設部施設整備課においては、次の事務をつかさどる。

一 大岡山地区等における次の事務(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

イ 工事実施に係る計画の作成に関すること。

ロ 工事の設計、積算及び施工監理に関すること。

ハ 施設に係る諸法令に基づく手続に関すること。

ニ 施設の工事に係る資産額に関すること。

二 その他施設整備に関し、他の課の所掌に属さないこと。

(施設部施設環境管理課)

第27条 施設部施設環境管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 大岡山地区等における次の事務(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

イ 施設の維持管理に関すること。

ロ 機械設備及び電気設備の保守管理に関すること。

ハ 建物等及び設備の改修工事の設計、積算及び施工監理に関すること。

ニ 建物等及び設備の改修工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。

ホ 施設の工事に係る資産額に関すること。

二 エネルギー管理及び計画に関すること。

(施設部湯島施設課)

第28条 施設部湯島施設課においては、湯島地区等における次の事務(他の課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 工事実施に係る計画の作成に関すること。

二 工事の設計、積算及び施工監理に関すること。

三 施設に係る諸法令に基づく手続に関すること。

四 施設の維持管理に関すること。

五 機械設備及び電気設備の保守管理に関すること。

六 施設の工事に係る資産額に関すること。

七 エネルギー管理及び計画に関すること。

(情報部情報企画課)

第29条 情報部情報企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 情報基盤センターの事務に関すること。

二 情報部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

三 情報化の推進に関すること。

四 デジタルトランスフォーメーション(DX)に係るシステムの整備及び管理に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。

五 中期目標及び中期計画のうち、情報部の所掌に属するものに関すること。

六 情報システムに関する情報の一元的な管理及び把握に関すること。

七 情報システムに係る導入支援及び助言に関すること。

八 その他情報の推進に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(情報部情報基盤課)

第30条 情報部情報基盤課(情報セキュリティ室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。

一 情報基盤に関する調査及び企画並びに連絡調整に関すること。

二 全学情報基盤システム及び事務用情報システムの整備及び運用管理に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。

三 学内情報ネットワーク幹線及び事務用ネットワークの整備及び運用管理に関すること。

四 大岡山地区等における教育用情報システムの整備及び運用管理に関すること。

五 大型計算機システムの整備及び運用管理並びに全国共同利用に関すること。

六 ITヘルプデスクに関すること。

七 情報基盤に係る教育及び研修に関すること。

八 その他情報基盤に関し、他の課の所掌に属さないこと。

2 情報部情報基盤課情報セキュリティ室においては、次の事務をつかさどる。

一 情報セキュリティの統括及び管理に関すること。

二 情報セキュリティ対策の計画、導入及び運用に関すること。

三 情報セキュリティの教育及び研修に関すること。

四 情報セキュリティの監査に関すること。

五 情報倫理に関すること。

(情報部図書館情報管理課)

第31条 情報部図書館情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 図書館の事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 図書館の運営及び資料選定に係る会議の庶務に関すること。

三 図書館の渉外事務に関すること。

四 大岡山地区等における図書館に係る会計に関すること。

五 図書館情報システム及びそのネットワークの管理運用に関すること。

六 図書館資料に関すること。

七 電子図書館情報の提供に関すること。

八 研究者業績情報の提供に関すること。

九 その他図書館に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(情報部図書館利用支援課)

第32条 情報部図書館利用支援課においては、次の事務をつかさどる。

一 湯島地区等における図書館に係る会計に関すること。

二 図書館の利用支援に係る会議の庶務に関すること。

三 大岡山図書館、御茶ノ水図書館、国府台図書館及びすずかけ台図書館(以下「各図書館」という。)の渉外事務に関すること。

四 各図書館の管理運営に関すること。

(教育推進部教務課)

第33条 教育推進部教務課(湯島教務室を除く。以下この条において同じ。)においては、次の事務をつかさどる。

一 教育推進部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 教育推進部の予算に関すること。

三 学院の教育課程の編成、授業及び試験に関すること。

四 学院の学生の学籍に関すること。

五 学院の学生の修学指導に関すること。

六 学院の学生の学業成績に関すること。

七 学院の教員免許等に関すること。

八 学院の科目等履修生、特別聴講学生、短期交流学生、大学院研究生及び特別研究学生(学生支援課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

九 学生及び卒業生の諸証明に関すること。

十 学位に関すること。

十一 教務課の所掌する講義室等の管理に関すること。

十二 学務に関する情報システムに関すること。

十三 教育本部の総括に関すること。

十四 教育の推進に係る企画立案に関すること。

十五 ヘルスケア教育機構の事務に関すること。

十六 医療・創薬イノベーション教育開発機構の事務に関すること。

十七 データサイエンス・AI全学教育機構の事務(全学教育推進課の所掌する事務を除く。)に関すること。

十八 その他教育推進に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

2 教育推進部教務課湯島教務室においては、次の事務をつかさどる。

一 研究科及び学部(教務課の所掌に属するものを除く。以下「研究科等」という。)の教育課程の編成、授業及び試験に関すること。

二 研究科等の学生の学籍に関すること。

三 研究科等の学生の修学指導に関すること。

四 研究科等の学生の学業成績に関すること。

五 研究科等の科目等履修生、特別聴講学生、短期交流学生、大学院研究生及び特別研究学生(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

六 湯島教務室の所掌する講義室等の管理に関すること。

七 研究科等の非常勤講師に関すること。

八 研究科のジョイント・ディグリー・プログラムに関すること。

九 国府台地区の庶務に関すること。

十 国府台地区の経理に関すること。

(教育推進部学生支援課)

第34条 教育推進部学生支援課(湯島学生支援室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。

一 学院の学生に係る次の事務に関すること。

イ 奨学金及び経済援助に関すること。

ロ 入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。

ハ 保険に関すること。

ニ 表彰及び懲戒に関すること。

ホ 課外活動及び課外活動団体に関すること。

ヘ 外国人留学生の受入れ(国際教育課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

ト 外国人留学生の生活支援に関すること。

チ 国費外国人留学生に関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)。

二 保健管理センターの事務に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。

三 学生支援センターの事務に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。

四 課外活動施設の管理運営に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。

五 創立八十年記念館の管理運営に関すること。

六 Hisao & Hiroko Taki Plazaの管理運営に関すること。

七 すずかけ台大学会館の管理運営に関すること。

八 学生寮の管理運営に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。

九 その他学生支援に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

2 教育推進部学生支援課湯島学生支援室においては、次の事務をつかさどる。

一 研究科等の学生に係る次の事務に関すること。

イ 就職支援事務に関すること。

ロ 奨学金及び経済援助に関すること。

ハ 入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。

ニ 保険に関すること。

ホ 表彰及び懲戒に関すること。

ヘ 課外活動及び課外活動団体に関すること。

ト 外国人留学生の受入れ(国際教育課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

チ 外国人留学生の生活支援に関すること。

リ 国費外国人留学生に関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)。

二 湯島地区等の保健管理センターの事務に関すること。

三 湯島地区等の学生支援センターの事務に関すること。

四 湯島地区等の課外活動施設及び厚生施設の管理運営に関すること。

五 湯島地区等の学生寮の管理運営に関すること。

(教育推進部入試課)

第35条 教育推進部入試課においては、次の事務をつかさどる。

一 入学者選抜事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。

三 入学者選抜に関する委員会に関すること。

四 入学者選抜の実施に関すること。

五 アドミッション(学生募集に係る広報等をいう。)に関すること。

六 アドミッションセンターの事務に関すること。

七 その他入学者選抜に関すること。

(教育推進部教育プログラム推進課)

第36条 教育推進部教育プログラム推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 次世代研究者挑戦的研究プログラムの総括に関すること。

二 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業次世代AI人材育成プログラムの総括に関すること。

三 リーディング大学院教育課程(東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)に規定するグローバルリーダー教育課程、環境エネルギー協創教育課程及び情報生命博士教育課程をいう。)の運営に係る共通事項に関すること。

四 リーダーシップ教育院の事務(リベラルアーツ研究教育院業務推進課の所掌する事務を除く。)に関すること。

五 超スマート社会卓越教育院及びエネルギー・情報卓越教育院の事務に関すること。

六 物質・情報卓越教育課程の運営に係る事務に関すること(物質理工学院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。

七 その他卓越大学院プログラムの事務に関すること。

(教育推進部全学教育推進課)

第37条 教育推進部全学教育推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 データサイエンス・AI全学教育機構の事務に関すること。

二 教育革新センターの事務に関すること。

三 アントレプレナーシップ教育機構の事務に関すること。

(教育推進部国際教育課)

第38条 教育推進部国際教育課においては、次の事務をつかさどる。

一 国際教育に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 海外交流学生及び海外訪問学生の受入れに関すること。

三 学生の海外留学に関すること。

四 海外との学生交流プログラムに関すること。

五 外国人留学生の日本語予備教育及び湯島地区における日本語コースの事務に関すること。

(研究推進部研究企画課)

第39条 研究推進部研究企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 研究推進部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 手島記念事業並びに研究賞及び研究助成に関すること。

三 研究総合案内窓口に関すること。

四 研究推進に係る企画立案及び研究支援に関すること。

五 研究推進に係る情報の収集及び発信に関すること。

六 研究・イノベーション本部の総括に関すること。

七 リサーチディベロップメント機構の事務に関すること。

八 教育研究資金の適正な運営・管理及び公正な研究活動に関すること。

九 その他研究推進に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

第40条 削除

(研究推進部研究資金支援課)

第41条 研究推進部研究資金支援課においては、次の事務をつかさどる。

一 国等の受託研究及び受託事業に関すること。

二 科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、こども家庭科学研究費補助金及び食品衛生基準科学研究費補助金(以下「科研費等」という。)に関すること(経理事務を除く。)。

三 補助金(科研費等を除く。)の事務処理に関すること。

四 外部資金(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)の予算入力に関すること。

五 独立行政法人日本学術振興会特別研究員及び外国人特別研究員の受入れに関すること。

六 その他外部資金業務に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(研究推進部研究基盤推進課)

第42条 研究推進部研究基盤推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 リサーチインフラ・マネジメント機構及び放射線安全管理センターの事務に関すること。

二 放射性同位元素等及び核燃料物質等の管理等の総括に関すること。

三 遺伝子組換え生物等の実験、動物実験等、病原微生物、研究用微生物等及び特定病原体等の安全管理に係る事務に関すること。

四 ヒトゲノム・遺伝子解析研究及び人を対象とする研究に関すること。

五 ヒトES細胞の使用に関すること。

(研究推進部産学連携課)

第43条 研究推進部産学連携課(医療イノベーション推進室を除く。第73条において同じ。)においては、次の事務(医療イノベーション推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 産学連携に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 奨学寄附金及び協賛金の受入れに関すること。

三 産学官連携リスクマネジメントに関すること。

四 研究を通じた地域連携に関すること。

五 企業との組織的な連携に関すること。

六 共同研究及び共同事業の契約締結に関すること。

七 民間企業等の受託研究及び受託事業の契約締結に関すること。

八 学術指導の契約締結に関すること。

九 職員の発明等に関すること。

十 知的財産権の管理及び活用に関すること。

十一 成果有体物等の契約締結に関すること。

十二 株式会社Science Tokyo Innovationとの連絡調整等に関すること。

十三 産学共創機構の事務に関すること。

十四 その他産学連携に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

2 研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室においては、次の事務をつかさどる。

一 医療イノベーションの推進に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 医療イノベーションの推進に関する次の事務に関すること。

イ 協賛金の受入れに関すること。

ロ 産学官連携リスクマネジメントに関すること。

ハ 研究を通じた地域連携に関すること。

ニ 企業との組織的な連携に関すること。

ホ 共同研究及び共同事業の契約締結に関すること。

ヘ 民間企業等の受託研究及び受託事業の契約締結に関すること。

ト 学術指導の契約締結に関すること。

三 医療イノベーション機構の事務に関すること。

四 企業等と実施する臨床共同研究等の契約に関すること(病院事務部の所掌に属するものを除く。)。

五 医療イノベーションに係る会員制コミュニティに関すること。

六 ヘルステックデザインプログラムに関すること。

七 医療情報及び臨床研究データの活用に関すること。

(研究推進部スタートアップ支援課)

第44条 研究推進部スタートアップ支援課においては、次の事務をつかさどる。

一 教員及び学生の起業支援に関すること。

二 起業支援プログラムの実施に関すること。

三 起業支援施設の整備及び運用に関すること。

四 大学が称号認定するベンチャーの称号授与に関すること。

五 大学発ベンチャー育成支援に関すること。

六 外部のスタートアップ支援機関との連携に関すること。

七 イノベーションデザイン機構の事務に関すること。

八 その他スタートアップ支援に関し、他の課及び室の所掌に属さないこと。

(学院等事務部理学院業務推進課)

第45条 学院等事務部理学院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 理学院の事務に関すること。

二 地球史資料館の事務に関すること。

(学院等事務部工学院業務推進課)

第46条 学院等事務部工学院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 学院等事務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 工学院の事務に関すること。

三 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。

(学院等事務部物質理工学院業務推進課)

第47条 学院等事務部物質理工学院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 物質理工学院の事務に関すること。

二 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。

(学院等事務部情報理工学院業務推進課)

第48条 学院等事務部情報理工学院業務推進課においては、情報理工学院の事務をつかさどる。

(学院等事務部生命理工学院業務推進課)

第49条 学院等事務部生命理工学院業務推進課においては、生命理工学院の事務をつかさどる。

(学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課)

第50条 学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 環境・社会理工学院の事務に関すること。

二 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。

三 社会人アカデミーの事務に関すること。

(学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課)

第51条 学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課においては、リベラルアーツ研究教育院の事務をつかさどる。

(学院等事務部医学部業務推進課)

第52条 学院等事務部医学部業務推進課においては、医学部の事務をつかさどる。

(学院等事務部歯学部業務推進課)

第53条 学院等事務部歯学部業務推進課においては、歯学部の事務をつかさどる。

(学院等事務部附属高校業務推進課)

第54条 学院等事務部附属高校業務推進課においては、附属科学技術高等学校の事務をつかさどる。

(研究院事務部研究院企画調整課)

第55条 研究院事務部研究院企画調整課においては、次の事務をつかさどる。

一 研究院事務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 総合研究院に係る次の事務に関すること。

イ 将来構想に関すること。

ロ 中期目標及び中期計画に関すること。

ハ 概算要求に関すること。

ニ 教授会その他の会議に関すること。

ホ 諸規則等の制定及び改廃に関すること。

ヘ 教員選考及び教員の評価に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。

ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。

チ 所掌事務の調査統計に関すること。

リ 諸証明に関すること。

三 総合研究院研究戦略室の事務に関すること。

四 新産業創成研究院の事務に関すること(研究院事務部の他の課及び産学連携課の所掌に属するものを除く。)。

(研究院事務部横浜研究院業務推進課)

第56条 研究院事務部横浜研究院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 総合研究院に係る次の事務に関すること。

イ 部局予算に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。

ロ 広報の総括に関すること。

ハ 行事その他の事務の総括に関すること。

二 横浜地区における総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に係る次の事務に関すること。

イ 出張の承認手続に関すること。

ロ 勤務時間及び休暇に関すること。

ハ 情報ネットワークに関すること。

ニ 健康、安全管理及び建物管理の総括に関すること。

ホ 研究所、研究センター、研究クラスター及び研究ユニット等の事務に関すること。

三 横浜地区における科学研究費助成事業に係る研究計画調書等の閲覧サービス及び審査書類の配付に関すること。

(研究院事務部大岡山研究院業務推進課)

第57条 研究院事務部大岡山研究院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 未来社会創成研究院の事務に関すること(横浜研究院業務推進課、湯島研究院業務推進課及びリベラルアーツ研究教育院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。

二 大岡山地区における総合研究院及び新産業創成研究院に係る次の事務に関すること。

イ 出張の承認手続に関すること。

ロ 勤務時間及び休暇に関すること。

ハ 情報ネットワークに関すること。

ニ 健康、安全管理及び建物管理の総括に関すること。

ホ 研究所、研究センター、研究クラスター及び研究ユニット等の事務に関すること。

三 総合研究院基礎研究機構の事務に関すること。

(研究院事務部湯島研究院業務推進課)

第58条 研究院事務部湯島研究院業務推進課においては、次の事務をつかさどる。

一 湯島地区等における総合研究院の事務に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。

二 湯島地区等における未来社会創成研究院の事務に関すること。

三 湯島地区等における新産業創成研究院の事務に関すること。

四 国際医工共創研究院の事務に関すること(研究院事務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。

(病院事務部病院総務課)

第59条 病院事務部病院総務課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 中期目標及び中期計画に関すること(病院事務部の所掌に属するものに限る。)。

三 大学の評価(病院事務部の所掌に属するものに限る。)及び病院機能評価に関すること。

四 病院運営会議その他の諸会議に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。

五 諸規則に関すること(病院事務部の所掌に属するものに限る。)。

六 文書の接受及び発送並びに整理及び保存に関すること。

七 警備取締り及び防災に関すること。

八 災害時救急医療体制の確立に関すること。

九 臨床研究の監視に関すること

十 病院が関係する外部検査等に関すること

十一 臨床研究中核病院の申請に向けた業務全般に関すること。

十二 医薬品等の臨床研究(治験(製造販売後臨床試験及び医師・歯科医師が自ら実施する治験も含む。)を含む。以下この条において同じ。)に係る業務全般に関すること。

十三 製造販売後調査に係る業務全般に関すること。

十四 未承認新規医薬品等の臨床使用に係る業務全般に関すること。

十五 その他病院事務部の他の課及び室の所掌に属しないこと。

(病院事務部病院労務課)

第60条 病院事務部病院労務課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 職員(大学院医歯学総合研究科(医学系及び歯学系)並びに医学部及び歯学部所属の者を含む。以下この条において同じ。)の労務等に関すること。

二 職員の出張及び海外渡航に関すること。

三 職員の研修に関すること。

四 宿舎の入退居の手続に関すること。

五 放射線従事者登録に関すること。

六 総合教育研修センターに関すること。

七 その他労務等事務に関し、病院事務部の他の課及び室の所掌に属しないこと。

(病院事務部病院管理課)

第61条 病院事務部病院管理課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 経理事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 債権(病院の療養費に係る債権を除く。)及び債権管理の総括に関すること。

三 収入支出の照査に関すること。

四 旅費及び謝金の支給に関すること。

五 外部資金に関すること。

六 契約業務に係る次の事務関すること。

イ 特定調達に関すること。

ロ 物品(図書を除く。)及び役務に係る調達計画及び契約に関すること。

ハ 医薬品及び医療材料に係る調達計画及び契約に関すること。

ニ 執行経費の経理に関すること。

ホ その他契約に関すること。

七 施設、設備の維持及び管理に関すること。

(病院事務部病院経営企画課)

第62条 病院事務部病院経営企画課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 予算管理に関すること。

二 収支計画案の策定に関すること。

三 経営改善方策及び経営戦略の策定に関すること。

四 管理会計等による経営状況の分析及び評価に関すること。

五 病院経営指標(稼働状況等)の作成に関すること。

六 医療本部会議及び医療経営戦略会議、企画戦略会議に関すること。

七 診療経費(人件費及び物件費)の執行状況の把握に関すること。

八 医療本部の総括に関すること。

九 その他企画経営に関すること。

(病院事務部医事一課)

第63条 病院事務部医事一課(診療報酬対策室及び医療情報事務室を除く。)においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 医系医療事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 各施設基準の届出及び診療報酬改定の確認に関すること。

三 医系患者の社会保険に関すること。

四 医系患者の公費負担医療に関すること。

五 医系患者の病院諸料金に関すること。

六 医系患者の病院等療養費債権に関すること。

七 院内医系診療部門等間の連携及び調整に関すること。

八 健康保険法等に基づく諸手続及び報告に関すること。

九 その他医系患者診療の業務に関すること。

2 病院事務部医事一課診療報酬対策室においては、診療報酬請求内容及び診療録等諸記録の監査業務に係る総括及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

3 病院事務部医事一課医療情報事務室においては、医療情報事務に係る総括及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(病院事務部医事二課)

第64条 病院事務部医事二課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 歯系医療事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 歯系患者の社会保険に関すること。

三 歯系患者の公費負担医療に関すること。

四 歯系患者の病院諸料金に関すること。

五 歯系患者の病院療養費債権に関すること。

六 歯科用金属材料及び埋入材料に関すること。

七 歯系患者の診療録の管理に関すること。

八 歯系医療情報に関すること。

九 その他歯系患者診療の業務に関すること。

(病院事務部医療支援課)

第65条 病院事務部医療支援課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 医療支援事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

二 医系患者の診療録等諸記録の管理に関すること。

三 院内各診療科等間の連携及び調整に関すること。

四 医療環境の整備充実に関すること。

五 先進医療に関すること。

六 医療法(昭和23年法律第205号)等に基づく諸手続及び報告に関すること。

七 救命救急センターに関すること。

八 がん先端治療部に関すること。

九 看護部の事務に関すること。

十 広範同意に関すること。

十一 国際医療部に関すること。

十二 長寿・健康人生推進センターに関すること。

十三 医師事務支援センターに関すること。

十四 その他医療支援の業務に関すること。

(病院事務部医療品質管理課)

第66条 病院事務部医療品質管理課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 医事争訟に関すること。

二 医療安全管理に関すること。

三 院内感染防止対策に関すること。

(病院事務部医療連携課)

第67条 病院事務部医療連携課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 医療連携支援センターに関すること。

二 地域医療機関との連携に関すること。

三 入退院支援に関すること。

四 病棟事務業務に関すること。

五 医療機関等との連携及び調整に関すること。

六 患者相談に関すること。

(監査事務室)

第68条 監査事務室においては、監査室の事務をつかさどる。

(監事支援室)

第69条 監事支援室においては、監事監査の事務をつかさどる。

(グループ)

第70条 課及び室に別に定めるところによりグループを置く。

(事務局長)

第71条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、理事又は事務職員をもって充てる。

3 事務局長は、理事長の監督の下に事務局の事務を掌理する。

(部長、課長及び室長)

第72条 部、課及び室に、それぞれ部長、課長及び室長を置く。

2 部長、課長及び室長は、事務職員をもって充てる。

3 部長は、部の事務(担当部長が管理及び処理するものを除く。)を管理及び処理する。

4 前項のほか、次条に規定する担当部長を置く部において部長は、担当部長と連携して部の事務に関する情報を総括する。

5 課長は、課(課に置く室を除く。)の事務(担当課長が管理及び処理するものを除く。)を管理及び処理する。

6 室長は、室の事務を管理及び処理する。

7 第5項のほか、室又は第74条に規定する担当課長を置く課において課長は、室長又は担当課長と連携して課の事務に関する情報を総括する。

(担当部長)

第73条 次の各号に掲げる部に、当該各号に定める担当部長を置く。

一 総務企画部 企画担当部長

二 財務部 財務戦略担当部長

三 施設部 湯島担当部長

四 研究推進部 産学連携担当部長

五 病院事務部 施設整備・経営戦略担当部長

2 担当部長は、事務職員をもって充てる。

3 担当部長は、それぞれ次の各号に定める課又は室がつかさどる事務(担当課長を置く課にあっては、当該担当課長が管理及び処理するものに限る。)を管理及び処理する。

一 企画担当部長 企画戦略課、国際課、国際連携推進室及び安全保障リスクマネジメント室

二 財務戦略担当部長 財務戦略課

三 湯島担当部長 湯島計画課及び湯島施設課

四 産学連携担当部長 産学連携課、医療イノベーション推進室及びスタートアップ支援課

五 施設整備・経営戦略担当部長 病院管理課、医療支援課、医療品質管理課及び医療連携課

(次長)

第74条 総務企画部、情報部、教育推進部、研究推進部、学院等事務部、研究院事務部及び病院事務部に、次長を置く。

2 次長は、事務職員をもって充てる。

3 次長は、部長(担当部長を置く部にあっては、部長又は担当部長)を助け、部の事務を整理及び処理する。

(担当課長)

第75条 人事労務課、福利厚生給与課、情報基盤課、教務課及び入試課に、担当課長を置く。

2 担当課長は、事務職員をもって充てる。

3 担当課長は、当該担当課長が置かれる課(課に置く室を除く。)の事務のうち、別に定める湯島地区等を主配置地区とするグループの所掌に属するものを管理及び処理する。

(参事)

第76条 課及び室に、別に定めるところにより参事を置く。

2 参事は、事務職員をもって充てる。

3 参事は、課長、担当課長及び室長が管理及び処理する事務のうち、別に定めるものを管理及び処理する。

(課長補佐)

第77条 課に、必要に応じて、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、事務職員をもって充てる。

3 課長補佐は、課長(担当課長を置く課にあっては、課長又は担当課長)を助け、課の事務(当該課長又は担当課長が管理及び処理するものに限る。)を整理及び処理する。

(専門職)

第78条 課及び室に、必要に応じて、専門職を置くことができる。

2 専門職は、事務職員をもって充てる。

3 専門職は、上司の命を受けて、所掌事務を処理する。

(グループ長)

第79条 第70条に定めるグループに、グループ長を置く。

2 グループ長は、事務職員をもって充てる。

3 グループ長は、別に定めるところにより、グループの所掌事務を処理する。

(雑則)

第80条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務分掌については、別に定める。

附則

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

一 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則(平成16年規則第57号)

二 国立大学法人東京医科歯科大学事務組織規則(平成16年4月1日規則第4号)

3 東京科学大学学則(令和6年学則第1号)附則第3項に規定する旧学部等が存続する間、次の各号に掲げる課に係る規定については、当該各号に定めるとおりとする。

一 理学院業務推進課 第45条中「理学院の事務」とあるのは「理学院及び理学部の事務」とする。

二 工学院業務推進課 第46条中「工学院の事務」とあるのは「工学院及び工学部の事務(工学部情報工学科の事務を除く。)」とする。

三 情報理工学院業務推進課 第48条中「情報理工学院の事務」とあるのは「情報理工学院及び工学部情報工学科の事務」とする。

附則(令6.12.16程189)

この規程は、令和6年12月16日から施行する。

附則(令7.3.7程25)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号に係る改正規定については、令和7年3月7日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程の規定は、令和7年1月21日から適用する。

附則(令7.3.31程43)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令7.5.12程62)

この規程は、令和7年5月12日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程の規定は、令和7年3月1日から適用する。

附則(令7.10.3程93)

この規程は、令和7年10月3日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程の規定は、令和7年7月1日から適用する。

附則(令7.10.14程99)

この規程は、令和7年10月14日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程の規定は、令和7年10月1日から適用する。

附則(令7.11.21程112)

この規程は、令和7年11月21日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程の規定は、令和7年10月1日から適用する。

附則(令8.1.9程2)

1 この規程は、令和8年1月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務局組織規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和8年1月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、新規程第75条の国際教育課に係る規定は、令和7年11月1日から適用する。

附則(令8.1.25程5)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学事務局組織規程

令和6年10月1日 規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第5章 事務局
沿革情報
◆ 令和6年10月1日 規程第10号
◇ 令和6年12月16日 規程第189号
◇ 令和7年3月7日 規程第25号
◇ 令和7年3月31日 規程第43号
◇ 令和7年5月12日 規程第62号
◇ 令和7年10月3日 規程第93号
◇ 令和7年10月14日 規程第99号
◇ 令和7年11月21日 規程第112号
◇ 令和8年1月9日 規程第2号
◇ 令和8年1月25日 規程第5号