○東京科学大学学院の初年次担当主任に関する規程
令和6年10月1日
規程第7号
(設置)
第1条 東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第2条第1項の規定に基づき東京科学大学に置かれる各学院に初年次担当主任を置く。
(選考及び任命)
第2条 初年次担当主任は、当該学院の教育を担当する専任の教授1人をもって充てる。
2 初年次担当主任は、学院の長が指名し、理事長が任命する。
(職務)
第3条 初年次担当主任は、学院の教育体制の充実のため、次に掲げる職務を行う。
一 系主任・コース主任等会議の構成員となり、学院の教育に関し予備的審議を行うこと。
二 学則第4条の規定により系に所属するまでの1年次相当の学生(以下「初年次学生」という。)の指導及び助言に関すること。
三 その他初年次学生の教育に関する事項
(初年次担当副主任)
第4条 学院に、初年次担当主任を補佐する者として、必要に応じて、若干人の初年次担当副主任を置くことができる。
2 初年次担当副主任は、当該学院の教育を担当する専任の教員のうちから学院の長が指名する。
(任期)
第5条 初年次担当主任及び初年次担当副主任の任期は、1年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による初年次担当主任及び初年次担当副主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、初年次担当主任に関し必要な事項は、各学院が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学初年次担当主任に関する規則(平成31年規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規程施行の際、旧規則による初年次担当主任は、この規程による初年次担当主任とみなし、その任期は、なお従前のとおりとする。