○東京科学大学複合系コースの担当学院に関する規程
令和6年10月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第4条第5項の規定に基づき置かれる複合系コースの教育に関する業務を主に担う学院(以下「担当学院」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担当学院)
第2条 複合系コース及び当該コースの担当学院は、次のとおりとする。
複合系コース | 担当学院 |
エネルギー・情報コース | 物質理工学院 |
エンジニアリングデザインコース | 工学院 |
ライフエンジニアリングコース | 生命理工学院 |
原子核工学コース | 環境・社会理工学院 |
知能情報コース | 情報理工学院 |
都市・環境学コース | 環境・社会理工学院 |
地球生命コース | 理学院 |
(担当学院の任務)
第3条 担当学院の長は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第22条第3項の規定に基づき、当該学院が担当する複合系コースの業務遂行に必要な運営体制の整備を図るため、複合系コースの意見を聴き、次に掲げる事項を行う。
一 複合系コースに係る予算の管理に関すること。
二 複合系コースを担当する教員の配置に係る各学院との調整に関すること。
三 複合系コースに係る広報、調査等の取りまとめに関すること。
四 その他複合系コースにおける連絡調整に関すること。
(雑則)
第4条 この規程に定めるほか、担当学院に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せ(令和元年11月1日制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。
3 エネルギーコースの担当学院については、当該コースを選択する在学生がいなくなるまでの間、旧申合せの規定は、なおその効力を有する。