○東京科学大学学院のコース主任に関する規程
令和6年10月1日
規程第6号
(設置)
第1条 東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第4条第4項の規定に基づき系に置かれるコースに、コース主任を置く。
(選考及び任命)
第2条 コース主任は、当該コースの教育を担当する専任の教授1人をもって充てる。ただし、大学院学則第4条第5項に規定する新たに社会が求める学術分野の人材を育成するために設けられた複数の学問領域からなる学際的教育プログラムとしてのコース(以下「複合系コース」という。)のコース主任は、当該複合系コースが置かれる系の数にかかわらず1人とする。
2 コース主任の選考方法は、当該コースを置く学院(以下「設置学院」という。)が別に定める。ただし、複合系コースのコース主任の選考方法は、全ての設置学院の合議により、別に定める。
3 コース主任は、設置学院の長の申出に基づき、理事長が任命する。ただし、複合系コースの場合は、全ての設置学院の長の連名により、学長に申し出るものとする。
(職務)
第3条 コース主任は、学院及び系の教育体制の充実のため、次に掲げる職務を行う。
一 系主任・コース主任会議の構成員となり、学院及び系の教育に関し予備的審議を行うこと。
二 コースの教育に関する運営の総括及び連絡・調整に関すること。
三 コース担当教員会議の会務の掌理に関すること。
四 コースの教育計画及び教育課程に関すること。
五 コースを選択する学生の修学指導及び監督に関すること。
六 他のコースとの連絡・調整に関すること。
七 その他コースにおける共通事項に関すること。
(任期)
第4条 コース主任の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠によるコース主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、コース主任に関し必要な事項は、設置学院が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学コース主任に関する規則(平成27年規則第115号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規程施行の際、旧規則によるコース主任は、この規程によるコース主任とみなし、その任期は、なお従前のとおりとする。