○国立大学法人東京科学大学の副学院長、副研究科長、副研究教育院長及び総合研究院副研究院長に関する規程
令和6年10月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第22条第4項の規定に基づき各学院に置かれる副学院長、同規則第23条第4項の規定に基づき各研究科に置かれる副研究科長、同規則第25条第3項の規定に基づきリベラルアーツ研究教育院(以下「研究教育院」という。)に置かれる副研究教育院長、同規則第26条第3項の規定に基づき総合研究院に置かれる副研究院長の職務、選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 副学院長等は、当該学院、研究科、研究教育院及び総合研究院(以下「学院等」という。)に所属する専任の教授をもって充てる。ただし、学院等の長(以下「学院長等」という。)の申出に基づき、当該学院等の運営の観点から、学長が特に認めた場合にあっては、当該学院等に所属する専任の准教授をもって充てることができる。
(人数)
第3条 副学院長等の人数は5人以内とし、学院等が別に定める。ただし、当該学院等の運営の観点から、学長が特に必要と認めた場合に限り、当該学院長等の意向を踏まえ、副学院長等の人数を6人とすることができる。
(職務)
第4条 副学院長等は、学院等における管理・運営の円滑化を図り、教育及び研究の推進のため、学院長等を補佐することを職務とする。
2 副学院長等の職務分担は、教育及び研究等に関する重要事項その他学院長等が指示する事項について、学院等が別に定める。
3 学院等に、必要に応じ、副学院長等の担当職務を補佐する者(以下「副学院長補佐等」という。)を置くことができる。
4 副学院長補佐等について必要な事項は、学院等が別に定める。
(選考及び任命)
第5条 副学院長等は、学院長等(学院長等候補者として、学長から指名された者を含む。)が指名し、理事長が任命する。
(任期)
第6条 副学院長等の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、指名する学院長等の任期の終期を超えることはできない。
2 副学院長等が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、副学院長等に関し必要な事項は、学院長等が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学副学院長,副研究教育院長及び副研究院長に関する規則(平成27年規則第101号)は、廃止する。
3 令和10年3月31日までの間、研究教育院に、国府台地区の業務を総括する者として、首席副研究教育院長1人を置き、副研究教育院長のうちから研究教育院長が指名する者をもって充てる。
一 工学院及び物質理工学院 6人
二 総合研究院 7人