○東京科学大学複合系コースの担当学院に関する規程

令和6年10月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第4条第5項の規定に基づき置かれる複合系コースの教育に関する業務を主に担う学院(以下「担当学院」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(担当学院)

第2条 複合系コース及び当該コースの担当学院は、次のとおりとする。

複合系コース

担当学院

エネルギー・情報コース

物質理工学院

エンジニアリングデザインコース

工学院

ライフエンジニアリングコース

生命理工学院

原子核工学コース

環境・社会理工学院

知能情報コース

情報理工学院

都市・環境学コース

環境・社会理工学院

地球生命コース

理学院

(担当学院の任務)

第3条 担当学院の長は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第22条第3項の規定に基づき、当該学院が担当する複合系コースの業務遂行に必要な運営体制の整備を図るため、複合系コースの意見を聴き、次に掲げる事項を行う。

 複合系コースに係る予算の管理に関すること。

 複合系コースを担当する教員の配置に係る各学院との調整に関すること。

 複合系コースに係る広報、調査等の取りまとめに関すること。

 その他複合系コースにおける連絡調整に関すること。

(雑則)

第4条 この規程に定めるほか、担当学院に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せ(令和元年11月1日制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。

3 エネルギーコースの担当学院については、当該コースを選択する在学生がいなくなるまでの間、旧申合せの規定は、なおその効力を有する。

東京科学大学複合系コースの担当学院に関する規程

令和6年10月1日 規程第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年10月1日 規程第8号