○東京科学大学学院の系主任及び専門職学位課程主任に関する規程

令和6年10月1日

規程第5号

(設置)

第1条 東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第3条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第4条第2項の規定に基づき各学院に置かれる系に系主任を、大学院学則第4条第3項の規定に基づき環境・社会理工学院に置かれる技術経営専門職学位課程に専門職学位課程主任を置く。

(選考及び任命)

第2条 系主任及び専門職学位課程主任(以下「系主任等」という。)は、当該系又は専門職学位課程(以下「系等」という。)の教育を担当する専任の教授1人をもって充てる。

2 系主任等の選考方法は、当該系等を置く学院(以下「設置学院」という。)が別に定める。

3 系主任等は、設置学院の長の申出に基づき、理事長が任命する。

(職務)

第3条 系主任等は、学院の教育体制の充実のため、次に掲げる職務を行う。

 系主任・コース主任等会議の構成員となり、学院の教育に関し予備的審議を行うこと。

 系等の教育に関する運営の総括及び連絡・調整に関すること。

 系担当教員会議等の会務の掌理に関すること。

 系等の教育計画及び教育課程に関すること。

 系等に所属する学生(大学院学則第4条第4項に規定するコースを選択する学生を除く。)の修学指導及び監督に関すること。

 他の系等との連絡・調整に関すること。

 その他系等における共通事項に関すること。

(任期)

第4条 系主任等の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による系主任等の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、系主任等に関し必要な事項は、設置学院が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学系主任及び専門職学位課程主任に関する規則(平成27年規則第114号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、旧規則による系主任は、この規程による系主任とみなし、その任期は、なお従前のとおりとする。

東京科学大学学院の系主任及び専門職学位課程主任に関する規程

令和6年10月1日 規程第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年10月1日 規程第5号